
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
相談者さんは「未成年者」でしょうか?
まずは、相手には「内容証明」で返還請求をしてください。
それには、貸したバイクの車種と登録番号をきちんと書いてください。
次に、返還期日を相談者さんが決めて、「例えば、書面到達後7日以内」と決めてください。
最後には、返還が無い場合には「法的措置」を講じる場合があると書いてください。
それでも返還がない場合には「横領罪」での刑事告訴ができます。
一応は、手順を書きましたが、相手が未成年者の場合は「相手の親」に返還させるように話をしてください。
No.2
- 回答日時:
車とか バイクは、安易に 貸す事はしてはいけませ
貸せる相手は、ごく親しく信頼のおける人です。
連絡が取れないような 方に 貸した あなたの責任が 大きいです。
万が一 事故を起こし 借りた人が賠償しないや 出来ない場合 所有者に責任が来ます。
盗難犯が起こした 事故も 盗まれた 登録者に責任が来ます。
まずご自身で 貸した相手を 捜す事 どうしても 連絡が 取れないや 返却期日から数日たっても戻ってこない場合 警察に事情を説明する事
いきなり 盗難 届は、相手に対し 刺激が強いでしょう。
後々 窃盗犯で捕まった際に 因縁付けられるおそれが 有るので 初めは あくまで 返却されない
連絡が 取れないので そうすべきかを 相談ですねー
まあ まともな 相手では、なさそうです ご自身の軽率な 行動を反省しましょう。
車・バイクは、お金のかしかりより 厄介です。
No.1
- 回答日時:
まだ警察沙汰は無理です。
貸したのは自分であり、盗まれたわけではないので窃盗にはなりません。
貸した物を返さなかった場合は横領罪。
しかしそれには「返さない」という明確な意思が証拠として必要です。
そうじゃないと、あとで「返すつもりだった」と言われたらそれまでなので。
まず内容証明郵便で返却を要求してください。
そして、それに対して「返さない」という返答があった場合か、もしくは無視された場合は
警察に被害届を出してください。
この場合は横領罪で捜査可能です。
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