No.9ベストアンサー
- 回答日時:
おはようございます。
>なぜ、NHKに受信料を払わないといけないのですか?
誰でも一度は疑問に思いますよね~。
私も小さい頃は不思議に思ってました。
皆様の回答補足となりそうですが、読んでくださいね。
日本放送局協会(NHK)は、どんな勢力にも動かされず中立で公平な放送をしなければなりません。
また、国民へ本当に必要な放送を行い、そのために必要な色々な研究をしたり、放送の機材や設備を作ったりする事も大事です。そのため放送を受信する国民(受信者)から平等に受信料を頂き、そのお金で放送を作っていくのが一番良いという考えで「放送法」という法律が決められました。
その他に民間放送と言って、放送の合間にCMなどを流し、その宣伝料を会社の収入にする放送会社があります。これは「一般放送事業者」と言ってNHKとは違います。つまりNHKは受信料を頂き、CMを流して稼いではいけません。民間放送はCM代金を収入にしているため受信料は取れません。
以上ですが納得されて頂けましたでしょうか?
NHKの放送局は「見学」もできますので、一度訪ねてみると楽しいですよ♪色々な疑問も解決できるのではないでしょうか?(^_^)v
失礼しました☆
みなさん、ありがとうございます。
受信料を払うことよりも、NHKのことに詳しくなったような気がします。
そういえば、地震や災害、大きい事故事件が起きたときに一番最初に見るのはNHKです。民法のアホなワイドショーは見ないです。
自分はNHK にお世話になってるなーって思い返しました。
今度徴収に来た時は居留守を使うことなく、払いたいと思います(結構滞納してるけど・・・)
No.8
- 回答日時:
>(#6さん) 残念ながらこれも違います。
放送法にはそのようなことは一言も書いていません。「放送受信を目的とする受信設備を有するものは・・・#4です。
#2さんが紹介されたURLをご覧ください。放送法32条は、
「協会の放送を受信することのできる受信設備を設置した者は、協会とその放送の受信についての契約をしなければならない。(以下略)」
とあります。この条の冒頭「協会」とは、同法7条および8条により、NHKを指していることは明白です。#6さんの引用はあえて「協会」をはずしてあります。
> 契約するしないは視聴者の自由です。
法に、「・・・契約をしなければならない。」とある以上、「 契約するしないは視聴者の自由」などという解釈は成り立ちません。罰則がなくても法は守らなければならないのが、法治国家に住む国民の義務です。
受信料を払いたくない人は、合法的に支払わなくてよい道を模索すべきと考えます。
No.7
- 回答日時:
#2の者です。
>ちょっと思ったのは、テレビの電波塔(東京タワーもですよね??あと、通天閣も?)ま、とにかく電波塔はNHKのものなんですか??それを民法各社が借りて電波を送ってるのですか???
確信は持てませんが違うと思います。
おそらく電波塔の会社があって、そこにみんなNHKも含めて相乗りしているのでは、という感じがします。
現に東京タワーのHPを見てみると、そんな感じでした。
URLを下記に掲げておきます。
(この中の「東京タワーの秘密」→「日本電波塔株式会社のご案内」の順にクリックすると出てきます。)
あとローカルの放送局では、自社ピルにテレビ塔を建てている所もありますし。
でも、もっと詳しい方もいらっしゃると思いますので、また回答を待ちたいですね。
参考URL:http://www.tokyotower.co.jp/web2003/01.html
No.6
- 回答日時:
>「NHKを受信できる設備を持っている人は、払わなければならない。
」 という意味です。残念ながらこれも違います。放送法にはそのようなことは一言も書いていません。「放送受信を目的とする受信設備を有するものは、受信契約をしなければならない」とだけ書いてあるだけです。契約するしないは視聴者の自由です。契約しないからといって罰則もありません。
契約したなら、ちゃんと払わないと延滞金が付きますよ。
この回答への補足
すいません・・みなさん、わかりやすいご説明ありがとうございます。
なんとなーく分かりました(すいません、でも80%くらいは分かってますよ!!)
あの、再度質問なんですが、
ちょっと思ったのは、テレビの電波塔(東京タワーもですよね??あと、通天閣も?)ま、とにかく電波塔はNHKのものなんですか??それを民法各社が借りて電波を送ってるのですか???
そういうシステムから快くお支払いするんですけど・・。違うなら「違う!」と言って下さいね。
No.5
- 回答日時:
法律面は他の方に譲りまして、物事の道理の面で・・・
都市圏以外の地域(イナカともいう)
に住んでいる方々(私含め)にとっては毎日、テレビを見られるのはNHKのおかげ!という面もあります。
かつて島田シンスケが○○県の人間は見らんでええ!(その番組を)と言って問題になったことがありますが、地方には視聴率を取るためのモニター制度がない地域も相当数あり、民放は積極的に設備を作りません。
私の地域は(イナカです)全国キー局ならほとんど見ることが出来ますが、送信アンテナはNHKの放送設備に民放が乗っかっているそうです。
官僚的な部分も批判されるところですが、
・ 災害時には一番頼りになる
・ アホバカ番組が少ない。
・ 亜流、古舘型の意味不明、絶叫アナがいない。
などの理由と公共性から私はNHKを擁護します。
No.4
- 回答日時:
放送法第32条の解釈は、
> テレビを持っている人はNHKの受信料を払わなければならない
ではありません。
「NHKを受信できる設備を持っている人は、払わなければならない。」
という意味です。つまり、受信料を払いたくなかったら、NHKを受信するアンテナを建てなければよいのです。首都圏の場合、NHK総合が1Ch、教育が3Chですから、全帯域用アンテナ(1~12)でなく、ハイチャンネル用アンテナ(4~12)を建てればよいのです。このアンテナのほうが民放はきれいに映るメリットもあります。地方によってチャンネル番号は違いますから、全国どこでもこの方法で、とはいいませんが、NHKがVHF、民法はUHFという地域などでは、この考え方が応用できます。
genico_hunterさんのお住まいの地域がどういう状況かは分かりませんが、NHKを受信できなくする方法を、電器屋さんなどでご相談ください。
No.3
- 回答日時:
では可能な限り簡単に・・・。
NHKはNTT的なものではありません。
放送法という法律があり、その中でテレビを持っている人はNHKの受信料を払わなければならないとされています。
(ちょっと難しく言うと、受信契約をすることになっていて、契約したからにはキチンと払うということです)
ちなみに罰則はありませんので、払わなくても大丈夫と言えば大丈夫です。
また、この強制的に契約という行為が民法という法律にある契約の自由(両方が納得して初めて契約が成り立つ)という原則に反しているとの考え方もあり、受信料を支払わないという方もいます。
(ちなみに私もこの考え方をしています)
NHKも裁判になってこの民法上の考え方(要するに強制契約はイカンという考え方)が勝った場合、一切受信料を取れなくなる可能性があるので、払わない人と争うことができないようです。
ご質問に合わせると「放送法があるから」というのが回答ですが、これはNHKの言い分となります。
別な見方をすれば「払う必要はない」とも言えます。
ご理解いただけましたでしょうか?
No.2
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
もしよろしければこちらをどうぞ。
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=612396
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=612396
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