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友達が酒気帯び運転の同乗者で、 運転手の人は、警察に切符(紙)を渡されたらしいんですが、同乗者の友達は切符を渡されなかったみたいなんです。 こういう場合、同乗者に後日通知が来たりするんでしょうか?

A 回答 (2件)

運転手と同乗者が、共に「飲食」していれば当然「飲酒」を知りえたことになります。



もし「飲食」していなくとも「同乗」の時点で「酒気」の匂いがしているはずですから、無罪になるのは難しいでしょう。

同乗者に対しては「後日」に取り調べがあります。
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2007年9月20日の道交法改正によって法的(道交法第65条第1項第4号)には 同乗罪として処罰の対象になります。

運転者が明らかに酒気を帯びていると知りながら同乗したと判断されると、同乗者であっても運転者同様に 厳しい処罰の対象となります(酒気帯び運転への同乗は「2年以下の懲役または30万円以下の罰金」)。従って絶対に酒気を帯びている人には運転させない こと同時に自ら酒気帯び運転者への車に同乗するのもやめましょう。法律は知らなかったでは通りません。

この回答への補足

回答ありがとうございます!
その、同乗者が知ってる知らないの判断はいつされるんですか?

補足日時:2010/10/01 10:35
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