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強制執行申し立ては、債務者の場所の裁判所である。

とありますが、

簡易裁判所の少額訴訟手続で債務名義を得たとき(つまり少額訴訟で勝訴し
た場合)は,地方裁判所以外に,その簡易裁判所においても金銭債権(給料,
預金等)に対する強制執行を申し立てることができます。

この文章って、主題の「債務者の場所の裁判所」でなくていいって事でしょうか?

もしそうなら、時期として「債務名義を得たとき」そのときだけ? 後日では駄目なのでしょうか

2点 ご教示ください。

A 回答 (1件)

少額訴訟手続きにおいて作成された債務名義に基づく強制執行は、債務者の住所地を


管轄する裁判所の他、債務名義を作成した裁判所の裁判所書記官に対して申し立てる
ことができます。(民事執行法167条の2、3項)
そうすると、1番目の質問は、債務者の場所の裁判所でなくてもOKという回答になります。

2番目の質問の趣旨が今1つ不明確なのですが、債務名義を得た後は、いつでも
債務名義を作成した裁判所の裁判所書記官に対して申し立てができます。後日でも、もちろん
OKです。

なお、債務者の住所地以外の裁判所に対して申し立てする例として、不動産執行(競売)の
申し立てがあり、これは物件所在地の地方裁判所に対して申し立てをします。(民事執行法
44条1項)
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この回答へのお礼

早速 恐れ入ります。

簡単に実行できそう。助かります

お礼日時:2010/10/11 18:02

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