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非弁行為の差止請求
現在住んでいる部屋を仲介した不動産会社が賃貸人の代理人として契約の解除
や立ち退き、金銭の要求をするなど非弁行為を繰り返しているのですが、
これに対し刑事はさておき、民事上の手続きとして、これを差止請求はできませんか?
例えば、その実際に訴えて差止請求をするとしたら、賃貸人か不動産会社どちらに請求し
訴状の請求の趣旨にはどのように書いたらよいのでしょうか。

(例)被告は、別紙物件(私の住居)の契約に関し、解除、立退き並びに金員の請求を
   してはならない。

よろしくお願い致します。

A 回答 (4件)

弁護士に相談しましょう。

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この回答へのお礼

もっともです。
ですが知識も金もないもので。。。

お礼日時:2010/10/20 22:26

交渉料として請求すれば、弁護士法違反に該当する



そこの部屋の仲介が成立したときに、不動産仲介料としてもらえば合法です。
仲介が成立しないとただ

本件は合法と考えます。

多少の法律知識はけがのもと
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現在住んでいる部屋を仲介した不動産会社が賃貸人の代理人として契約の解除


や立ち退き、金銭の要求をするなど非弁行為を繰り返しているのですが、

これは「非弁行為」にはなるかがかなり「微妙」な状況ですが、ならない可能性がかなり高いでしょう。
不動産業ですから「契約」に関することは「職務範囲」になります。
当然、「立ち退き」に関しても、大家との契約内容が」「立ち退き交渉」も含まれていれば、違法ではありません。
金銭の請求ですが、「出た後」の修理費用等でしたら、「違法ではありません」から当然非弁行為にはなりません。

全てが非弁行為とはなりません。

この回答への補足

そうですか?
だったら以下のようなことになっていないと思うのですが。
以下の事件は売買にともなってますが、かなり問題になって
会社がつぶれてますよ?

http://www.bengo4.com/intro/intro011_285.html

補足日時:2010/10/20 22:25
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(例)のような請求の趣旨で訴えはできないです。


何故ならば、勝訴しても強制執行ができないからです。
強制執行ができないことを求めることはできないことになっています。
なお、ご質問の内容は、その者の代理人の権限内でしたら非弁活動にならないです。
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