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去年の11月からパートを初めて月に6万円くらい収入がありました。
昨日からもう一つパートを増やすことにしたのですが、今主人は国民保険なので私も子供も国民保険に加入している状態です。
社会保険とは違い扶養とは関係ないみたいなので、130万というのは関係ないみたいなのですが、配偶者控除とかは受けれなくなりますよね?
なので下手に年間130万円を超して140万円の収入になるくらいなら、130万円に抑えて働いた方がいいのでしょうか?
あと、年収の1年というのは12月末までのことをいうのでしょうか?
新しいパート先が飲食店なのですが、最初は覚えるまでたくさんシフトに入ってほしいと言われたのですが、130万円を意識するのなら月10万5000円くらいまでだと思うのですが、それ以上越してももう今は10月なので、今年は10万5000円という金額を意識する必要はないでしょうか?
子供もまだ小さいので最初にやっていたパートと新しく始めたパート合わせても今は月に12,3万円くらいしか稼げませんが損にならないように働きたいのでアドバイス等よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

国民健康保険に加入ですから、130万の金額は気にする必要はありません


 貴方にとっては、103万を超えたら、所得税がかかる(住民税も)・・来年の国民健康保険の保険料が上がる(支払はご主人ですが)
 ご主人にとっては、103万超141万未満で配偶者特別控除が受けられます、141万以上で控除は受けられなくなります
  (控除が受けられなくなった場合、ご主人の税率に依りますが、所得税の税率が10%なら38000円相当、住民税(翌年の分)で33000円相当、税金が増えます)
年収は、1/1から12/31の総収入です(12月に働いた分を1月に支給さえたら1月の収入です)
税金や国保保険料は増えますが、手取り分は確実に増えますから(増えた分が全部、税金や保険料で持って行かれるわけではないので)働けるのなら、収入を気にせず働いた方がよろしいです
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>社会保険とは違い扶養とは関係ないみたいなので、130万というのは関係ないみたいなのですが、配偶者控除とかは受けれなくなりますよね?



質問者の方の年間の収入が103万円以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者控除を受けられる。
また103万を超えても141万以下であれば、夫は質問者の方に対する配偶者特別控除を受けられる。
ということであくまでも質問者の方の1月から12月までの年収が問題になります。

年末になれば夫の会社から「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」が渡されるともいますがそれで配偶者控除を申請します。
平成20年中の見積もり所得の欄に所得金額を書きます、収入から給与所得控除の65万を引いた金額です、間違えないようにしてください。
例えば収入が80万であれば

80万-65万=15万

ということで15万と書きます。
収入が65万以下であれば0あるいはマイナスになりますが、そのときは0と書いてください。
また当然103万を超えれば配偶者控除は受けられませんので、その用紙には何も書かないで下さい。
103万を超えて141万までなら夫は配偶者特別控除を受けられます。
もし配偶者特別控除の対象であれば「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」ではなくもうひとつの用紙の、「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」に書いて申請します。
例えば収入が125万だったとします。
給与所得の収入金額等の欄に125万と書きます、その横に65万とすでに印刷されています、125万からその65万を引いた金額60万をすぐ右の所得金額のところに書きます。
次にその7つ下にAを四角で囲った欄があります、そこに60万を書きます。
その下に配偶者特別控除額の早見表があります、左側のA欄の金額で先ほどの60万は「600000円から649999円まで」に当たります。
するとその右側の控除額が160000円となっています、この16万をその下のB(を四角で囲った)欄の金額のところへ書きます。

以上が配偶者控除及び配偶者特別控除の申請の書き方です。

>なので下手に年間130万円を超して140万円の収入になるくらいなら、130万円に抑えて働いた方がいいのでしょうか?

税金の扶養については皆さん思い違いをしています。
配偶者控除や配偶者特別控除は結果としてそれを受けること自体はメリットはあるけれど、それを受けるために働く日数や時間を制限するのでは意味がないということです。
税金が増えるといっても働いた以上に増えることはありません、5万収入が増えたら税金が7万増えるというならそれは働かないほうが良いですよ、でもそんなことはないのです5万収入が増えても税金はせいぜい2万ぐらいしか増えません(質問者の方自身に税金がかかることや夫の控除が減ったりなくなったりすることで税金が増えることなど全て含めてです)。
つまり3万収入が増えるから得なのです、それなのにこのサイトの回答でも2万税金が増えるということばかりしか言わない。
それでみんな2万税金が増えることばかりに目がいって、2万税金を増やさない為に働くのを抑えると言う話になる、でもそれだと確かに2万の税金は増えないけれど5万の収入も増えないということで、結局差し引き3万損するということにはなりませんか。

>あと、年収の1年というのは12月末までのことをいうのでしょうか?

そうです。

>新しいパート先が飲食店なのですが、最初は覚えるまでたくさんシフトに入ってほしいと言われたのですが、130万円を意識するのなら月10万5000円くらいまでだと思うのですが、それ以上越してももう今は10月なので、今年は10万5000円という金額を意識する必要はないでしょうか?

ですから国民健康保険ならば130万は関係ないのです。
それは収入が増えれば国民健康保険料も増えますが、やはり増えるといっても働いた以上には増えません。

>子供もまだ小さいので最初にやっていたパートと新しく始めたパート合わせても今は月に12,3万円くらいしか稼げませんが損にならないように働きたいので

損だ得だと言うのは税金の面では前述のように皆さん単に思い違いをしているだけです、健康保険の面で言えば夫が会社で健康保険に加入していてその扶養になっている場合であって国民健康保険は関係ありません。
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