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破産の免責不許可事由に「過去に免責許可決定を受けたことがあり、それが確定した日から今回の申立てまでの間に7年が経過していないこと」とあります。裁判所の免責は受けていませんが、個人から金を借りてに債務を精算した場合、免責と同等の事があったように裁判所に判断してもらえますか。
3年前、自分は知人の債務の返済用に3百万を貸しました。借用書を交わしましたが、その知人は返済をしてくれず、その後もあちこちに借金を重ね今回破産します。裁判所から破産の通知書が届きました。とりあえず異議申し立てをする予定ですが、少しずつでも返済してもらえる道を探しています。

A 回答 (3件)

破産手続きで、免責に「異議申し立て」をしても通常の債権でしたら、相談者さんが異議を申し立てしても、認められる可能性は限りなく0%に近いでしょう。



その金が「遊興費」等であるならば「免責不許可」になりますが、今回の場合は「借金」ですから認められないと思います。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
破産を前提にして借金を繰り返したとしか思えない状況を意見書にしてとりあえず提出してみます。しかし、認められないことを覚悟しておきます。

お礼日時:2010/09/28 05:39

お金を貸して借用書までかわしている証拠がきちんとあるなら「債権者」として認められ、債務者である知人は、貴方から借りた300万円を債務として「債権者一覧」にあげなくてはなりません。



そして、結果的に「破産手続き開始決定」の通知が届いたようですが、債務者である知人に「免責不許可事由」または「破産詐欺にあたる行為」でもしていない限り、たとえ異議を唱えても「借金返済のために貸した」という理由で異議が認められるかは不明です。

しかし、基本的には、自転車操業的に借りては返すということを繰り返し、あげく貴方に個人的に高額な借金をしているわけですから、それがどうとられるか・・・。

実際に訴えてみないことにはわかりませんが、通常は、破産者にとってほぼ都合の良い制度になってきている傾向にあるので、他の債権者と同様の立場であれば、貴方個人だけを、裁判所が特別扱いすることはできないでしょう。

まずは「債権者一覧」を見せてもらい、その金額を詐称して記入している場合は、おそらく問題になると思いますが、どう記入されているのかを確認した方がよいでしょう。

それが間違いなければ、特に知人が悪意で何か妙な行動を起こしていない限り、「免責確定」してしまう可能性が高いと思います。

しかし、「公正証書」の形で借用書を残していたら、これはまた違うようです。

それと「借用書をかわしながらも、以後1度も返済していない」場合は、異議が受け入れられるかも。
これは他の企業などの債権者でも同様のようです。

借金は「絶対に返すつもりで借りるもの」なのに、「1度も貴方に返済することなく、さらに他社から借りていた」という証拠があがれば、”不誠実な債務者”ということで、免責不許可となるかもしれません。
あくまでも”推測”の範囲で申し訳ないですが。

だって、返済の時点で、貴方個人は差別されていて、企業だけが優先されているのですから、それはおかしなことですので、異議は認められるかも?

もう1つは、免責決定に進んでしまえば、その知人の態度からみて可能性は期待できませんけれども、「任意返済」という形で(今はまだ法的に無理ですが)「免責確定して後」に、知人が完全に債務から逃れた時点で話し合い、個人的に返済を求めるようにするしかないと思います。

お話の内容での判断は、貴方のおかげで破産せずにすんだ知人が、結果的には得をするような感じになってしまいますけれども、法的に、貴方がやったことは「借金返済を手伝っただけ」に過ぎません。

ですから、これだけを理由に免責を不許可にすることは、おそらくできないでしょう。

でも、何か訴えたいなら、意見申述の際に異議を申し立ててみて、裁判所の態度をみるといいかも。
「破産寸前なのを1度助けてやったのに、自分には1度も返済はないのに他から借りて破産するような態度は、金銭にルーズすぎるから免責は認められない」とか言って。

個人から300万もの大金を借りて、それで事業をしたならともかく、全額を債務の返済にあてた上に一度も返していないのなら、法律がどうのというより、実際どうなるかは不明ですが、裁判官の心証は悪いでしょうね・・・。

そして、知人が、貴方からどういう理由で借金をしたかと返済はどうしていたか「陳述書」等を確認して、その中に”確実な嘘”があれば、免責不許可事由になる場合は考えられますが(最悪の場合は破産詐欺)・・・それでも程度や内容に寄るかも。

破産手続きまで進むと、殆ど期待はしない方がいいと思いますが、一応、借用書と返済履歴を証拠に意見を提出して、異議を訴えてみてはいかがですか?

債権者一覧から、貴方の名前が抜けているなら大事になりますけれど、しっかり債権者リストに入っている以上、逆に困難な状況になっていると思いますが、「返済履歴がまったくない」のは、もしかしたら免責不許可の問題となる可能性があります。

貴方からの借金情報を、知人は、どう裁判所に申告しているかも、知りたいところですね。

返済していないのに「月○万」などと計算されていたら「虚偽の申告」で、免責はまずおりないと思いますが、その代わり「1度も自分には返済されていない」という証明を、貴方本人がしないとならないでしょう。

それができれば、免責決定が出るかどうかは疑問となるかも・・・?

あくまでも推測の域をぬけなくて恐縮ですが、「1度も返済せず、よそで借金を繰り返す」というのは、貴方一人が差別的な不利益を被っているのですから、何かひっかかるかも?と思い、お伝えします。
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この回答へのお礼

説明不足の質問に対して、早急にこのような丁寧な回答を頂きたいへん恐縮です。
回答の内容に色々と考えさせられる事が多く、お礼が遅くなり申し訳ありません。
弁護士に、意見書作成の見積もり、免責不許可の可能性を相談しましたが、「破産者にとってほぼ都合の良い制度」のための免責不許可の可能性の低さ、料金(10万~30万)を考えて自分で意見書を作成することを進められました。
「文句は言ってあげられるかもしれない」との話でした。

長年の「悪意と妙な行動」に思い当たることを整理してみます。
現在の自分は生活に困っているわけでないので、あきらめて今後の関係を絶つ方が得策とは思います。
ただ、破産者の子供のことを考えると、どうにか更正して欲しいです。そのためには免責は逆効果に思えます。
「本当の」と形容できる友人ではありません。ただ自分にとっては遠戚にも当たる人間で、複数の人間がその友人に迷惑を被っています。
20年位の間、自分の事業で業者や親戚等に借金を繰り返しています。裁判所に安易に免責されては人間がどんどん悪くなります。

18年前に400万を貸した親戚は、数年前に2万円を1度返済して貰っていますが、一覧に記載なく通知書が届いておりません。その親戚は面倒だからもういいよと言ってます。
この400万に対して自分は法的責任はありませんが、同義的責任を感じる状況です。2万円の返済は自分が破産者に催促しました。
「破産すればいいんだ」と言った言葉が忘れられません。

ネットでも破産者のための情報がやたら目立ちます。
可能性が0に近い現実の中で、どうにか免責を阻止できる意見書の作成に苦慮してました。
そのようなときに、法律知識の乏しい債権者に、これからの方向性を示すたいへんありがたいアドバイスでした。
心よりお礼申し上げます。

お礼日時:2010/09/28 06:07

3年前には債権があなたに移っただけです。

免責ではありません。
その理由では異議もへったくれもありませんね。

それを返せないから破産するんでしょ?

本当の友人なら「債権者一覧に乗せたから通知が行くけど、免責後に少しずつでも返すから」と言ってくるものです。
その一言も無いのなら、いくら返済を迫っても無理でしょうね。
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この回答へのお礼

債権が移ったと考えるのですね。納得しました。ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/27 04:12

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