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道交法違反でつかまってしまいました。
横断歩行者等妨害等ということでした。信号のない横断歩道でした。人が立っているの何となく認識できていましたが、そのまま普通に通過してしまいました。徐行しなかったのが悪かったのでしょうか?あとで、警官が言うには、「その人は手をあげて渡ろうとしていたんですよ」と言っていました。私はそれは見ていないのでわからないことなのです。「車ではねたら、大変なことになるんだから、このくらいですんでよかったと思わなければならない」とも言われました。確かにそうかもしれないと思ったけど、横断歩道を歩いていたら、はっきり見えるので、止まったと思うのですが・・・
自分の気持ちをすっきりさせたいので誰か教えてください。お願いします。

A 回答 (6件)

う~ん。


自分を歩行者に置き換えれば簡単にわかる事だと思いますよ。
横断歩道の位置で歩道に停止している時、あなたは何をしようとしていますか?

私はあなたのような人を生み出したのは、児童に対する安全教育が弊害をもたらしていると思います。
自分の命を守るために、横断歩道手前で停止して、右見て左見てもう一度右見て「車が来なければ」渡りましょう、って教えてるでしょ?
確かに自らを守る為には、特に児童には必要な事だと思うのだけど、そのまま大人になって免許取った人の中には、その教育を「車優先、人が安全確認」だと勘違いしている人が少なからずいるんですよね。

私は、信号の無い横断歩道で轢かれ掛けた事が2回、轢かれた事が2回あります。
轢かれた時に、ドライバーから「何で車が来てるのに渡るんだ」と言われた事もありますよ。
警察にも同じように説明して、こっ酷く説教されてました。(笑)
もう1回の時は、渡っているのを見て加速してきた馬鹿だったんで、宙を舞いましたね。
知り合いのスタント事務所で、車に跳ねられるスタントを遊びで教わってたんで、助かったようなものですが、一般人だと死んでてもおかしくないと思うし。それでも殺人未遂にはならないんですよ。不思議でしょ?

人を轢いてから後悔しても遅いですからね。
ドライバーには、法律の安全の意味を深く理解する義務があると思いますよ。
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回答ではありませんが…



私もあります。同じ経験。

いやもっとひどいかも。

右折しようとしたとき、横断歩道に人がいました。
もちろん横断歩道側が青ですから、とまって歩行
者が渡るのを待つつもりでした。
すると目があった相手の人が「どうぞ。」って手
で合図してくれたので会釈しながら徐行で前を横
切ったら……。

   つかまりました

法律はわかるが、信じられない経験。
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 横断しようとした人の意思を見落としたんじゃないでしょうか?


 だとすれば、それが解るレベルに速度を落とす必要があります。信号のない横断歩道ということになると、片側1車線程度迄の道路程度かもしくは、交通量の少ない所かと想定されます。
 そこで違反切符を切られたという事は、『運転者』の配慮欠如が目に余ったのではないでしょうか?
 ひょっとすると思ったより歩行者側を走っていたりしていたのかも知れません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
まったくそのとおりだと思います。
歩道に立ってるだけでは、横断しようとしているかわからないことも
あると思うのです。でも、確かに横断歩道は歩行者優先なので、一時停止しなければ
ならないということはわかっていますが・・・後ろに車がいたりすると、気になります。
これからは、歩道に立っている人がいるか、いないかをしっかり確かめて、運転します。

お礼日時:2010/09/20 22:40

免許を返上した方がいいのでは?


もしかして、裏から手を回して合格させてもらったとか?
それとも、点数を集計するコンピューターのミスで合格になっちゃったのかな?

いずれにせよ、法律も知らないで運転するような人がハンドルを握るのは困ります。
警察関係の方がこの質問を見て、OKWaveに問い合わせて質問者さんを割り出し、免許を取り上げてくれればいいのですけどね。
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>徐行しなかったのが悪かったのでしょうか?



横断歩道では歩行者優先なので車は一時停止しなければならない。


ちなみに歩行者又は自転車がないことが明らかな場合
停止することができるような速度で進行しなければならない。
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良く免許取れましたね。


道路交通法を確認もしないで質問しているようなので、下に抜粋引用しておきます。
良く読んで理解してください。

第6節の2 横断歩行者等の保護のための通行方法(横断歩道等における歩行者等の優先)
第38条 車両等は、横断歩道又は自転車横断帯(以下この条において「横断歩道等」という。)に接近する場合には、当該横断歩道等を通過する際に当該横断歩道等によりその進路の前方を横断しようとする歩行者又は自転車(以下この条において「歩行者等」という。)がないことが明らかな場合を除き、当該横断歩道等の直前(道路標識等による停止線が設けられているときは、その停止線の直前。以下この項において同じ。)で停止することができるような速度で進行しなければならない。この場合において、横断歩道等によりその進路の前方を横断し、又は横断しようとする歩行者等があるときは、当該横断歩道等の直前で一時停止し、かつ、その通行を妨げないようにしなければならない。
2 車両等は、横断歩道等(当該車両等が通過する際に信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等により当該横断歩道等による歩行者等の横断が禁止されているものを除く。次項において同じ。)又はその手前の直前で停止している車両等がある場合において、当該停止している車両等の側方を通過してその前方に出ようとするときは、その前方に出る前に一時停止しなければならない。
3 車両等は、横断歩道等及びその手前の側端から前に30メートル以内の道路の部分においては、第30条第3号の規定に該当する場合のほか、その前方を進行している他の車両等(軽車両を除く。)の側方を通過してその前方に出てはならない。

(横断歩道のない交差点における歩行者の優先)
第38条の2 車両等は、交差点又はその直近で横断歩道の設けられていない場所において歩行者が道路を横断しているときは、その歩行者の通行を妨げてはならない。
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この回答へのお礼

 どうもありがとうございました。
 一応、道交法を読んではみたのですが、読んでも意味がすっきり
 理解できなかったので質問してみました。
 「横断しようとする歩行者」に変にこだわっていました。歩道に立っていようが、
 横断歩道を歩いていようが横断歩道なので、一時停止ですね。
 ありがとうございました。 

お礼日時:2010/09/20 22:23

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