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コンビニやスーパーでの万引きは原則現行犯逮捕で、後からの逮捕は可能だが難しいとわかりました。
そこで気になったので仮に次のような場合だとどうなるのか、お詳しい方にお聞きしたいです。
他サイトでも質問しましたが、多くの見解を知りたいのでよろしくお願いします。

店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。

1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。

2.商品がなくなったと思われる時間帯・場所の防犯カメラに怪しい動きをしている人が映っていたが、商品をとる現場は映っていなかった場合、この人は捜査されるのか。

3.店員が怪しい人を見たが、後から確認した防犯カメラに犯行現場が明確に映っていなかった場合、店員の証言だけで警察は動いてくれるのか。

4.その人が常連で顔見知りの客だった場合、次の来店時に声をかけて尋ねることはできるのか。

5.もし店員が犯行の瞬間を見ていたと言っても、その様子がカメラに映っていなければ(死角で盗んだ、もしくはそもそも店員の勘違いなどで)、後からではどうにもならないのか。
被害届を出しても警察からすれば「なぜその時に声を掛けたり、現行犯逮捕しなかったのか?」ということで、店側が悪い、ということになるのでしょうか?

上記についてです。
後日逮捕には十分な証拠が必要だと聞きますが、どの程度だと十分だとみなされるのでしょうか。
防犯カメラの映像の信憑性・重要性についても知りたいのでよろしくお願いします。

A 回答 (10件)

私の意見です。

参考までに。

>店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。

店員の数え間違いだけではなく内部犯行も考えられます。そのため、証拠の立証が幅広くなり、正直、不起訴になる可能性が大きいので捜査されるかは、警察官次第です。断られてもおかしくはないです。


1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。

申しわけありませんが警察も暇ではないので現行犯でもなく起訴できる証拠がないのでは、最初に被害届を出させないようにすると思います。被害届が受理されると捜査しなければならなくなるので、たぶん最初の時点でかなり抵抗されます。正直な話、逆に説教されてもおかしくないです。この場合は速やかに防犯指導に切り替えたほうがいいでしょう。起こさせないのが前提です。


2.商品がなくなったと思われる時間帯・場所の防犯カメラに怪しい動きをしている人が映っていたが、商品をとる現場は映っていなかった場合、この人は捜査されるのか

これだけでは何ともなりません。しかし、常習犯の場合は別件でマークされています。どちらかというと警察よりお店側が気をつけるように指導を受けるように感じます。現行犯なら民間人でも確保できるのでそのような指導をされたほうがいいでしょう。警察が動くとは私は思いません。

3.店員が怪しい人を見たが、後から確認した防犯カメラに犯行現場が明確に映っていなかった場合、店員の証言だけで警察は動いてくれるのか。

証拠物件がなく証言者だけでは立件は難しいかもしれないので、前科を確認すると思います。初犯の場合は不起訴処分でお説教して終わりです。しかし、前科があれば捜査して逮捕もありえます。

4.その人が常連で顔見知りの客だった場合、次の来店時に声をかけて尋ねることはできるのか。

疑わしいだけでは罰することはできませんが、そもそも話は出来ます。また、入店を拒否してもお店はいい話です。ただ、前もって表示や拒む理由は話をしないといけませんので、それを見たほかのお客さんの印象次第では経営にもかかわります。トラブル防止のための「刺青の方お断り」のようなものでしょう。それなりの「威力妨害」のような行動がほしいように感じます。


5.もし店員が犯行の瞬間を見ていたと言っても、その様子がカメラに映っていなければ(死角で盗んだ、もしくはそもそも店員の勘違いなどで)、後からではどうにもならないのか。
被害届を出しても警察からすれば「なぜその時に声を掛けたり、現行犯逮捕しなかったのか?」ということで、店側が悪い、ということになるのでしょうか?

万引きジーメンなどはまず、任意に現物の提示を求めます。「今、○○をかばんの中に入れたようですが会計をされていいないようですね。」や「ちょっとそのかばんの中を見せてもらえますか」などでしょう。その時逃げたり、抵抗したりすれば、出来るだけ穏便に確保して事務所で待機してもらいます。証拠が出てくれば言い逃れできません。ただし、単独犯ではない場合、仲間に商品が移動していたり、商品を捨てて逃げられることはあるでしょう。いずれにしろ、現行犯でも最初は威圧的にではなくお客さんとして確認します。
現場を見た場合、マークして現物がどこにあり、会計を通らず店外に出た時点で確保に入ります。

そもそも万引きなどの場合、初犯は不起訴処分や指導だけが多いと思います。常習性があって初めて起訴まで踏み込むと思います。ですので、どちらかと言うと防犯指導を受け、隙を見せないほうがいいです。悔しいことですが犯人見つけるほうが手間だし、割にあいません。
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以前の話ですが スーパーのレジでお札を払った後のレジ係の動きがおかしかったのでサービスカウンターに話をしたことがあります



(お札をもらったらレジスターにマグネットで貼り付ける方法をとっている店で
私の後ろの客がレジ係が不自然に隙を見せたら手を伸ばしていた 
私が見ていたので取れはしなかったが怪しかった
ぐるに見えた)

その前にもそこの店は 私がお札を出したら レジが妙な動きをしたことがあったんで
(レジ係は別人)
ひょっとしたらレジ係がみんなでぐるでこの顧客が来たときにお札をごまかそうと話をしていたのではないかと思っていました
その時は私の支払ったお札がレジスターの中でなくて 隣の引き出しにしまわれていたんです

考えてみると 世の中 怖いですね
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なぜ現行犯で捕まえるのか


あなたもおっしゃっているとおり証拠がないからです。

現行犯で捕まえれば、当然盗んだものを持っているので、言い逃れはできません。

では、質問のケースではどうでしょう。

1~3ではこのあとの捜査で証拠が出てくる可能性はほとんどありません。

4はもちろんできますが、怪しいだけではやめておいたほうがいいでしょう。
根拠もなく泥棒扱いされたと騒ぐ客もいます。

5については、捜査するとは思いますが、結局はとったとらないの水掛け論になってしまい、盗まれたものが出てこない以上、捕まえることはできません。


盗まれたものが、食料品や消耗品、大量生産品であることが万引きを原則現行犯でしか捕まえられない理由です。

あとで捜査しようにも、盗まれたものが出てこない。又は盗まれたものだと特定できない。

残念ですが1~5では、被害届は出せても、犯人は捕まらないでしょう。
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1,商品のロスやレジの誤差は必ず万引きによって起こるものではありません。


この場合は万引きと断定することさえできません。

2,警察は動かないと思います。お店側で万引きの疑いのある人物として
チェックするしかないでしょう。

3,同じく警察は動きません。

4,行動としては行なう事は可能ですが、当人が自白しない限りは
聞くだけ無駄でしょうね。

5,現行犯で逮捕するべきです。店が悪いとまでは言いませんが、
後日では盗んだ商品が特定できず、また犯行現場の証拠がないので
今回の窃盗で逮捕はされないでしょう。


後日逮捕の場合は、起訴するに相当の証拠が必要になります。

防犯カメラは店員の証言よりも、信憑性・重要性はともに高く
裁判でも通用する証拠となります。

「充分な証拠は何か?」という質問であれば、
犯行現場が防犯カメラに写っていることが必要です。
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万引きの疑いがかかる店舗側の要因として


レジを通さないというのもあります

数点購入して(合計金額を考えてなかった場合)
言われるままにお金を出してレジを済ませ店を出て 自宅に帰ります
そのまま気がつかない人もいるでしょう
レジが(わざと?)一点通さないというのも実際あるそうですよ
(レジの人の給与待遇の不満とかでしょうか?)

この場合はもう一回商品のそばにいくなどの不審な動きが無ければ潔白が証明されます
でも 後からこの質問のようなことを言われるとものすごく困りますね

奇妙なところにレジがある店には行かないというのが自衛策でしょうか?
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あなたの論理が通れば店舗が勝手に万引きをでっち上げられると思います


店舗(この場合は経営者)が嫌いな顧客に対して何かを仕掛けられる恐ろしい世の中では困りますよ

一応詳しく書き込みますが 『個人的なトラブルがある人物に対して悪意ある人物が自分の親しい店舗に働きかけて その人物が手にして戻した商品を営業時間後に撤去する』
この方法で警察が動くことになります

やってもらっては困りますね
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>店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに


 気付いていることを前提としてください。

まず、この時点で記載ミスなのか、消費処分したのか? 又は 破損処分なのかと言う
問題があり、単に商品が無くなったと言う事だけでの前提は無理があります。


1.防犯カメラを確認しても万引きの犯行現場が映っていなかった場合、
  被害届を出せば警察はとりあってくれるのか。

Q. 証拠となる物が何も無く、目視では証拠能力は乏しくなるので、
  捜査なども一切行わないと思います。


2.商品がなくなったと思われる時間帯・場所の防犯カメラに怪しい動きを
  している人が映っていたが、商品をとる現場は映っていなかった場合、
  この人は捜査されるのか。

Q.怪しい動きとはどの様な行動でしょう? フラフラしている? きょろきょろしている?
  怪しいと決め付けている時点で、店側が特定の人物を疑っていると警察は認識し、
  その人を陥れようと認識してしまいます。


3.店員が怪しい人を見たが、後から確認した防犯カメラに犯行現場が明確に映っていなかった
  場合、店員の証言だけで警察は動いてくれるのか。

Q.確固たる証拠と言う存在なく、店側の一方的な通報で警察が動いた場合、
  当事者に迷惑を側が、名誉棄損や人権侵害と言う事で訴える事が予想されます。


4.その人が常連で顔見知りの客だった場合、
  次の来店時に声をかけて尋ねることはできるのか。

Q.別に訪ねても良いとは思いますが、常連さんを一人では無くその他大勢を失う危険性が
  あります、人の行動を怪しく思えば誰でも怪しく思えますし、何より常連と言う得意客を
  疑う行為は客商売では絶対にしてはならない行為と言えます。


5.もし店員が犯行の瞬間を見ていたと言っても、その様子がカメラに映っていなければ
  (死角で盗んだ、もしくはそもそも店員の勘違いなどで)、後からではどうにもならないのか。
  被害届を出しても警察からすれば「なぜその時に声を掛けたり、現行犯逮捕しなかったのか?」
  ということで、店側が悪い、ということになるのでしょうか?

Q.目視ではなく、確固たる証拠が無い場合は捜査はされません、それでも店側が勝手に
  被害届けを出して、執拗に特定の客を名指しで任意同行や訪問質疑などを強要し、
  その結果「確固たる証拠」が出てこなかった場合には、店側に多額の客からの賠償金等の
  請求や、世間からの信頼を失う事に成りかねません。

ただ、一つ言えるコトがあり、単に店の構造上や経営状態によって、
防犯装置や防犯設備が不十分だったり、指導が徹底されていなかったり、などの考慮も警察はします。
つまり見せ側の体制も「万引き」と言う犯罪を防ぐ条件と見なされ、幾つかの死角や問題が露呈
した時には警察はその点を厳しく指導や警告をしてきます。
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>店員が、レジの誤差や在庫の数などで商品がなくなっていることに気付いていることを前提としてください。



先ずこの時点で、「万引き(窃盗)」に繋げる根拠とはならないので、警察では受理して貰えません。

「レジの誤差や在庫数」などは、予め「それだけの数があった」という確証が必要となります。この時、「店員(店側)の入力ミス」や「記憶違い」など他にも十分、『第三者以外の可能性』がありますから。

なので後日、受理されるには最低でも、

1)万引きをする瞬間が確実に撮影されおり、
2)そのまま店外へ出るまでの映像もあること

が必要であり、さらに「該当者とその後示談などしていない」「映像はヤラセではない」など他にも多数の検証を経て受理、と言うことになりますね;

…と言うことは、現実的には「万引きでは、そこまで手の込んだ扱いはしない」と言うことで、警察としては結局『受理を嫌がる』訳です。ただし被害金額にもよる所もありますが、「幾らなら受理するか」は社会通念上に照らし合わせて、と思いますよ。

ご参考までに☆
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書かれている項目全てにおいて万引きとしても認定するには無理があると思います。

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カメラに写ってないかぎり後日なにを言われようが切れたもん勝ち。

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