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技術を公知化するメリットは?

先日、会社で出願相談がありました。

内容は下記でした。

 (1)3日後に顧客にサンプル提供するので、明後日までに出願したい。
 (2)技術に特許性は無いが、とにかく公知化しておきたい。

普段は、実施予定があるなら、出願しておいた方が良いと答えるところですが、
ふと・・・、『公知化する必要があるのか?』と疑問に感じました。

特許性が無いのであれば、端に技術を公開するのみになってしまいます。
顧客と秘密保持契約を結び、ノウハウとして秘匿した方が得策ではないかと・・・。

一方で、その技術を元に、少しでも改良の余地があるのであれば、他社が利用発明を
出願するかもしれず、その技術自体が実施できなくなる可能性があるので、
サンプル提供前に出願しておいた方が良いでしょう。

つまり、『改良の余地がどの程度あるか』が問題だと思うのです。

しかし、改良の余地が想定できるのなら、その内容も入れて、特許性のある
出願をすべきだと思います。

ここまで、考えて、判らなくなってしまいました。

特許性の無い出願を行うメリットは何でしょうか?

教えてください。
宜しくお願いいします。

A 回答 (2件)

先使用サンプルのようにピンポイントの組成・製法を他社独占から守るのではなく、同様な効果を生む組成や製法を広く漠然と「誰も」独占できない状態にする(自分が独占できないなら、他人もできないようにして、自分が実施し続けられる環境を確保する)というところでしょうか。



サンプルとして意味があるということは、なんらかの効果はある(既知かどうかはともかく)わけですから、開示できる範囲で効果とその解決手段を記しておくことは、後の優先権主張出願や後追いでの選考文献調査&審査請求での権利化への道を残せる点でも、最悪は公開前に取り下げで開示を避けられる点でも、出願する価値があると考えます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなって申し訳ありません。
ご回答、ありがとうございました。

>自分が実施し続けられる環境を確保する

これは、最悪のケースとして『自己実施ができない状態は回避すべき』
と理解して良いでしょうか。

特許性が無いとの判断は、当然、『想定外の技術は除いて』の事ですから、
そうかもしれません。

優先権主張は理解できますが、『選考文献調査&審査請求』はどのような
場合でしょうか?

できましたら、教えてください。
よろしくお願いします。

お礼日時:2010/09/17 20:31

こんにちは。

質問の回答にならないかもしれませんが、
特許性の無い発明を公知化するのであれば、公開技報はいかがでしょうか?

https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/koukai_HPto …

https://www.hanketsu.jiii.or.jp/giho/Menu01.jsp

後願排除には良いかと思います。
ただデメリットとしては、後で権利化したいと思っても、権利化できませんが・・・。

この回答への補足

お礼の『技法』は『技報』の間違いでした(汗)

補足日時:2010/09/17 20:52
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この回答へのお礼

ご回答、ありがとうございます。

公開技法と特許出願の一番大きな違いは何でしょうか?

費用でしょうか?

すみません。違いがいま一つわかりませんでした。

お礼日時:2010/09/17 20:47

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