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ある事故事件で未必の行為が問えるかとありましたが其処言葉と意味がわかりません

A 回答 (3件)

「未必の故意」です。

すでに2人の方が回答されておりますが、もう少し簡単にいいます。

例えばAはBを走っている車から突き落とした。その結果Bは死んでしまったという場合、Aは殺すつもりではなかった、つまり殺意はなかったので過失致死罪となります、しかし「未必の故意」を認定して殺人罪にするというような場合です。

つまり「殺す気がなくても、人を車から突き落とせばその人は死ぬ可能性があるというのは考えればわかるでしょう。だからあなたの行為は殺人と同じだよ。」という認定が成り立つのです。

あるいは寒い夜に殺すつもりがなくても、人を屋外に放置して死亡させた場合も適用される場合があります。(寒い夜に人をそのまま放置してしまえば、その人は死んでもおかしくないので、これは殺したのと同じことですよという意味です)
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未必の行為ではなく、未必の故意ではないですか?


だったら意味は通じると思うのですが。

未必の故意だったらご存じかも知れませんが、
罪となる事実の発生を積極的に意図したわけではないが、ある事実が発生するかもしれないと思いながら、発生しても仕方がないと認めて、行為する心理状態。
という事ですね。
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この回答へのお礼

判りやすい回答有難う御座いました

お礼日時:2003/08/05 21:15

「未必の故意」ですね。


実害の発生を積極的に希望ないしは意図するものではないが、自分の行為により結果として実害が発生してもかまわないという行為者の心理状態です。
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この回答へのお礼

難しい内容でしたねありがとうございました。

お礼日時:2003/07/31 14:17

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