現在確定申告を去年の分をしておりません。
自分は現在、水商売の従業員です。給料というか報酬は
封筒の中に現金と明細 10パーセント引かれた紙きれ(とても明細といえるものでないもの)
がはいっているだけの状態でわたされております。
現在 支払っているものは 国民健康保険税、固定資産税、あと保険系では 掛け捨ての生命保険です。
また 来るはずの市民税が とどいておりません。(申告してないから?今日電話で確認しますが)
毎月確定申告が終わっておりません。至急市役所の窓口にというはがきが届きます。
とても給料明細といえない紙切れと10パーセント引かれている所得税も申告されているか
疑わしいです。
ここで 自分がとるべき行動は まず、電話で市役所に確認するべきであろうとおもいますが
自分と同じような立場の方もいるとおもいます。今後とるべき対応をよろしければお願いします。
なお 自分は一人ものですが 年間で 国民健康保険税は 9万くらい 固定資産税は 6万ほど
支払っている計算になります。国民年金は現在、余裕がないのでまってもらっております。
いままで 仕事がない期間とか半年とかあり、ほっといてしまっていた部分もありますが
そうすることで自分にマイナスになる部分、金銭的にも社会的にも あると思い
質問させていただきました。
どうか よろしく お願いします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
>水商売の従業員です。
給料というか報酬は…水商売系は、「給与」となる場合と「報酬 = 個人事業者」となる場合とがありますが、お書きの内容では「報酬」のほうだということですね。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2807.htm
>封筒の中に現金と明細 10パーセント引かれた紙きれ(とても明細といえるものでないもの…
それ全部保管してあるならそれで良いですよ。
報酬の場合は、所得税を前払いした証拠書類として「支払調書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が交付される場合もありますが、給与の源泉徴収票と違って、受取人への交付は必ずしも義務づけられてはいません。
もらえなくてもおかしくはなく、確定申告での添付も必用ありません。
>毎月確定申告が終わっておりません。至急市役所の窓口にというはがきが…
10% 引かれているのは「所得税」(国税) ですから、税務署で「確定申告」をするのが先です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm
総額いくらほど稼いだかにもよりますが、10% では払いすぎになっていることも多く、払いすぎた分が返ってくることが期待されます。
確定申告をすればそのデータが市役所に回されますので、「市県民税の申告」はしなくても良いことになります。
まあ、市役所には「確定申告をすぐにするので待ってほしい」という旨を電話しておけばよいでしょう。
>国民健康保険税、固定資産税、あと保険系では 掛け捨ての生命保険です…
国保税は「社会保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1130.htm
生保は「生命保険料控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
になります。
固定資産税は関係ありません。
確定申告書は『B』です。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
○39 欄に、10% 引かれた数字の合計を書き入れます。
ほかに、その仕事をするのに要した経費を『収支内訳書』
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
に書き入れます。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
mukaiyamaさん 大変詳しい回答ありがとうございます。
また 多数の参考サイトありがとうございます。
じっくりみさせていただきます。
今回はありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
報酬のもらい方が非常に曖昧(いい加減)なので、いろいろな事がからんできます。
まず、
> 明細 10パーセント引かれた紙きれ
とありますが、10%は何故引かれているのでしょう。
これが、源泉所得税であれば申告した際に、その分を前払いとしてくれます。
ただ、例えば福利厚生費(店の更衣室利用や常備薬等、店が働く人のために使ったお金)の店員負担分だとすれば、税金等は前払いしていないので、全て払わなければならなくなります。この場合、引かれたお金は税金上、まったく考慮されません。
次に、
> 所得税も申告されているか疑わしいです。
とありますが、10%が所得税であれば、店が納付しているかいないか関係なく、質問者さんは、納付したものとみなされます。
もし、申告する気なら店のことは気にせずにすべきでしょう。
> ここで 自分がとるべき行動
ここからは、申告に関する専門的な事です。
質問文には「市役所」とありますが、質問者さんが連絡すべき先は税務署です。
市役所が申告と納付を求めているのは「住民税」で、税務署に申告と納付するのが「所得税」です。
どちらも申告・納付しなければいけませんが、税務署に「所得税」の確定申告書を提出すると、複写の一部が市役所にいき「住民税」の申告も同時に済みます。
ですから、税務署へ連絡をして相談しながら申告をします。そして、申告が済んだら、その控えを持って「遅くなりましたが税務申告をしました」といえば、市役所では何もしなくて済みます。
逆に、先に市役所にいくと税務署へは連絡は行かないので税務申告をもう一度しなければならず、二度手間に成ります。
もし、税務申告をごまかす気なら、市役所だけで税務署から何か言ってくるまで待つというてもありますが。(もちろんお勧めはしません)
> 給料明細といえない紙切れ
給与明細は全てありますか?
本来、給与の場合、源泉徴収票というA4の1/4サイズの紙がもらえます。
たぶん、それはもらってないでしょう。
その場合、例外として給与明細でも対応してくれるでしょう。
ただ、振込みじゃないと漏れがあってもわからなかったりしますので、多少面倒はあると思います。
最後に、市役所にせよ税務署にせよ申告・納付をしようとする人には、いろいろと相談に乗ってくれます。(最近は。昔はかなり冷たかったです。)
質問者さんがその気なら、いろいろと相談して正しい申告・納付をしてください。
9der-qderさん 大変長いわかりやすい回答ありがとうございます。
税務署と市役所 両方に休みの日にいってみます。
ありがとうございます。
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