No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>お金を1000万を嫁さんにあげると夫婦でも税金がかかるんですか…
夫婦や親子は相互に扶養義務があり、日時用生活に必用に金品を出し合うことで、税金の問題は起こりません。
しかし、1,000万というお金は日常必用なお金とは言えず、贈与となりますので、もらったほうに贈与税の申告と納付の義務が生じます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4402.htm
(1,000 - 110) × 40% - 125 = 231万円
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm
の納税です。
なお、あなた方が 20年を経た熟年夫婦で、そのお金が住宅取得のためのものなら、この限りではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4452.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2010/09/04 10:16
ありがとうございました。
結婚して20年以上が経ちます。
嫁さんが家を買うのでその一部となればと思いまして。
私の方が先に死ぬので家も嫁さん名義にします。
No.6
- 回答日時:
No.5です。
追加です。
前記のことは、住宅取得のための資金を贈与したということが前提で、今年贈与し住宅を取得した場合で、来年なら1000万円が限度額になります。
そうでなければ、親子でも贈与税がかかります
No.5
- 回答日時:
>お金を1000万を嫁さんにあげると夫婦でも税金がかかるんですか?
かかります。
息子(直系卑属)さんなら、1500万円以下なら税金かかりません。
なので、息子さんにあげればいいでしょう。
そうでなければ、嫁さんと養子縁組をすれば嫁さんに税金かかりません。
No.4
- 回答日時:
不動産を購入すれば、年末に税務署からお尋ねが来ます。
「どのようなお金でその家を買ったのですか?」と。そして、貯金、ローン等の詳細を証拠書類とともに提出する必要があります。奥さんに定収入があり、預金やローンで買うなら問題ないですが、専業主婦等の場合は収入がないはずなので、証明ができません。生活費から払っていると説明したら、その部分は贈与として考えられ、多額の贈与税を払う必要が出てきます。
したがって、夫から1000万円もらったと税務署に説明したら、ただちに贈与税の支払い義務が生じます。正確に言えば、税務署からは何も請求してこないので、奥さんが自主的に申告する必要があります。確定申告期間に贈与税の申告をしなければ、数ヵ月後あたりに、「1000万円もらっているのに申告しなかったですね。」と追求され、追徴税もあわせてとられることになります。
No.1
- 回答日時:
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