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家内の相続について、義理の父の死亡に伴う相続手続きを行わない事は可能でしょうか、
今月8月初旬に遠隔地にいる家内の父親が亡くなりました。家内の実家は、姉と家内の二人姉妹で二人共が嫁いでおり、実家には高齢の母親一人となります。先日、家内が所轄の法務局に相談に行き、書面作成のアドバイスを受けてきましたが、要領を得ません。相続人は義理の母、義理の姉、家内の三名ですが、義理の母が高齢のために、今回は相続をせず、義理の母が亡くなった時点で、今回の被相続人である義理の父の相続も含めて、相続を開始するという点と、特に特別な事情はなく全て法定相続で進めるという点で、相続人三名の合意は出来ています。今回の被相続人である義理の父の財産は、若干の動産(預金各種)、現在母が暮らしている土地建物と僅かの田畑です。不勉強で申し訳ないのですが、素人考えで今回は何も相続手続きを行いわないことが、預金の名義変更や、固定資産税等の税制面の観点から可能なのでしょうか、またこういった相続手続きを今回の義理の父の死亡によって、被相続人三名が合意したという文章を作成し、保管もしくは役所や銀行に提示提出する必要があるのでしょうか、お手数ですが、アドバイスをいただけますか、宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>義理の母が亡くなった時点で、今回の被相続人である義理の父の相続も含めて、相続を開始するという…



人間は必ず年の順に旅立つなどという保証はありません。
姑さんよりあなたの妻が先に亡くなるかも知れません。
小姑さんが先かも知れません。
そのとき、舅さんの遺産と姑さんの遺産とを、混乱なく分けられる自身はおありなのですか。
しかも、場合によっては、妻または小姑の遺産が姑さんに行くようなこともないわけではありません。

現時点でも手続きをおっくうがっているぐらいなのに、ますます話がややこしくなるだけですよ。

>義理の母が高齢のために、今回は相続をせず…

妻も小姑も現時点では関わりたくないのなら、そうではなく、姑さん 1人で全部相続させるのです。
そうすればその後姑さんが亡くなられたときも、前述のような懸念は生じません。

>素人考えで今回は何も相続手続きを行いわないことが、預金の名義変更…

銀行は預金者の死亡を知れば口座を凍結しますので、以後の出し入れができなくなります。

>固定資産税等の税制面の…

税金だけなら代わりの者が払えばよいですが、土地や建物の所有権自体が幽霊のものになってしまいます。

>保管もしくは役所や銀行に提示提出する必要があるのでしょうか…

役所 = 市役所という意味なら、市役所は関係ないです。
強いて言うなら固定資産税や国保税の引き落とし口座を変更するぐらいのことでしょうか。
土地建物の名義は法務局で変更しますが、あなたのお考えどおり今回は放置するなら、法務局は一切関知しません。

預金はとうぜん銀行で手続きします。
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この回答へのお礼

今回は回答をいただき、ありがとうございました。とても良くわかりました。アドバイスをいただいて改めて考えると仰るとおりだと思います。家内に話して今後の進め方を決めるようにします。今後とも機会があれば宜しくお願いいたします。

お礼日時:2010/08/22 20:42

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