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別居している主人の父が、主人(会社経営)の名刺を勝手に使用し、アパートの賃貸契約をしました。
会社の実印は、以前に倒産した会社の物を押したものと考えられます。
この場合、実の父であっても別居している場合、支払義務は私共に発生するのでしょうか。
非常に困る事ばかりするので、父に対する法的な予防措置がありましたたら、その事も教えて下さい。
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

まず、ご主人さんの会社の代表者(または権限者)が記名押印したわけでないのですから、その賃貸借契約はご主人さんの会社やご主人さんそしてあなたには、何ら法的責任は発生しません。


無権限者による契約であり、詐欺行為です。但し、仮に社長とか副社長のような名前の使用を許していた等の事情があれば別です。
また、勝手に賃貸借契約を知っているにもかかわらず、これをご主人さんが追認したかのような行為をしても(法律の規定はなかったと思いますが)やはりダメな可能性があります。これは積極的に同意を与えるだけでなく、明らかに知っているにもかかわらずこれを放置することも危ないです。

従って、賃貸借契約の相手方に「その賃貸借契約は自分の会社が契約したものではない」旨の通知をすべきです。いくら親子関係があるとはいえ、そういった偽造については、断固対処すべきだと思います。これからも何をされるか分かったものではありませんから。
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この回答へのお礼

父は自分の借金が多額の為、自分が死んだら血縁者に迷惑を掛けると言い、高額の生命保険に加入しましたが、保険の毎月の支払を私共に押し付ける始末・・・この際、法律家の方にお任せして、出来る限りの予防手段をとる事にします。ありがとうございました。

お礼日時:2003/07/25 21:09

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