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障害年金における聴覚障害の認定基準について
両側感音難聴ですが
申請書の中で病歴・就労状況等申立書は何にポイントをおいて書けばいいのですか?
受診した時、受診してない時の場合を教えてください。

A 回答 (4件)

障害年金の申請には、医師の診断書および意見書が必須なので受診しない場合は、申請すらできません。


聴覚障害の場合、『日常生活に著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの』と医師が意見書に書かないと、まず通りません。加えて『労務不能若しくは労働に著しい制約を受ける』と医師が記載しないと2級は通りません。

まずは、診察ありきでしょうね。障害年金を通るように書いてくれる医師は少ないですよ。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうがざいます。
今は医師に診断書を申請中です。、
また、意見書が必要なことは知りませんでした。
参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/17 17:07

障害年金を受給するための基本3要件を、そもそも満たしておられますか?


以下の3つのすべてです。

1 初診日において、公的年金制度の被保険者であること
 (国民年金、厚生年金保険、共済組合のいずれか1つ)
2 初診日の前日の時点で、一定以上の保険料納付要件を満たしていること
3 障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当していること

障害認定日とは、初診日から1年6か月を経過した日のことです。
また、初診日は、カルテが現存し、かつ、必ず確定することが必要です。

但し、1と2については、
20歳前で、かつ、何1つ公的年金制度に入ってないときに
初診日がある場合には要件を問われませんので、除いて考えます。
しかし、基本は、1から3のすべてを満たすことです(◆)。

1と2を満たしてはいるが、3を満たしていないときには、
現在の障害の状態が年金法でいう障害の状態を満たしていれば、
障害年金を請求することができます(★)。

◆の要件を満たしているときの請求を、障害認定日請求といいます。
また、障害認定日請求から1年以上経ってしまった後の障害認定日請求を、
特に「遡及請求」といいます。
一方で、★の要件を満たしているときの請求を、事後重症請求といいます。

◆による請求に必要な診断書は、以下のとおりです。
 1 障害認定日後3か月以内の受診時の病状が示された診断書
 2 請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の病状が示された診断書
 (2は「遡及請求」のとき、1とは別に、併せて提出します)

一方、★による請求に必要な診断書は、以下のとおりです。
 2 請求日(窓口提出日)前3か月以内の受診時の病状が示された診断書
 (上で掲げた「1」は出しません[出せません])

◆でも★でも、初診証明(受診状況等証明書)が必ず必要です。
そして、1と2のそれぞれの期間内にちゃんと受診している、ということが
必要です(この期間内に受診していなければ、診断書として無効)。
ここが最大のポイントです。

その上で、国民年金・厚生年金保険障害認定基準における聴覚障害の基準を
満たしているかどうかを考えてゆきます。
これが「年金法でいう障害の状態」で、回答1は正確ではありません。
と言いますか、はっきり申しあげて誤りです。
(きちんと「聴覚障害の基準」を調べた上で書かれてはいません。)

年金法でいう障害の状態は、聴覚障害の場合は以下のとおりです。

<1級>
1級2号
 両耳の聴力レベル(注:両耳とも。以下同じ。)が100dB以上

<2級>
2級2号
 両耳の聴力レベルが90dB以上
2級15号
 両耳の平均純音聴力レベル値が80dB以上で、
 かつ、最良語音明瞭度が30%以下

<3級>
3級2号
 両耳の聴力レベルが70dB以上 または
 両耳の平均純音聴力レベル値が50dB以上で、
 かつ、最良語音明瞭度が50%以下

保険料納付要件については、以下のいずれかを必ず満たして下さい。
そうでない場合は、上記の障害の状態であっても、1円も受給できません。


 初診日の前日の時点において、
 初診日のある月の前々月までの「公的年金制度に加入すべき期間」のうち
 その3分の2超の期間が、保険料納付済 + 保険料免除済 であること
 (要は、未納期間が全期間の3分の1未満におさまっていること)

 アが満たされていないときは、初診日の前日の時点において、
 平成3年5月1日から平成28年3月31日までに初診日があるときは、
 初診日のある月の前々月から、過去に1年間をさかのぼって、
 その1年間に全く未納の月がないこと

以上を満たして、初めて、病歴・就労状況等申立書を書けます。

◆でも★でも、初診日以降請求日までの状況について、
時系列順に過去から現在に向かって、1日の空きもなく、連続的に記します。
難聴が起こる前後の聴こえの状況、難聴が起こってから困ったこと、
難聴による就業・就労・日常生活(家庭生活、友人関係等)上の支障を中心に、
受診していたときは「どのような治療がなされたのか」を具体的に、
受診していなかったときは「日常生活の様子」を具体的に、
それぞれ「特に困っていたものは何だったのか」(ポイント!)がわかるように、
できるだけ、詳しく・具体的に記していってみて下さい。

聴覚障害の場合は、精神の障害などと違って、dB値などが基準を満たせば、
他の2要件さえクリアしていれば、まず、受給につながります。
さほど心配する必要はありません。

窓口に提出する前、診断書や病歴・就労状況等申立書等の一切の書類は、
必ず自分の控えとしてコピーを取り、手元に保管して下さい。
ここも重要なポイントです(提出後の本人照会があり得るから)。
 
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この回答へのお礼

毎回、回答していただいてありがとうございます。
そして、詳しく書いていただいて参考になります。
障害年金を受給するための基本3要件基本の
3.障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当していること。
とありますが該当していなければ絶対無理ですか?

お礼日時:2010/10/17 18:53

もう少し補足します。


診断書の内容との整合性も問われるので、医師とすり合わせて下さい。
よく相談することが大事です。

<初めての受診のとき>
 ・ 初めての自覚症状は不可欠(片方だけ?、両方同時に?)
 ・ どんな症状で始まったか? きっかけのようなものはあったか?
 ・ どのような治療がなされたか?(ステロイド、高圧酸素療法など)
 ・ 治療効果があったのか? それとも難聴がどんどん進んでいったか?
 ・ 聴力がその後回復せず、高度難聴に至ってしまったのか?

<その後の受診のとき>
 ・ どのような治療または検査を行ない、結果はどうだったか?
 ・ 難聴の度合いはより進行してしまったのか、そうでないのか?
 ・ 医師からどのような指示などがあったのか?

<受診していないとき>
 ・ なぜ受診していなかったのか?(治療の必要性の有無は?)
 ・ 服薬していたか、していなかったか?
 ・ 就学・就業上、困っていたことや工夫しなければならなかった点は?
 ・ たとえば、就職するときに支障があったか?
 ・ 職務上の制限があったか?(たとえば、配置替えや解雇など)
 ・ あるいは、職務上、特別な配慮を要したか?(筆談など)
 ・ 補聴器などを使用していたか?
 ・ 日常生活で困っていたことは?(電話、交際、対人関係、家族など)

その他、病歴・就労状況等申立書の説明事項にも書かれているように、
とにかく、以下の点については、上記と併せて、決してはずさないように
十分に気をつけて記していって下さい。

1 初診から現在までの経過を、年月順に記入してゆく
2 受診していた期間は、上と併せて、必ず、以下のことも書く
 ・ 通院期間、受診回数(できるだけ、きちんとカルテで調べてもらうこと!)
 ・ 入院した場合は入院期間
 ・ 治療の経過(治療内容を具体的に!)
 ・ 医師から指示された事項など
 ・ 転院した場合や受診を中止した場合は、それらの理由
  (自分の判断でそうしたのか?、医師からの指示でそうしたのか?)
3 受診していなかった期間は、上と併せて、必ず、以下のことも書く
 ・ 受診していなかった理由
 ・ その間の自覚症状はどのようなものだったか?
 ・ 日常生活はどのようなものだったか?

具体的に状況がわかるように書く、ということがポイントで、
たとえて言うと、読んだだけで第三者があなたを想像できればベストです。

なお、受診していた期間については、必ず、病院名も記して下さい。
あちこちの病院を移り変わっているときはそのすべての病院をピックアップする、
ということも鉄則です(かなりたいへんかもしれませんが‥‥)。
 
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この回答へのお礼

毎回、回答ありがとうございます。
初診日から障害認定日までの詳しい内容を書くことは非常に困難でありますが
頑張って申請したいと思います。

お礼日時:2010/10/17 19:15

回答をよく読んで下さいね。


また、誤った情報もあるので、鵜呑みにしないで下さい。

> 意見書が必要なことは知りませんでした。

そんなものはありませんよ。
障害年金には、意見書なんぞはありません。診断書です。
意見書うんぬんというのは、身体障害者手帳のほうです。
ごっちゃにしてはいけません。

> 障害年金を受給するための基本3要件基本の
> 3.障害認定日において、年金法でいう障害の状態に該当していること。
> とありますが、該当していなければ絶対無理ですか?

該当していれば、障害認定日に受給権が発生して、
その翌月分から受け取ることができます。
そこまでさかのぼって支給を受けることができます。
但し、さかのぼれるのは、いまから最大5年前までです。
それよりも昔の部分については、実際には支給を受けられません。

けれども、そうでないときは受け取ることができません。
そういう場合には、その後に障害が悪化して、
年金法でいう障害の状態に至ったときに、初めて請求できます。
(65歳になる前までに請求しないと、もらえません。)

要は、障害認定日のときに障害の状態に該当していなかったなら、
いまの状態が該当していないかぎり、請求できません。
そして、請求したとしても、ほかの2要件(初診、保険料)がNGならば
1円も受け取ることはできません。

なお、障害認定日の障害の状態はNGだけれどもいまの状態はOK、
ていうことで請求するときは、過去にさかのぼった受給はできません。
請求した日のある月の翌月分からしか、受け取ることはできません。

> 初診日から障害認定日までの詳しい内容を書くことは非常に困難でありますが
> 頑張って申請したいと思います。

違いますよ!
初診日から障害認定日までの内容はもちろんですけれども、
それよりも、初診日以降現在までをきちんと追っていっていただけますか。
受診していた期間・そうでなかった期間を分けて、順に並べるのです。

どうも、基本が全くわかっていらっしゃらないようです。
むずかしい用語がばんばん出てきているかもしれませんが、
順を追って理解してゆけば、そんなにむずかしいことは言ってないのですが‥‥。

もうちょっと自分でも努力して、年金事務所でパンフレットをもらってきたりと、
工夫なさってみてはどうでしょう?
あるいは、年金事務所で質問攻めにするくらいの気持ちを持ってもいいでしょう。
そのぐらいの心がまえで臨まないと、のちのち後悔することにもなりかねませんよ。
もうちょっと慎重かつ着実にコトにあたってほしいと思います。
 
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
私の理解不足で申し訳ありません。

お礼日時:2010/10/18 15:44

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