プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

有限会社の社長である知人の話です。社長と従業員1人だけの零細企業なのですが、その従業員が先週の日曜、私用で営業車を運転し交通事故(交差点での衝突事故)にあいました。事故相手は20代のカップルで女性の方が運転していたのですが、飲酒運転だったそうです。車は破損したものの、乗っていた従業員とその妻にケガはなく、そのカップルは飲酒運転が表沙汰になるのを恐れ、車の修理代全額+25万円の「迷惑料」を支払うという、示談を申し入れてきました。従業員は自らにケガがなかったことと、自分にも同年代の娘がいることから加害者に同情し、その場で示談を受け入れたそうです。社長に対しては事故のあった日に、私用で営業車を使ったことを詫びるとともに、事故と示談の内容について連絡があったそうです。そして、今日、営業車の修理が終わり、従業員より示談書に署名・捺印をしてほしいとの申し出があり、文面を見たところ、営業車の修理費用(約20万円)のみの記載だったそうです。そこで、社長が「迷惑料」について従業員に尋ねたところ、「自分が事故の被害者だから、25万円は全額、自分が受け取る」と答えたそうです。もともと、社長が20代、従業員が50代と歳が離れており、仕事上のノウハウも従業員の方が上で、従業員に対して強くものが言えないところがあったのですが、さすがに今回の従業員の勝手な振る舞いにがまんならず、25万円の独り占めは納得いかないと言っています。かといって会社を維持するためにはこの従業員の力がどうしても必要であり、あまり揉めたくないとも考えています。ちなみに営業車は「通勤手当代わり」として、従業員が毎日、通勤に使用することを認めていたそうです。
こんな場合、この「迷惑料」は誰が受け取るべきでしょうか?知人は会社側が受け取るべき正当な理由や根拠を示すことができればと考えているようです。どうか、お知恵をお貸しください。

A 回答 (7件)

そもそも物損事故で、修理費用以外の費用が保険より支払われることはありません。


これは物損には慰謝料という概念がなじまないためです。

つまり車の所有者である会社は相手より物損の金額、つまり修理費用+営業車が修理中の代車費用を受け取りそれで完了です。
そこで出てくる迷惑料はそれ自体が法的な根拠を持ちませんので、会社も従業員も受け取る法的な根拠はありませんね。

その従業員は自分の才覚であいてからぼったくりをした訳なので、それは従業員が受け取っても問題ないかと。
むしろそのようなお金は会社としては受け取らない方が賢明に思えます。(後でもめると厄介です。法的な根拠がありませんので)
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
社長、従業員双方が、そもそも受け取る根拠のない「迷惑料」についての話なのでややこしいんですよね。
なるほど、「自分の才覚であいてからぼったくり」ですか。参考になります。

みなさんのいろいろな意見を聞くことで、私なりにこの問題の性質について、整理ができたように思います。回答を寄せてくださったみなさん、どうもありがとうございました。

お礼日時:2003/08/12 17:24

金の問題ではないと思います。


道義的なものとして捕らえてください。
確かに、迷惑料、下に書いてあるとうり、もらえないでしょう。

それより、彼らは、法にのっとって処分するように。
彼には、懲戒として、社用車私的使用禁止措置を。
これを会社が後で知ったこととして警察に届けるかどうか・・。
少なくとも、示談を会社が受け入れるようなことはありません。
受け入れろというのでしたら、社員の解雇も視野に入れるべきです。
社長がしっかりしていれば、良い人材も集まりますし・・・。
金よりも、社会的立場を考えるべきです。
信頼無くなれば、会社も成り立ちません。

良い判断を。
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この回答へのお礼

またまたありがとうございます。
そもそも、社長と従業員とのおかしな関係に問題があり、従業員に対しもっと毅然とした態度をとるべきだと私も思います。
garnetscreinさんのご意見もぜひに本人に伝えておきたいと思います。

お礼日時:2003/08/12 01:11

そもそも事故を警察に通報しないという違法を犯しているので法的な解決は難しいです。



私なりに一応考えてみました。
物損事故の場合、賠償請求者は車の所有者・使用者になります。運転手が勝手に示談書なんて結んではいけません。今回、従業員は身体・精神に何ら障害を負わなかったのですから示談も何もないのです。言ってしまえば、彼(従業員)は何も迷惑を被っておらず、迷惑料を貰う立場の人間ではありません。つまり、賠償請求者は自動車の所有者である会社となります。

従業員の社用車の私用を戒め、迷惑料は全額会社が受け取りましょう。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
そうなんですよねー。そもそものところが間違えてるから判断が難しいんですよね。
>物損事故の場合、賠償請求者は車の所有者・使用者になります。
考えてみれば、確かにそのとおりですよね。

お礼日時:2003/08/12 01:04

気になったものですから再度。



保険金から迷惑料(慰謝料など)は
物損の場合には一切でません。貰えません。

今回の事故は個人(相手方)と法人(所有者)の問題です。

警察は民事不介入ですから
警察に相談しても金銭(補償)については
何も言ってくれません。(言うことができません。)

この回答への補足

またまたご丁寧にありがとうございます。
そうですよね。むろん、飲酒運転は決して許されることではないですが・・・

補足日時:2003/08/12 00:47
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この回答へのお礼

↑すいません。「お礼」に書くつもりが間違えました。

お礼日時:2003/08/12 00:55

迷惑料については、保険金より貰ってください。


その契約は、社員と相手側との契約であり、
所有者に対しての契約ではありません。
万が一、相手側にその後何かあったとしたら、
所有者である会社側に何らかの責務が生じる場合もございます。
相手側の飲酒運転で事故されたのでしたら、管理者として
警察に届け出てください。
所有者は社長ですから。
個人の問題に法人が首を突っ込むことはありません。
本来なら懲罰ものですよ。
彼は職務規定違反ということで。
今でしたら、もう少し若い社員を雇うことも可能です。

まずは、警察へ。
個人間でしたら、示談で良いでしょう。
現状では何も知らない社長も加害者になりかねません。
示談ほど危険なものはありません。 
社員が勝手なことをする会社になりますよ。

警察の指示を仰いだ後、金銭に関して相談を。
まともな企業ならそうしてください。
法律まで捻じ曲げれるほどの権力はないでしょう。
それとも、社員が裏で他にお金を貰っているか・・・。


罰金でも30万ですみますし。
そこまで同情する必要は無いかと・・・。
所有者にも、同額払ってもらうか・・。

この回答への補足

さっそくのご回答、ありがとうございます。

>所有者である会社側に何らかの責務が生じる場合もございます。
>現状では何も知らない社長も加害者になりかねません。

そうですか。
具体的にどういうことが考えられるでしょうか?
よろしければ教えてください。

補足日時:2003/08/12 00:44
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この回答へのお礼

↑すいません。「お礼」に書くつもりが間違えました。

お礼日時:2003/08/12 00:55

営業車は会社の所有物であることから


加害者は会社に対して修理費の損害と迷惑料を払ったと推測されます。

もし、従業員が迷惑料を渡さないような場合は
私用による営業車の使用を理由に
減給などの懲戒処分で対応されれば良いと思います。

示談書の記載については修理費のみでも構わないと思いますが
社長自らが加害者と対応すればややこしいことにならないと思います。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
会社が損害を受けているのにも関わらず、従業員が勝手に示談してしまうから、話がおかしくなるんですよね。
事故が起きた時点で、まず社長に相談するのが当たり前なのですが・・・

お礼日時:2003/08/12 00:39

・車を修理中、会社を営業していく上で問題はなかったか?


・修復した以上、その車は「修復暦アリ」となり、
 今後の車の売買時に大きく影響する。
(次の車を購入する時に下取り価格が変わってしまう。
 その車を乗り潰す気なら別だけど)
が、一番のポイントになるような気がします。
どっちにしても「迷惑料」は、分けるべきだと思います。
半分半分じゃなくても、会社に10万とかでも取るべき。
使用違反なんでね。

ここで、ちゃんとしておかないと、
今後、同じような事を何度もされてしまいますよ。

自分も経営者ですが、同じ事をされたら、その「迷惑料」はきちんと取ります。
そこらへんは「けじめ」として。
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この回答へのお礼

さっそくのご回答ありがとうございます。
なるほど、この2点、説得力がありそうです。
さっそく知人に伝えておきます。

お礼日時:2003/08/12 00:41

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