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商人間の留置権(商521)について

商人間の留置権(商521)は、民法の例外(民295)として規定されていますが…

民法の場合、被担保債権と留置物との間にけん連性が必要ですよね。〔例えば、車を修理に出したら、車屋は修理代金を払ってもらえるまで、車を留置できる〕

商人間の留置権の場合、このけん連性が要求されないとは、具体的にどんな場合なのですか?
簡単な事例で構いませんので、教えて下さい。

宜しくお願いします。

A 回答 (1件)

商人間では、種々の取引を同時に行うことがあります。

例えば、カラーテレビ10台と冷蔵庫20台を修理し、カラーテレビの修理代金は受け取ったが、冷蔵庫の修理代金は受け取っていない場合に、民法上は代金が未払いの冷蔵庫しか留置できませんが、商法上はカラーテレビも留置することができることになります。
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