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No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「手切れ金」と一口に言っても、法的には実のところいろいろな意味づけをしうることがあります。
たとえば、年に何億円も稼いでいる女性タレントが野球選手と結婚して主婦業に専念しようと話しもまとまっていて、もう引退して仕事もなくなったのに、その野球選手の都合で1000万円の手切れ金で別れたというような場合なら、その1000万円は損害賠償金となり得ます。この場合、贈与税ではなく所得税の対象となりますが、損害賠償金は非課税なので、この分についての税金はかかりません。
ですが、その女性タレントが妻子ある野球選手と不倫していて、1000万円ぐらいもらわないと気がすまないわ、みたいな感じで受け取ったのなら、なかなか微妙です。
その野球選手が「離婚して一緒になるから」と期待させて不倫をもちかけ、何年も関係を続けながら約束を守らなかったあげくの1000万円での離別なら、まだ慰謝料といえるかもしれません。
そうではなくて、不倫をもちかけたのもその女性タレントで、妻から別れるように迫られて別れざるを得なくなったのに、その野球選手からは1000万円をもらったというのなら、贈与税がかかってくると思います。
専門家の方の詳しい解説を有難う御座います。たいへん参考になりました。
すみません。一つ分からない事が出てきました。
その非課税の損害賠償金(慰謝料)と、贈与税がかかる手切れ金は、誰が判断するのですか?
その女性タレントが「私のは手切れ金じゃなくて、損害賠償金よ」と言って、申告しなくても良いなんてことはないですよね?
その男性だって、払い損ではなく、節税のために申告できますよね?
法を知らない、ど素人の疑問ですが、教えていただけますか?すみません。よろしくお願いいたします。
No.3
- 回答日時:
No.2回答者です。
補足のご要求がありましたの回答致します。日本では納税者の自主申告を基本とする仕組みになっていますので、出だしは「私のは慰謝料だもの」という方法でも通用します。
ですが、最終的には課税庁が「それは通りませんよ」という判断をすることができますし、もっと進んで「あなたもそれぐらいわかってたでしょ?わざと隠しましたね。それって脱税ですよ。」という認定をすることもできます。
そうなったときには、不申告加算税や重加算税がかかってきますし、悪質な場合には犯罪にもなってしまいます。
ですので、出発点は自主申告でも、あまりにいい加減なことをやっていては、あとでお返しをもらうことになるということで調整されています。どこまでが節税でどこからが脱税かは難しいので、税理士さんに相談しないで勝手なことをしていると・・・・ということになります。
ご参考になれば幸いです。
No.1
- 回答日時:
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