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主人との離婚を考えています。3歳の娘が一人います。主人も離婚を考えているようです。
娘の親権は私が持つことで異議は無いようです。
ただ結婚生活5年のうち、無職期間1年10カ月、私に隠して消費者金融より180万円の借金、
主人の両親に借金があったらしく、私が結婚前に購入したブランドバックを質にいれその借金の
返済に充てたり、私の車を売って新しく大きな車に代えるからと言って売ったにもかかわらず
13年落ちの今にも潰れそうな車を購入し、その売れた車の代金の半分を主人の両親に返済していたり、
借金返済や生活にいっぱいいっぱいの日々なのに自分のお小遣いをギャンブルに使い、それで足りなかった場合1万円かせ、5千円貸せというのです。こんな日々に正直ただ耐えるだけの5年間を過ごしてきました。上記以外にも、精神的苦痛を感じることが度々ありました。私の手術に「仕事があるから付添いなんてできない。大した手術でもないのになぜ付添いがいるのか?」と発言したり、体調不調で家事を少しして欲しいと言うと「他の家の奥さんはそんなこと言わない。俺は他の旦那より子供の面倒をみている。こんだけ働いているのに家のことなんて出来ない。」と逆切れしてみたいり。主人いわく自分は5年間お前の態度に耐えてきた!というのです。確かに私も手術や、子供の病名不明の症状に鬱状態になり、主人に酷いことを言ったと思います。ただ、私の手術にしても、子供の検査にしても一度たりとも病院に付き添ったことはないのです。以上、主人から受けた心身的苦痛は山のようにあります。ここで質問です。
(1)現在主人の年棒は320万円ほどです。慰謝料、養育費ともにどのくらい得ることができるのでしょうか??
(2)借金返済と養育費の支払では、どちらが優先されるのでしょうか?

A 回答 (3件)

借金癖は破滅まで治りません。


ご主人は当てにはなりません。
娘さんと二人強く生きてください。
覚悟決めてガンバってください。
慰謝料や養育費はそんなご主人に期待できない事は
貴女が一番ご存知でしょう。
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私は離婚歴ありです。



公証人役場でもらった資料によると、
婚姻5年の場合の慰謝料は、100万~200万未満の間が多かったです。
(婚姻期間が長いほど金額が大きくなる傾向です)

相場の金額は示すことは出来ますが、
あくまでも当事者の支払い能力の問題ですから。

ご主人の年収や、多分現在もあるであろう借入金のことも考慮すると、
質問者様が、なにがしかのお金を得て離婚なさることは、難しいでしょう。

何より、そのような借入金から、質問者様とお子様の生活を守るのが目的の離婚なのではないですか?

もしかしたら、質問者様名義のカードローンなど、作られていませんか?

マイナス財産をしょいこまないように気を付けて下さい。

慰謝料を望まれるのは、ある意味で本末転倒かも知れません。

お体の具合も良くないようですし、お子様も小さい。
すぐに自立は難しいのではないですか?

まずは一度ご実家に戻られ、冷静に生活のたてなおしを考えてみてはいかがでしょう。
ご自身の健康が一番です。解決まで、先は長いと思いますが、くれぐれも無理をなさいませんように。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一度自分を見つめなおす為にも、実家に帰ろうと考えています。
ただ、現在正社員での勤務のため、なかなか休むことができません。
離婚するかも知れないのに、会社をやめるわけにもいかず・・・。
夫婦って本当に難しいですね。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/22 09:42

(1)現在主人の年棒は320万円ほどです。

慰謝料、養育費ともにどのくらい得ることができるのでしょうか??
借金がある場合はご主人から慰謝料は取れません。
養育費も家庭裁判所相場よりも減ります。

(2)借金返済と養育費の支払では、どちらが優先されるのでしょうか?
この場合、ご主人が自己破産や債務整理をされ収入が減ったことを裁判所に証明すれば優先されるべきはご主人の生活です。
裁判所は無理してでも霞を食べてでも子供に養育費を送れ!とは言いません。
養育費は夫と妻(質問者さん)の収入で決まります。
質問者さんの収入はいかほどかわかりませんので下記で調べてみては?
http://voffce2.web.infoseek.co.jp/cgi-bin/chsp/c …
こちらではご主人320万で奥様が0だと2-4万。
借金があって総収入が減る場合は減額申請でもっと下がります。
借金があるうちは殆ど貰えないということですからご主人の将来性を信じるかご自身で頑張るか再婚されることでしょう。
定期的にご主人の収入を調べ増えていたら増額の申請をすることですね。
ちなみに、夫婦の問題が養育費を決定するわけではありませんし、細かい事情は加味されないので残念ですが慰謝料も厳しいはずです。
また、借金もあるということは借金も財産の一部なので離婚の際は生活費という借金は妻/夫ともに支払い義務が生じます。
借金名義ではなく、かかった生活費について又ギャンブルだ無職期間だと争うハメになります。
財産分与もマイナスにならなければ御の字ではないでしょうか。
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