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夫90歳、妻87歳の二人家族です。生活は夫の厚生年金と妻の国民年金でまかなわれています。

妻は別世帯の長男の所得税法上で、扶養家族となっています。 

夫の厚生年金受給額は年間200万円弱です。妻の国民年金受給額は年間30万円ほどです。 

この場合、夫が亡くなった場合、妻に遺族年金の受給資格が有りますでしょうか?

長男の扶養家族となっていることが何か受給に関して、障害となりますでしょうか?

どなたかお教え下されば幸いです。

A 回答 (2件)

それほど問題にはならないと考えられます。


受給権の確認は「戸籍謄本」と「死亡届の受理証明(死亡診断書はこれで代用可能)」に住民票が。住民票で故人と同居が確認されれば、通常は遺族年金には影響しません。(お子さんが全員18歳以上なら遺族厚生年金と老齢基礎年金を併給)
尚、遺族年金は非課税であり、奥様が75歳以上である事から、後期高齢者医療保険料の算定に影響が出ますから(扶養に入ると課税料率適用、単身になれば翌年から非課税に)、ご主人様逝去の年限りで、お子さんの扶養から抜けるようお勧め致します(御存命であれば影響ありません)
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この回答へのお礼

早速にご回答くださり、本当にありがとうございます。
心より御礼申し上げます。

夫死亡後には長男の扶養から抜きたいと考えておりますが、そうしますと、今度は
長男の所得税、住民税が増加する、と思います。

どちらが得か良く考えたいと思います。

どうも素早いご回答ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/23 20:48

後期高齢者医療の保険料について(補足)


現在、世帯主の年金から医療保険料を源泉徴収で引かれている筈ですが、これはご主人亡き後は世帯主が貴女になる場合貴女の年金から差し引く事に(年間年金額が18万未満なら別)
お子さんの扶養なら、お子さんの所得から控除可能と見ます(所得税法改正で、扶養控除は廃止になりました)
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この回答へのお礼

素早い回答ありがとうございました。税制改正を失念していました。

夫亡き後は、妻は長男の扶養にならないのでしたね。

長男の所得税は考慮に入れることはありませんね。

ありがとうございました。

お礼日時:2010/10/24 08:03

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