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私は現在地方公務員ですが、叔父が選挙に立候補することになり、私の妻が後援会事務所でお手伝いをすることになりました。これって公職選挙法違反になりますか?

A 回答 (3件)

公職選挙法違反にはなりません。



私が住んでいる市の市長候補の弟はその市の市役所職員でしたが、問題にはなりませんでした。
もっとも、その弟さんは「誤解されないように」選挙期間中、市長候補の兄さんのことは一言も触れませんでしたけど。

ですから、きちんと「けじめ」をつけておけば大丈夫ですよ。
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>これって公職選挙法違反になりますか?



なりません。
公務員の妻は、公人では無く私人に過ぎません。
ですから、選挙事務所で受付・電話番・食事の準備などを行っても「あくまで、嫁さん個人の問題」です。
公務員の嫁さんの行動まで制限を設けると、民主党議員の大半は落選しますよ。

ただ・・・。
「○○市役所勤務の○○の妻です。皆さん、○○市の為に■■候補者をお願いします」「■■候補者が当選すれば、旦那は助役になる事が出来るのです」という行為は、違法性に問われる可能性があります。

あくま「役所・旦那とは無関係」の状況を保つ事が必要です。
公私混同をしなければ、問題ありません。
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。あくまで妻個人としてお手伝いするということを肝に銘じさせます。その地位を利用しては駄目ですもんね。頑張ります^^

お礼日時:2010/10/04 19:12

あなたが公務員であるという地位や立場を使って奥さんが、何らかの選挙運動(例えば票の取りまとめなど)を行えば触れる場合も出てきますが。

単に選挙事務所での手伝いという範囲なら問題ないでしょう。「公務員の妻(家族)」についての縛りはありませんから☆
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この回答へのお礼

ご回答有り難う御座います。ですよね、選挙に関してものすごくうるさい土地柄なので気になって質問しました。『私』ではなく『私の妻』ですもんね^^

お礼日時:2010/10/04 19:07

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