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農協で預金を勝手に、紛失再発行→解約→引き下ろしされているのに最近気づきました。
名義は私ですが、預け入れたのは祖父で最近までその通帳の存在を知りませんでした。
解約されたのは14年前で、紛失再発行の届けのコピーを見せていただきましたが、私も含め家族の筆跡ではありません。祖父は他界しています。
農協側は書類があるので不備はないというのですが、納得いきません。

農協職員の横領の可能性を追求したいのですが、どのような点を突けばいいのでしょうか? 
再発行申請処理をした担当や、申請書を持参したとする人物の身元確認書類等は農協にはないのでしょうか…

その支所レベルでの訴えではもみ消される危険性をひしと感じており、そういった不明瞭な預金操作について内部調査を要求するより上位のJA機関があればそれも教えてください。

A 回答 (9件)

預金の消滅時効は10年ですので、 もう手遅れです。


みんな、何を議論しているのでしょう?

下記の国会の議論を参照。

裁判すれば、法務省の見解と異なる場合もありますが、 大変です。

参考URL:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …
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>紛失再発行の届けのコピーを見せていただきましたが、私も含め家族の筆跡ではありません。

祖父は他界しています

亡くなった祖父の筆跡でもないということでしょうか。それなら、質問者様が心配されるとおり、不正に引き出された可能性が高いですね。

>申請書を持参したとする人物の身元確認書類等は農協にはないのでしょうか

現在では、本人確認は、原則として公的機関の発行する身分証明書(運転免許証・パスポートなど)の提示を求め、個人情報保護法に配慮したうえでコピーを保存していますが、14年前はコピーの保存まで徹底されていたかどうか疑問です。(本人確認欄に面識ありでOKだったはず)
残っていれば、正規の手続きであった可能性が高くなります。

>農協職員の横領の可能性を追求したいのですが、どのような点を突けばいいのでしょうか? 

横領の可能性はともかく、正規の通帳・証書の所有する貯金者が払い戻しを請求した際、不正な方法で払い戻しされていた場合は、農協は再度払い戻しに応じなければなりません。
仮に、紛失再発行の手続きを行ったものが、正当な権利者を装って農協を欺いていたとしてもです。

ただし、質問者様のケースは、貯金の拠出者が祖父ですから、名義が質問者であっても祖父は正当な権利者となります。ですから、紛失再発行・解約手続きを行ったものが、質問者や祖父でないことを立証すれば、払い戻しを受けることはできます。

祖父の筆跡であると認定できる書類、貯金を預け入れした際の伝票が残っていれば一番いいのですが、なければたとえば農協だと共済の契約書は永久保存のはずですので、過去に祖父が契約した共済契約書類などで、筆跡を確認したいと、農協側に協力を求めたらいかがでしょうか。

>そういった不明瞭な預金操作について内部調査を要求するより上位のJA機関があればそれも教えてください。

各都道府県単位にJA中央会(○○県農業協同組合中央会)という組織があります。そこにJAバンク相談所という部署があります。
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案外紛失再発行したのが祖父だったりして。

そうでないという客観的な(例えば祖父は15年前に他界してるとか)事例はあるのでしょうか?
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手順としては預金返還訴訟を起こし、証拠保全請求を出して関係書類を全部証拠として抑えることです。


そしてサイン、印鑑の違いであなた方の引きおろしではないことを証明して、預金を返還させることです。
あなたは犯人を見つける必要はありません。
あなたがたが引きおろしていないことがわかれば十分です。

弁護士でないとかなり難しいですね。
主張や論理構成はそう難しくなくても、法的手続きがたくさんありますから。
でもきちんと訴えれば、費用倒れってことは無いと思います。

>農協は、きっと「我々も被害者だ。悪いのは勝手に解約した犯人。訴えるなら犯人を訴えろ」って言うでしょうから。
こんな戯言知ったこっちゃありません。だまされたのは農協ですので。
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>解約されたのは14年前で


 
詐欺、横領の公訴時効は7年なので、刑事的には「手遅れ」ですね。
 
ただし、民事上の損害賠償の時効は、被害者が損害および加害者を知ったときから3年、あるいは、不法行為時から20年ですので、まだ大丈夫。
 
「加害者(勝手に解約した人物)」が判明しないまま、農協を相手に損害賠償請求訴訟を起すのは可能ですが、犯人が判らないままでは勝訴は難しいでしょう。
 
農協は、きっと「我々も被害者だ。悪いのは勝手に解約した犯人。訴えるなら犯人を訴えろ」って言うでしょうから。

この回答への補足

刑事上は時効であることは了解していましたが、
民事上については知りませんでした。ありがとうございます。
60万円という額なので、詳細が判明しないまま訴訟を起こすことは現時点では考えておりませんが
参考になります。
ありがとうございます。

補足日時:2010/09/22 12:02
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紛失して再発行したのなら印鑑は変わっていません


そのはずです
だったら印鑑を管理している人が再発行の手続きをしたはずです
書類を見せてもらえば分かります

そもそもあなたが預け入れをしたのですか
預けを入れをしていないのだったらあなたの金じゃないと言うことですね
引き出し時期とおじいさんが亡くなった時期をつきあわせてみましたか

この回答への補足

祖父が預け入れたので、私のお金ではないですが、定期預金の名義は私名義になっています。
再発行手続き→解約時は祖父が亡くなる2年前なのですが当時は祖母が亡くなる2ヵ月前で病院につききりだったので、そのような手続きを(誰かにでも)依頼しているとは考えられません。
定期を解約せずとも他銀行の通常預金に医療費分は十分ある状態でしたので。

補足日時:2010/09/22 11:59
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もう時効消滅です。



参考URL:http://www.sangiin.go.jp/japanese/joho1/kousei/s …

この回答への補足

刑事上はそうですよね、、、ありがとうございます。

補足日時:2010/09/22 12:03
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14年前だといずれにせよ無効でしょう。


ちなみに金額はいかほどでしたの?

この回答への補足

60万なので訴訟というほどではないのですが、
年6%ほどの率だったので、もったいなくて・・・・

補足日時:2010/09/22 12:04
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もともと農協の事務手続きは銀行と比較して甘いのです。

14年前だともう何でもありって時代です。
納得いかないなら、書類を全て開示して貰って確認しましょう。
開示しないと言うなら弁護士に相談、依頼してみては。

この回答への補足

>>14年前だともう何でもありって時代です。
昨日,JAの人が説明に来たのですが『今は、複数管理できちんとしている!」「今は...!」と再三言われるので余計不審に思って。
やはりそうでしたか。

補足日時:2010/09/22 12:06
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