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温泉付きマンションで働く人
総会で温度管理と営繕のできる人をやといました。ひと月に26日働きます。
その人を従業員か? ただの委託契約者かで、もめています。どのように違うのですか。
同じだと、思いますけど、だれか、おしえてください

A 回答 (3件)

どのように求人してどのように契約したかによります。


職安などで求人していたのでしたら、たとえその管理組合が法人ではなくとも雇用された者になりますので、社会保障などを考慮する必要があります。また、いきなり解雇することもできません。相手は雇ってもらうつもりで応募してきたのですから。

相手が個人事業主であれば、管理業務の一部を委託したという契約に出来ます。
これであれば技量が足らなかったり、怠けているようであれば契約を解除することが出来ます。

もう一度求人情報や契約書を読みなおしましょう。
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この回答へのお礼

そのようにしてみます。有難うございました。

お礼日時:2010/09/18 09:45

どのように違うのかということですが…



従業員であれば雇用関係が成立します。使用者と従業員ということになります。従って、使用者は従業員に対して指示命令権があると同時に、福利厚生や安全衛生の面などの義務も生じてきます。店長さんと店員さんの関係みたいなものだと考えればいいのではないでしょうか。

委託契約者であれば、契約内容に応じた業務に対して請負金額を支払うことになります。業務が契約どおりに遂行されていなければ、支払い義務もなくなります。施主さんと大工さんとの関係みたいなものだと考えればいいのではないでしょうか。
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この回答へのお礼

1月に20日以上働いてくれているので従業員と言葉で言うの単純に思っておりましたが。いろいろ、難しいのですね。勉強してもます。ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/16 19:28

委託契約者です。

お住まいのマンションの管理組合は、営利運営を目的としては居ないはずですから、従業員であるはずが有りません。名称は、一般的な(管理人)です。
管理業務を委託された管理人です。
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この回答へのお礼

分かりやすい回答有難うございます。いろんな事を考えると頭がパニックなります。
参考にさせていただきます。

お礼日時:2010/09/18 09:52

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