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出会い系サイト利用者がわいせつな画像などを相手へ送付した場合、経営者は、このような行為(わいせつ物頒布罪)をされたとして被害届け等出すことはあるのでしょうか。
教えていただきたいと思います。

A 回答 (2件)

その質問を見ると


出会い系サイト運営から、脅されている?様子を邪推してしまいました。
悪質出会い系ということで
最近その手の脅迫が増えています。

もし、高額な料金を要求されているのであれば
相手の言い分だけを信じずに
最寄の弁護士や司法書士あたりに相談されたほうがいいです。

んで補足ですが出会い系運営には個人情報は渡さないで下さい

参考URL:http://www.fraud.jp/link/linksyuu.htm
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この回答へのお礼

ご指導までしていただき有難う御座いました。
参考にさせていただきます。
身辺にそういった人がいたら教えたいと思います。

お礼日時:2007/06/10 15:05

画像を受けた相手が管理者に報告した場合、管理者がIPアドレスを知る立場にあるので、被害届を出すというより(被害者は送付された人)わいせつ物頒布罪の被疑者として、告発することになります。



僕が管理者ならそうします。

この回答への補足

早々の回答有難う御座います。参考になりました。
補足として、事前のやり取りで送って欲しいと相手が要望した場合
は送られた人は、やはり被害者となるのでしょうか、合わせて経営者も
被害者となるのでしょうか。
すみません分かれば教えていただきたいと思います。

補足日時:2007/06/10 10:28
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この回答へのお礼

早々の回答有難う御座いました。
参考とさせていただきます。

お礼日時:2007/06/10 10:55

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