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出産手当金について質問です。8月7日に出産致しました。多分昨日位から育児休業にはいったのですが出産手当金はいつ頃振込されますか?

また育児休業給付金も1回目はいつ頃になりますでしょうか?
初めてのことでなにもわかりません。

提出書類は全て会社には提出致しました。

ちなみに協会けんぽになります。

皆さんどうぞ宜しくお願い致します。

A 回答 (4件)

1ヶ月から2ヶ月後だった気がします。

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こんばんは。


まだ受付ているようなので回答させていただきます。

私は今年の2月8日に出産し、現在育児休業中の者です。

まず出産手当金は、私の場合は3ヶ月後に支給されました。でも大体1~2か月後くらいとなってます。
なのでもうすぐ支給されると思います。

それから育児休業給付金は出産された日が8月7日なので、育児休業に入られたのが10月4日でしょうか。
一回目
10月4日~12月3日
二回目
12月4日~2月3日

というように2ヶ月毎の支給対象期間となってます。

私の会社を例にすると
まず私の育児休業の手続きのためだけにハローワークに行くことはなく、大体月末に退職する人とかも居るので、その手続きも兼ねて行くようなので、支給対象期間の翌月の月始めに手続きします。
質問者様の場合は
一回目の翌月は1月ですね。
手続きしてから約一週間くらいで指定口座に振り込まれます。

あくまでも私の会社の話なので、質問者の会社の方が12月中に手続きしてくれたら、12月中に振り込まれます。

私も初めてでしたので、分からないことだらけで(>_<)でも会社に問い合わせしづらく、何度も会社の管轄のハローワークに電話しました。

もし分からないことがありましたら、会社かハローワークに問い合わせなさって下さいね。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。もう少しお伺いしたいのですが出産手当金は申請してから1ヶ月~2ヶ月後に支給されるのでしょうか?

また育児休業給付金は私は10月4日から育児休暇ですので12月3日までのやつをすぐ手続きして申請した場合約一週間で支給されますか?

何度も申し訳ございません。

お時間がある時で構いませんので宜しくお願い致します。

お礼日時:2010/10/07 23:10

すみません。


先ほど回答した者です。

今書類を確認しまして、出産手当金が支給されたのは出産日から3ヶ月後でしたが、申請されたのが4月の始めでした。ちょうど産休が終わった頃です。
なので、申請してから約1ヶ月後ということになりますね。
出産手当金は産休中に会社から給料が支払われない、もしくは給料が支払われていても、手当金に満たない方が条件ですので、産休が終わった後の申請になるのかなと思います。
そこらへんは確かではないですが…。
なので質問者様は来月くらいに支給されるのではないでしょうか。

育児休業給付金の申請を例えば一回目の対象期間終了の翌日、12月4日にしたとするとそれから一週間くらいで振り込まれると思います。
早めに申請してもらえたら嬉しいですよね。

何か不明なことがありましたら、分かる範囲でお答え致します。
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この回答へのお礼

大変わかりやすい回答ありがとうございました。
会社に問い合わせしてみたら保険組合に確認してくれて今月中には振り込みがあると言われました。
ずっと無給でそろそろキツいなぁと思っていました。
お忙しいのに度々お答え頂きありがとうございました。

助かりました。

お礼日時:2010/10/11 15:36

まず、ひとくちに協会けんぽと言っても、会社によって就業規則が違い、また保険事務に従事している担当者の違いもありますから、厳密かつ正確には予測できません。



ですが、一般的な目安をご紹介します。
産前産後休業をまとめて申請する場合、産後休業の最終日が含まれる、給与計算が済んで実際に給与が支給される(はずの)日以降、会社側の保険事務処理の手順・都合で申請が随時行われ、書類が会社より提出されるでしょう。提出があった後の2週間から1ヶ月を目安に、振込みがあると思われます。

育児休業給付金の場合は、この給与支給日を待つことはもちろんのこと、会社が代行して申請する場合は会社によって支給月というのが定められているかと思います。いつからいつまでの間に申請に来なさいとある書類に、被保険者(貴方)ご本人の印を押すなどして、指定の申請期間内にハローワークに申請を行って、だいたいこちらも申請後2週間を目安に振込みがあるのではないでしょうか。申請および支給は2ヶ月に1回の場合が多いかと思います。10・11月分を12月中に申請するというような感じです。もうお済みだったら心配要りませんが、こちらは初回の登録がやや煩雑です。

給与の支給日が遅く、そして給与計算や社会保険事務を外部に委託しているような場合は、なにかと遅れがちなことも多いようです。


どうしてもご心配な場合は、会社の社会保険事務担当者に聞くというのが、一番確実な答えを得る方法かもしれません。
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