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給与の定期昇給分の支払いについて質問です。

私は地方都市の中小企業(製造・従業員約60名)に新卒で4年勤務しておりますが、1年目の2月よりずっと疑問に思っていたことがあります。

私の働く会社の基本給の定期昇給は毎年8月16日(定期昇給の調査期日9月1日)と決まっているのですが、冬場が繁忙期のため残業時間が増えるので残業代を抑える為(これは社員内の噂ですが・・)、繁忙期の終わる翌年2月若しくは3月の給与支給日に、8月16日(9月1日)に決まった基本給に変更になります。

その際、昇給していた金額の差額分として、1万円昇給し2月(1月16日~2月15日分)に支給されたとすると、8月16日~1月15日分(5か月分)として、5万円がプラスで支給されます。
※1月16日~2月15日分は基本給欄が1万円増えたものに変わっています。
書面で9月支給分から昇給の昇給差額を遡って5万円を支給と書かれたものが明細と一緒に渡され、そこで初めて昇給額も分かるようになっています。

就業規則にはそのような支払い方法については一切載っていませんし、説明を受けたこともなく、残業代の差額については支給されることはありません。
これは違法ではないのでしょうか?

このような支給方法を他で見る・聞くことができないので、質問させていただきました。
ことによっては労働基準局に問い合わせてみたいと考えています。


説明が分かりづらい点があれば、教えてください。
回答のほど宜しくお願い致します。

A 回答 (1件)

定期昇給がさかのぼって行われるのは,それほど珍しいことではありません。


しかし,あなたの会社のやり方は,一般的に考えると問題があります。さかのぼって昇給を行ったことになるのですから,残業代もその新しい賃金を基礎として計算し直す必要があります。ないにかあなたの会社の特殊事情があれば話は変わりますので,労働局に問い合わせてみるのもいいかもしれません。

また定期昇給の実施が遅れている理由も,不合理なものであってはなりませんが,数カ月であれば業務が多忙で処理が遅れたということで理由はつきそうな気がします。実際の会社の状況が分からない以上はよくわかりません。
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございました。

給与関係担当のマニュアルを確認したところ"昇給差額分は2月or3月にまとめて払う"と明記されていました。
私が入社した当時、約10年働く社員から「残業代を節約するため」と聞き、長年行われているようです。
給与関係担当者は仕事が少なくて暇・・と言っておりますので、恐らく業務多忙による遅れではないと思われます。
当社の状況ですが、債務など一切なく、今期は売り上げを落としているが順調だと先日も全社員の前で社長が言っていました。

f272さんのご回答を参考にさせて頂き、よく考えて労働局に問い合わせてみたいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/08/23 13:21

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