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訴訟告知。

オーソドックな例として

債権者Aが債務者Bの保証人Cを被告として訴訟中
CがBに対して訴訟告知をする


これではなく、
AがBに訴訟告知をする事は可能ですか?

A 回答 (2件)

民法434条 連帯債務者の一人に対する履行の請求は、他の連帯債務者に対しても、その効力を生ずる。


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 訴えられたCには裁判所から訴状が送られてきます。
 このことをBに知らせるも知らせないも、AおよびCの自由です。普通、BもCも連帯した債務者ですから、Bも知っておくべきだとは思います。(そのことを知ったBが、訴えられる前に夜逃げするリスクもありますが)
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sibaribenさんは既にご存じのことかと思いますが,訴訟告知は,告知人が敗訴した場合に,告知人と被告知人との間では,敗訴の理由となった事実認定や法律判断を争うことができなくなる(参加的効力)という効果を生じます(民事訴訟法53条1項,4項,46条)。



sibaribenさんもご指摘のとおり,債権者Aが債務者Bの保証人Cを被告とする保証債務履行請求訴訟を提起した場合において,主債務の存否(貸付金の交付の有無,弁済の有無,利息制限法所定の制限利率による引き直し計算の方法など)が争われたときは,Cは,(1)主債務の不存在に関する主張立証の協力を求める,(2)万一主債務の存在が認定されてAに敗訴し,保証債務を履行せざるを得なくなったときに備えて,Bに対する後日の求償金請求訴訟においてBから主債務の不存在(=Cの保証債務不存在)を理由に求償義務を否認されることを予防する,といった理由から,Bに対して訴訟告知をすることがあります。

これに対して,例えばCが,Bによる保証契約書(金銭消費貸借契約書の保証人氏名・押印欄)の偽造を主張して保証契約の存否を争ったような場合には,Aとしては,(1)保証契約書の成立の真正に関する主張立証の協力を求める,(2)万一保証契約書の偽造が認定されてCに敗訴したときに備えて,Bに対する後日の不法行為(保証契約書の偽造)に基づく損害賠償請求訴訟においてBから保証契約書の成立の真正を理由に損害賠償債務を否認されることを予防する,といった理由から,Bに対して訴訟告知をすることは考えられなくもありません。

もっとも,Bに対する損害賠償請求訴訟といっても,そこで損害として考えられるものの大部分は,「貸付当時において,Bは資力に不安があったが,BからCが保証人になると説明を受けたので貸付を実行したのに,真実はCが保証人ではなかったのであるから,Bは貸付金相当額を詐欺によって取得した」という類のものであると考えられます。その損害額は,貸付金額に慰謝料やCの資力調査費用といった我が国の損害賠償法制上は余り多額になりそうにないものを加えた程度に止まりましょうし,下手をすると,詐欺により金銭消費貸借を取り消して損害賠償を請求するよりも,金銭消費貸借を有効のまま残しておいて約定利息を取り立てる方が債権者にとって実入りが大きい,ということにもなりそうです。

以上を要するに,AがBに訴訟告知をすることが可能な事案は考えられますが,法定の訴訟告知手続を執る費用を負担してまで参加的効力を確保する必要性が薄いため,実務上は,AからBに対する訴訟告知は,CからBに対する訴訟告知よりも,珍しいと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

これだけ教えて貰えれば、お金を払わなければいけない様な気がします!!!

               ↑  ↑
 (すばらしい回答には形成権が発生し、請求されれば、私に強制的に代金債務が発生し、
契約もして無いのに支払を拒むことができない!!!)

お礼日時:2010/09/05 06:23

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