HP製作会社とのトラブルで質問です。
1年半ほど前にHP制作・保守契約をある会社に依頼し契約しました。制作前に着手金を支払い、残金を制作後に支払いました。また、保守料金として月々15,750円(税込み)を支払っています。
最初からなかなか更新や修正を依頼しても迅速に動いてはいただけませんでしたので困っていたところ、数ヶ月前に一ヶ月近く閲覧できない状態をお客様から連絡を受けました。 その旨を契約会社に連絡、状況の説明を求めてもやはり迅速に動いてはいただけませんでした。
結局、約3ヶ月わたり閲覧できない状態が続き、その間、復旧作業の見通しや経過報告を求め何度もこちらから連絡しましたが保守会社からはほとんど連絡もありませんでした。
結果、「ガンブラー」というウイルスがサイトに感染して、レンタルサーバー側がサイトを閲覧できなくしていたとのことでした。
また、復旧したとの連絡を受け、確認するもウイルスが検出され警告が出てしまう始末で、あきれてしまいました。
こちらもこのまま時間ばかり過ぎてしまうといけないので一応、保守会社の承諾を得て外注にサイトデータのウイルス除去作業を依頼し、外注先が即対応していただけました。ただ、アップロードするのにサーバーの情報を保守会社からいただくのにまた一週間かかり、あきれ果てました。
そこで契約を解除しようと「保守契約解除通知及び損害賠償請求」というかたちで内容証明を送りましたが、期日を過ぎても何の返答もありませんでした。
近日中に訴訟を起こそうと考えています。
このような場合、損害賠償請求もそうですが、相手から迷惑料を取りたいと考えていますが、そもそも取れるものなのか取れないものなのかわかりません。仮に取れるとしたら、相場はどれくらいなのでしょうか?
No.1
- 回答日時:
損害賠償はその名の通り「損害」を補填するものなので会社が実際に受けた損害が相場ですが、
迷惑料というのは精神的被害などを補填するものなので、企業が請求することは出来ません。
一連の流れや訴訟の手間などは「かかった人件費」などとして損害賠償に上乗せするのが普通です。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
損害賠償というよりは、債務不履行による契約解除の方がいいと思います。
損害賠償請求だと、金銭的な損害を立証しないといけません。
また相手の過失も立証しなければなりません。
ウィルスに感染することは最初から予見可能です。
相手の会社の業務内容からしてウィルスに対する対処は
迅速でないと業務として成り立ちません。
そのことから相手の過失を立証するのは容易ですが、
金銭的な迷惑となると難しいと思います。
着手金も含めて、今までに支払った金額を全て請求するのはどうでしょう。
外注に支払った金額も当然請求可能です。
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