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区画整理による立ち退きに関しての質問です。
現在、賃貸物件にてお店を営んでおります。
区画整理で数ヶ月~数年で立ち退き(建物は解体)される事を先日知りました。
正確な時期は確定していません。
契約期間は残り2年2ヶ月です。
契約書には(特約事項)契約期間中であっても区画整理で土地建物に現状変化が
生ずる場合は契約を解除する事を条件に本契約を締結するとあります。

お伺いしたい事は契約中に立ち退く場合は営業補償金のようなものは支払われますか?
また、契約期間後に立ち退く場合は営業補償金、発言権が無いという事でしょうか?
宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

この特約条項はよく見かけますが、これは、大家と店子の間の契約で、これをもって土地区画整理事業の補償金がないということはありません。

(組合はこの条項を利用できません)
土地区画整理事業は、土地及びその他の権利関係は、『仮換地』に引き継ぐという原則のもとに、土地の位置と形状を変えるだけです。

借家人は、もし建物が曳家工法で、現在の形のまま他の場所へ移動させる事が可能なら、借家契約は継続できます。(最高裁判例があります)

高低差や途中に他の施設など邪魔があり曳家できない場合は、建物の移転は、再築工法が採用され、一度取り壊されます。そのため、借家契約はおのずと消滅します。(建物が滅失しますから)
借家人が希望する場合は、仮換地に建てた建物への入居は可能です。(法的にという意味です)
ただし家賃は、大家が変更できますから、普通はとても高くなり、借家を継続される方はおられません。
また、大家が、建て直す気がない場合は、最初の特約条項が生きて来ます。
つまり、土地区画整理事業による解約です。

そこで、借家の継続ができない方には、地区外移転として、他の場所に新たな借家を借りて移転していただく事が一般的です。
その場合、当然、動産移転料、移転雑費、営業補償、借家人補償などという名目の補償金が、組合から支払われます。
当然、それをもって大家への移転料要求はできなくなります。
なお、借家の契約は自動延長とされているケースが多いと思いますから、どの時点であっても、組合は移転料の支払いが必要となるというのが一般的です。

参考URL:http://homepage2.nifty.com/taka-jim/index.html
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この回答へのお礼

すみません。お礼が遅れました。ご返答ありがとうございました。全く知識が無かったので大変参考になりました。ちなみに市の方もはっきりした計画の目処がたっていないようで、まだ具体的な話が出来ていない現状です。しっかりこちらも準備していきたいと思ってます。

お礼日時:2011/03/26 11:19

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