給与改定、不利益変更かどうかについて。
納得がいかないことがありましたので相談させて頂きます。
法的にも問題なければ自己消化したいと思いますのでよろしくおねがいします。
私は入社が05年4月で会社の人事制度、給与制度が05年の6月に変わりました。
(とは言っても私は新人でしたのでなんの変更もありませんでした)
06年に主任職に昇格し規定通り給料も変わりました。30.5万。
07年に課長代理職に昇格になったのですが、前年度会社が大幅に赤字を計上したため、給与規定が変わりました。
(1)通常課長代理職は40万だったのですが、新規定により33万での昇格となりました。
08年に課長職がなくブロック長に昇格になったのですが、新規定の給与での昇格となりました。36.5万。
09年に人事、給与規定がまた変わり、ブロック長から実績不足で降格となりました。
その時に新たにできたのが課長職なのですが(1)の課長代理の呼称変更でした。ですので通常の規定給与は33万なのですが、前年実績の結果35万の給与となりました。
10年に人事、給与規定がまた変わりました。
(2)11年に仕事上のミスの責任を取らされ降格となりました。10年の時に変わった規定により等級が下がった課長となり役職自体は変わらないのですが、給与が32万となりました。通常の規定給与は28万です。
仕事上降格になるのは自分の業績やミスなどによるものですので自分に非があるのですが、
(1)の給与は不利益変更にならないのか?(昇格になりますし、給料は若干は増えますので損はしていませんが、給料が40万になるから目指してがんばれと言われ仕事に取り組んできましたが、実際昇格時は大幅減額で昇格しています。)
(2)は給与規定が変更になり等級の違う役職が増え名ばかり管理職状態です。
現状私の一個下の階級には主任職があります。(私が主任だったころの30.5万から今は25.5万になっています。)ので、私が今回降格しましたが、(1)の課長代理の給与より下がるのはおかしいのでは?と思っています。
その話しを会社にしますと人事、給与規定が変わったからとつっぱねられます。
昇降格の対象者のみ9年、10年の新規定での給与となりますので、05年から役職が変わらない人はその時の給与とほぼ変わりません。
同じ役職でも給与格差が10万近くあるのと、昇格基準、降格基準もあってないような状態です。
また人事、給与規定の変更の説明は全くありません。決定事項として変わりましたから。というアナウンスだけです。
今会社に言っても無駄であれば辞める時に労基に訴えようと思っています。
法的にこれは不利益変更にあたるのかもしくは合法なのか教えて頂けたらと思います。
よろしくお願いいたします。
A 回答 (6件)
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No.6
- 回答日時:
労働基準監督署は匿名でも相談できますので、聞いてみてください。
このやり方では不利益変更になるので(仮に調整給があったとしても)従業員代表の同意が必要。仮に組合が同意していても過半数組合じゃないから組合員でないあなたはそれには拘束されません。ただ、こういうのって下手すれば、誰が動いたかばれちゃいますんで、会社が法律を守るつもりがなく、あなたがこの会社を辞めるつもりがないなら、資料をそろえて「ココが法律に違反してます」(この場合は多分従業員代表の選出方法)って言うだけしかないでしょう。それ以上のことをやった時に、あなたを守ってくれるものはあまり多くはありません。
組合に関しては、法律で規定されている「管理職」っていうのはほとんど役員に近いくらいの役職なので、ほとんどの会社では課長だの課長代理だのは法律的な意味で管理職ではありません。(係長に関しては「係長に時間外手当てを払わないことは認められない」という通達が出ています)。一般的には主任は管理職ではないです。あなたが組合に入ることを会社は止められないと思いますが、それによってあなたが何らかの不利益を受けないかはまた別の話ですな。
No.5
- 回答日時:
会社に対する処罰感情を優先するのであれば 刑法違反があるなら 刑事告発することです。
刑事事件として立件 起訴できる物以外は無駄です。
自身の利益を守る戦いをしたいのでしたら法律的な紛争は最後の手段です。
準備は必要ですから記録して事実関係を毎日漏らさず第3者に見せる前提で記録してください。
客観的事実 誰 どこ 何時 が必要です。時効にも注意してください。
で 自分から辞めてもらいたいという扱いをされているサラリーマンは昔から山ほどいます
明るく自身が「出来る」仕事に励むという地味だが昔から続けられている戦い方もあります。
意外に効果はあります。
No.4
- 回答日時:
まあ形だけは整えてますから無理でしょう
しかし課長だから無理と言う事はないと思います
組合は外部でも可能ですね。機能していないなら
http://www.jtuc-rengo.or.jp/に相談してもいいと思います。
まあ動くと解雇や配置転換から平に落とされて給料すくなくなりますから諦めましょうか。
ご返答ありがとうございます。
なるほど。外部は考えておりませんでした。
社内の組合は課長職に昇格するときに外れています。(多分どこの企業でも管理職になると外れるものだと思ってましたが・・・)
在職中に動くと色々と弊害が出ると思うので、辞めるときに一気に動けるよう今から準備をしているとこです。
ありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
職制の変更およびそれに伴う給与テーブルの変更は就業規則等の変更を必要とします。
で、今回は同一レベルの職階の給与が引き下げられている(と会社はいっている)ので不利益変更ですが、そもそも給与テーブルがあるのかさえも怪しいです。(あるとすればものすごく幅のある給与テーブルになるから)
不利益変更であっても、従業員代表の同意があれば可能ですが、従業員代表を決めるときにそれなりの手続きが必要なので、従業員に気付かずにやることはできないと思います。
ご返答ありがとうございます。
給与テーブルは就業規則での変更となっております。
05年
一般25.5万 主任30.5万 課長代理40万 課長45万
07年
一般25.5万 主任30.5万 課長代理33万 ブロック長36.5万 課長45万(ブロック長と課長は同じ等級実質同じ役職。昔の給与規定で課長の人は45万新たに同じ役職につく人は新規定のためブロック長と名前を新たに作り上記給与)
09年
一般25.5万 主任30.5万 課長33万 上級課長45万(高い給与の課長を上級課長と呼称変更)
10年
一般22.5万 主任25.5万 下級課長28万 課長33万 上級課長45万
上記のように給与テーブル規定が変わっています。
従業員の同意等は一切ありません。
一応テーブルが変わっても、すぐにその給与に変更にはなりません。(不利益変更と言われないために調整給はつける)
しかし、昇降格があると新しいテーブルでの適用となりますので、昇格の時は小幅での上昇、降格の時は大幅での下方となります。
ですので、判例等である不利益変更とは違うためこれが不利益変更にあたるのか分からなくて困っているのです。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
さっと目を通しました。
労基署があつかう最低労働条件をきめた労働基準法になんらひっかかるところがありません。純然たる民民紛争です。労基署も民事には不介入です。行っても相談場所を紹介してくれるのが関の山です。個人交渉から裁判までいろんな利用ルートがあります。どれをとるかは、弁護士の無料相談コーナーをどうぞ。
ご返答ありがとうございます。
労働基準法違反でないのは私も理解しております。
仮にこれが不利益変更に値いするものでも労基では動けません。
仰る通り民事になるのではと思っています。
今の仕事をさせてもらっているうちは裁判等をするつもりはないので、いきなり弁護士等に相談するより自分なりに調べてみたり皆さんの声を参考にさせてもらい辞める時に行動を移したいと考えていました。
ありがとうございました。
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