会社の先輩に大金を貸しています。1円も返して貰っていません。
5年前にある会社を早期退職した50代の男性です。会社時代に若い時から大変世話になった信頼のおける先輩にお金を長期に渡って貸しています。一番最初に貸したのは平成9年11月で、それから貸し続け最後に貸したのが平成18年12月で、その間でトータル1350万円です。一部はすでに民法上時効になっていますし、もっと愚かなことは借用書すら取っていません。
勿論、その間何回も催促はしましたが、うま言い逃っれたうえに、また貸してしまったこともありまた。
私も決して裕福な訳ではなく、ここに来て金の入用もあり、初めて在住の市の無料法律相談に相談しました。弁護士の方は私のあまりののん気さに驚いていましたが、それ以上に私に1円すら返済すらしていない相当悪質だと言っていました。
いずれにせよ、早急に相手と会い、お金の貸し借りの証拠である借用書をまず取り、出来れば一部は時効も発生しているので相手から「返済についての時効の主張はしない」等の了解させた方がいいと言われ、それ以降の対策はまず、借用書を取ってからということにしました。
相手の先輩は62歳で無職です。妻、子供2人がいて、現在は奥さんと2人で自宅で暮らしています。家は持ち家で土地は110坪となかなかの広さですが、これも弁護士さんに言われて、法務局で調べたのですが、土地と家ともすでになくなっている父親名義になっていました。(両親ともすでに亡くなっています)妹さんが2人いて、相続のことでちょっともめたという事は、前に先輩から聞いた事がありました。
先輩とはそれほど問題なく会うことが出来ました。そして借用書等の話をしたところ、時効の件も応じてくれて、口では時間がかかっても全額返すと言っています。文面等は私が作成し、双方が署名、捺印、そして奥さんが連帯保証人ということで、どんなに遅くとも今月中には借用書の件はけりがつく模様です。
そんな時、昨日の事ですが、私の会社時代の部下だった者が病気で入院し,お見舞いに行ったところ、その部下と同期で私がお金を貸している先輩の一番の腹心だった後輩と偶然にも会ったので、見舞い帰りに
ちょっと一杯やりました。
当然、お互い仲の良かった先輩の話が出てきました、私と先輩は仲が良いといっても、当時私は会社では本社にいて、先輩は都内の営業所の所長などをしていたため、そう滅多に会う事は出来なかったのですが
その後輩は直接の部下などをしていたため、在職中の先輩の事を一番知っているし、私の知らない先輩の事も色々と知っている男です。
その後輩は「あの人も本当に変わってしまいましたね。会社を退職する4,5年前からはもうTさん(私です)の知っている昔のあの人ではなかったですよ」とおかしなことを言い始めました。
そこで私は、思い切ってで例の借金の話をしてみました。なぜなら、後輩が先輩が変わり始めたという頃から金を貸し始めたのです。
後輩は「やっぱりTさんも、貸していたのですか。私も150万円程貸しました」と言いました。そこで
「先輩は会社を辞める数年前、一体何をやっていたんだ。何でそんなに金が必要だったんだ」と確信をついたところ、後輩は正直に「ギャンブルです。なぜだか知りませんが、ギャンブルにはまって相当大きな
穴をあけたようです」と・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・。
私は先輩が、会社を辞めるまでに600万円、その後の3年間に750万円を貸しています。正直、先輩が会社を退職された時までの600万円は、当然退職金で返してくれると思っていました。自慢じゃないですが、わが社は大企業で、先輩の退職金は5000万円はあったと思います。その数ヵ月後に「そろそろ返して・・」と言いましたが、「悪いも少し待ってくれ」と。
一番金を持ってる時でも、私に返せないのですから、退職金でも相当額がギャンブルの穴埋めに使用されたのでしょう。
ここで、私は気づきました。騙されていた。少なくとも先輩が在職中の私の金はがギャンブルの借金の穴埋めに、その後の750万円も返済できる見込みがないのに、私から金を巻き上げたのだと!
弁護士の先生方、今私は物凄い怒りに震えています。どうか教えて下さい。
この先輩を詐欺罪で刑事告発できますでしょうか?その他、この先輩を懲らしめる事が出来るでしょうか。
お教え下さい。宜しくお願い致します。
No.1
- 回答日時:
疑問なのだが なぜ前に貸した金を返してもらわないうちに次から次へと貸すんだ?
しかも借用書なしに・・
当人はくれたものだと思っているかもしれないぞ
だから1円も返してくれないんじゃないのか?
要するに あんたバカ! って事です
刑事告発しようが訴訟を起こそうがあんたの自由だけど
証拠あるの? で終わってしまうと思われる。
この回答への補足
確かに借用書も取らないで、お金を貸している私は大ばか者だと思います。
仰るとおりです。
でも、もしあなたが、法律に詳しいなら教えて下さい。
今月中に相手から借証書は取ります。時効の主張もさせないことにします。
また、先輩の事を良く知る後輩は、警察にでも、弁護士さんにも先輩の事を
正直に話してくれると言っています。
今後の対応は、いずれにせよ借用書を相手から取ってからのことになります。
その後の対策で、いい案がございましたらお教えください。
よろしく!
No.2
- 回答日時:
下の人は馬鹿に知っています
貴方は単なる優しい人です
それだから 人にお金を次から次へと貸してしまうんですよね
一番の問題は借用書を書かせずに貸したのが問題です
録音テープで その本人が自分がお金をもっといると話させなさい
どうやって話させるかはかは貴方しだい
まー それで刑法246条で逮捕できますから
お金を使ってない場合は戻ってきますよ
違う方法では このテープで脅す しかありません
あと そのテープ奪われでもしたら終わりですよ
その交渉する場合は テープを手に持ってないのがベストです
どっかに 保管でもしていてください
ご健闘を祈ります どうか お金が戻ってくるように
ありがとうございます。
参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので
その時は、宜しくご指導下さい。
No.3
- 回答日時:
まず、借用書がないのは致命的ですね。
先輩は借用書を本当に書いてくれますかね?
私なら、「借用書? そんなもん、書かないよ。だってあれは、くれたんじゃないか。贈与だよ。贈与に借用書はかかない」と、つっぱねますね。
実際、貸した証拠はないわけですから、アウトですね。
まぁ、税務署にでも行って、贈与税の申告漏れでも告発しますか。
質問者さんは何歳でしょうか?
それだけの大金を貸せるということは、そんなに若造でもないと思いますが。
それだけの大金を貸すなら、借用書どころか、公正証書を組んでおくべきでしたね。
それが大人の常識というものでしょう。
先輩が借用書を書いてくれるなら、公正証書を組んでもらいましょう。
ただ・・・・。
借用書を書いてもらえたとしても、借りたお金を生活費などに使ったならば、当然返す義務があるのですが・・・。
法律上は、ギャンブルなどに使ってしまって、実際にもうお金がない場合は、返さなくてよいことになっています。(裁判所の判例もあります)
なので、先輩はもしかすると、そういう法律上のことを知っていて、返すつもりがないのに「借用書を書く」とか言っているのかもしれませんね。
だから、借用書などというちゃちな物を書いてもらっても、今回の場合、先輩はギャンブルに使っているわけですから、いざ裁判になれば何の価値もないと思います。
やるなら、公正役場に行って、公正証書を組むべきです。
ただ、昔から親が子供によく言う話は、「人にお金を貸すものではないよ。貸すならば、そのお金はもうあげたものだと思って、返してもらおうと思ってはだめだよ」というのがありますね。
質問者さん、聞いたことありませんか。
本来なら、公正証書を組むべき大金。それが借用書もなくて、使途はギャンブル。
これはもう、法律相談云々ではなく、返してもらえないと思った方が良いと思いますよ。
良い社会勉強になったと思って、あきらめた方が良いのではないでしょうか。
ありがとうございます。
参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので
その時は、宜しくご指導下さい。
No.4
- 回答日時:
弁護士ではありませんがよろしければ。
弁護士に一度相談されたんですよね。そこで乗り気じゃ無かったってことは、見込みがほとんど無いってことですよ。
斜め読みしかして無いので、抜けがあったら回答で補足してください。
そもそも返すつもりが無かったという証明が不可能のため、詐欺での刑事告訴は不可能です。
借用書を奇跡的に取れたとします。
裁判が必要ですね。それで勝てば初めて債務名義がとれて、取立てができます。
家の名義が相続されていないのは致命的ですね。
差し押さえるものは年金くらいでしょうか?
生活に必要な分は差し押さえできませんので、月々わずかでしょう。
メクラで差し押さえかけるのも手ですが、本当に金が無い可能性も高いですね。
財産開示請求をかけても、どうせ違反は科料程度、見込みうすですね。
まあ1350万には程遠いですが、年金だけでも馬鹿にはできないでしょうから、やってみることでしょうね。
まず最初に借用書を取るという奇跡が必要ですが。
ありがとうございます。
参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので
その時は、宜しくご指導下さい。
No.6ベストアンサー
- 回答日時:
借りたお金をギャンブルで使おうが生活費に使おうが
ちゃんと返済するつもりでいたので借りたんだ
と相手が主張すれば詐欺罪にはなりません。
詐欺罪とは、初めから騙すつもりで(返さないつもりで)他人の金銭等を横領したことを指します。
当然のように相手は「返すつもりだったけど、アクシデントで生活が苦しくなって」と弁解しますからとても詐欺罪では告発出来ません。
あなたが怒りに身がふるえるのは理解できますが、そんなに怖い顔で「借用書を書け」と出かけたら、相手は警戒して借用書を書かない可能性があります。
ここは演技でも、ニコニコして「いやぁ先輩のことだから信用してますのでよろしく」なんて軽口叩きながら借用書は絶対に書かせましょう。
その時に例え「1000円」でも返済を受けてみるのも一つの手段です。
そうすることで時効の計算はお金を受け取った日からの計算になります。
つまり時効の中断はこの時点で成功です。
とりあえず、借用書を書かせることと、1000円でも返済させ領収書を相手に渡す。
今回はそこまでにして次の作戦はそれが出来てからにしましょう。
ありがとうございます。
参考になりました。まずは相手から借用書を取ってから、また、質問させて頂きますので
その時は、宜しくご指導下さい。
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