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日影規制・既存不適格建物の敷地分割について

既存建物がある敷地において、空地部分を分割し、
既存建物とは別用途の建物の新築を検討しています。

【状況】
・敷地は近隣商業地域にあり現行法規では日影規制が掛かります。
・既存建物は、日影規制が建基法に組み込まれる前に竣工した建物です。
・現在の日影規制でチェックをするとアウトとなります。(既存不適格)

【教えて頂きたい事】
・既存建物には一切手を付けず、分割した敷地の中に建物を新築する場合、
 既存建物が日影規制に関して既存不適格となっている点については、
 対処が必須となる事はあるのでしょうか?

・建基法8条により現行法規に適法となる様に維持する努力義務があるのは
 分かりますが、しておかなければならない点、があるか知りたく思っています。

よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

建築基準法第1条の内容を良く解釈している物としてアドバイスします。


敷地分割して、分割した空地に建築行為を行う場合
何もありません。
日影規制は、新たに建てられる計画建物に課せられる規制です。
敷地分割での注意事項としては、現地の都市計画用途地域の建蔽率・容積率規制を順守するように分割する必要があります。

計画建物と既存建物を渡り廊下などで接続すると、既存建物は現法の規制に適するように改修が必要となりますので、渡り廊下などの計画は、行わない様にしましょう。

以上
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

分割後の敷地に建物を新築する事だけを考えるならば、別敷地となる既存建物はそもそも確認申請の対象にならないと言うことですよね。

質問時に書いておかなかったのですが、将来的に既存建物の増改築の可能性を否定しきれる状況ではないので、他の集団規定のチェックと併せて、今回の敷地分割によって日影規制の不的確度合いが増さない方針で分割位置を考えてみようと思います。

お礼日時:2010/09/17 19:23

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