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家の前にゴミを捨てられるなどの嫌がらせを受けて困っています。
ウチの前には幅員4mの公道があるのですが、頻繁にゴミが捨てられています。
ゴミは弁当の空き箱だったり、ペットボトルだったり、タバコの吸い殻だったりといろいろです。
最初は、マナーの悪いドライバーが窓からポイ捨てしたのだろう、と思って気がつくたびに片付けていたのですが、いつも捨てられるのはウチの前なので、さすがに怪しいと感じています。
先日は、犬のフンまでありました。

実は、心当たりがありまして、隣家とは以前から仲が悪く、お互い接触を断っています。
こちらとしては一切関わらないよう無視しているのですが、その隣人は窓からウチをにらんだり、ウチの家族に対してすれ違いざまに「バカ!」と言ってみたりと、とにかくケンカを売ってくる変人なのです。
その隣人が捨てたという証拠はないのですが、隣人は犬を飼っていますし、ウチの家族が全員外出しているときに限ってゴミが捨てられていますし、その隣人の仕業である可能性が極めて高いと考えています。

そのため、監視カメラなどを仕掛けて証拠をつかもうと思っているのですが、ふと疑問に思っていることがあります。
仮にその隣人が犯人だったとして、そもそも何の罪に問えるのでしょうか?
私としては警察に通報しようと考えていましたが、ゴミが捨てられていたのは道路上であり、ウチの敷地ではなく、実害がないと言われてしまえば確かにそうです。
捨てられたゴミが危険物だったり飛んできたゴミでウチの壁や車が傷ついたということもありません。
もし証拠をつかんでも何の罪にも問えないとしたら、泣き寝入りするしかないのでしょうか?

A 回答 (2件)

行政の環境課、道路整備課に電話すると調査に来てくれます。

単にゴミの事でと言えば担当部署に繋いでくれます。証拠の映像が有っても違法行為とは認めない「馬鹿者」ですから、直接の抗議などはしない方が安全です。直ぐ近くにステーションがあり、そこの住民がルール無視して道路にごみが散乱しカラスが群がり通行に支障が出たときに、電話しましたら直ぐに来てくれて、指導を受けたようです。
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「バカ」は侮辱罪、または名誉毀損罪(刑法:第231条)です。


⇒直接的に、あなたに関係します。

>ウチの前には幅員4mの公道があるのですが、頻繁にゴミが捨てられています。
⇒あなたの敷地内、敷地外に限らず、不法投棄にあたります。
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(投棄禁止) 第十六条  何人も、みだりに廃棄物を捨ててはならない。

⇒監視カメラによる証拠を警察につきだし、誰かを特定できれば、その人をしょぴいてくれます。
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この回答へのお礼

やっぱり罪になるんですね。安心して証拠集めします。

お礼日時:2010/08/24 21:03

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