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交通事故の休業補償についてお尋ねします。
子供が交通事故にあい、見舞いや通院で仕事を休みました。会社では、有給処理をしましたが、保険会社から休業補償はでるのでしょうか。

A 回答 (2件)

まず、簡単な事なのです。



貴方の様な高額な休業損害が発生する人が、仕事を休んでまで行かなければ、怪我を受けた人のけがが治らないのか?という所になるわけです。

基本的に入院施設を整えている病院は、完全看護を基本としています。
完全看護とは、付添い人は要りません。その分看護士などの人数が多いので、入院費用は掛かっていますよ。と言うところです。
24時間体制で看護が出来るので、付き添い看護は必要ない。と言うのが基本なのです。
そこへ保護者であっても、言っていなければならないという理由が無いのです。
そうである以上、入院の付き添い費用としての休業損害は認められないわけです。

ちなみに、見舞いで休業損害が出て、交通費まで出ますとなれば、親類縁者のお見舞いツアーが開催されてしまいます。
家族、親であっても基本は同じです。

ただし、小学生の低学年、や高齢であり、一人で通院する事ができない。と言う状態の場合で、付き添うという場合には、その分として出される条件もあります。

ただし、見舞いで出る事は一切有りません。
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この回答へのお礼

低学年のため、付き添いにはついていました。
ありがとうございました。

お礼日時:2010/09/30 09:08

もちろん出ません。



休業の補償ですから欠勤にならないと無理です。

この回答への補足

有給休暇も事故にあわなければとらなくてよかったものですが、それでも保障の対象にならないということでしょうか。
そして、自分自身でなく、保護者である私が休んだ場合も欠勤であれば、保障の対象になるということでしょうか。

補足日時:2010/09/29 15:37
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。

お礼日時:2010/09/29 16:04

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