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(1)
精神障害者福祉手帳を交付してもらえるのは、どの程度の障害のある人でしょうか。
金銭的な面で、通院に支障を来たしています。
パニック発作,不安神経症,過換気症候群と言われ、通院を続けていますが、この程度では申請は無理でしょうか。
また、事情があって、家族に知られたくないのですが、家族にバレずに交付申請を受けることはできますか?
更に、就業中でもありますが、交付申請を受けられたとしたら、会社にもバレますか?

(2)
急性骨髄性白血病の人は、身体障害者福祉手帳が交付されると聞きましたが、本当でしょうか。
本当だとしたら、何級になり、医療費負担は何割でしょうか。
また、手帳の色は何色でしょうか。

どれか一つでもお答えをいただける方、至急,お願いします。

A 回答 (6件)

通院している病院で医師(またはソーシャルワーカー)に相談されてはどうでしょうか?


いくら自分で調べても、申請書類の書き方ひとつで手帳がもらえるか、等級がどうなるか変わってきますよ。
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この回答へのお礼

そうですね・・・。

お礼日時:2003/08/18 14:59

(1)についてのみ



友人の親が精神障害者福祉手帳を交付してもらいました。その方は昔は精神分裂病を患いましたが治療の結果現在は落ち着いていて、普段は普通に仕事をしています。人付き合いが苦手で内向的ですが・・・

このような状態でも手帳はもらえました。ただし等級が低いようですけどね。

ただし最終的に交付されるかどうかは医者が決めます。主治医に相談して交付のための診断書を書いてくれればOKですし、書いてくれなければダメです。要は医者次第ってことです。

>また、事情があって、家族に知られたくないのですが、家族にバレずに交付申請を受けることはできますか?
>また、事情があって、家族に知られたくないのですが、家族にバレずに交付申請を受けることはできますか?

本人が事務処理を行えるなら家族にはバレません。
また本人が黙っていれば会社にもばれないようです。

なお障害者本人が年収103万円以下だと家族の誰かが扶養することになると思います。その場合は障害者扶養ということにしたほうが控除額が上がりますので家族に言ったほうが良いかもしれません。

※以前に精神障害者保健福祉手帳について質問したので参考までにURLを記述しておきます。

参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=339763
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この回答へのお礼

本日、通院したところ、「手帳の交付はしない(該当せず)。」とのことで、NO.4様がおっしゃる32条による申請書を貰って来ました。
家族にバレないなら申請したいと思っております。
主治医いわく、バレないのではないかとのことですが、本当でしょうか…。
それと、通院している病院でしか援助を受けられないとの事ですが、これも本当でしょうか…。
(別の病院へ転院を考えていたので、迷っています。)
手帳交付とは別件になってしまいましたが、また何かご存知でしたら教えてください。
詳しいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 14:58

(1)日常生活に何らかの支障がでている場合、交付される可能性があります。


主治医の診断書の書き方如何で変わってきますので、相談してみたらいかがでしょうか。
自治体により違うのかもしれませんが、手帳は基本的に郵送などはせず、保健所などの窓口に取りに行くことになりますので、ご自身で行かれるのであれば、家族や会社の方が知ることはないと思います。
念のため、申請窓口には言っておいた方が良いと思います。

(2)この病気だから手帳が交付される、ということではないです。
病気の結果、どういう身体の不自由があるか、で手帳の等級がきまります。
手帳の対象となる障害は、「視覚障害」、「聴覚・平衡・音声言語・そしゃく機能障害」、「肢体不自由」、「心臓・腎臓呼吸器・小腸機能障害」、「ぼうこう・直腸障害」、「ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害」(いわゆるHIV)で、その程度により1~7級(手帳の交付は6級まで)に区分されています。
診断書も、それぞれ障害別に分かれています。

例えば、体幹の機能障害により、座っていることができない、といった場合は、肢体不自由(体幹機能障害)の1級、というようになります。
ですので、病名だけでは等級はちょっと推測できません。
まずは主治医にうかがってみてはいかがでしょうか。

なお、手帳の交付を受けると、手帳の等級(おおむね1~2級)、および所得により、医療費の助成が受けられることがあります。
負担は、1割負担で上限が月1万2千円まで、のようになります。
(↑外来・入院別、住民税課税状況などによって負担額が違いますので、一例です)
手帳とは別に医療費の助成を受けるための申請が必要になります。

手帳の色、かたち(縦開き、横開きなど)は、都道府県によって違います。
東京都の場合は、赤色です。
(愛知県は緑、と聞いたことがあります。)
お住まいの福祉課などにきいてみてください。
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この回答へのお礼

本日、通院したところ、「手帳の交付はしない(該当せず)。」とのことで、NO.4様がおっしゃる32条による申請書を貰って来ました。
家族にバレないなら申請したいと思っております。
主治医いわく、バレないのではないかとのことですが、本当でしょうか…。
それと、通院している病院でしか援助を受けられないとの事ですが、これも本当でしょうか…。
(別の病院へ転院を考えていたので、迷っています。)
また何かご存知でしたら教えてください。
詳しいご回答をありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 14:56

精神障害者手帳について



金銭面での援助を期待してのことなら、精神保健福祉法第32条による通院医療費援助のことではないでしょうか。
 精神障害者手帳と通院医療費の援助は、同時に申請できますが、別々にでも申請可能です。つまり、手帳の申請をせず、通院医療費の手続きのみをすることも可能です。
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この回答へのお礼

本日、通院したところ、「手帳の交付はしない(該当せず)。think_i様がおっしゃる32条による申請書を貰って来ました。
家族にバレないなら申請したいと思っております。
主治医いわく、バレないのではないかとのことですが、本当でしょうか…。
それと、通院している病院でしか援助を受けられないとの事ですが、これも本当でしょうか…。
(別の病院へ転院を考えていたので、迷っています。)
また何かご存知でしたら教えてください。
ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2003/08/18 14:53

#3です。


確かに、手帳の申請は32条より厳しい基準となっていますね。

32条は保健所への申請になります。
>それと、通院している病院でしか援助を受けられないとの事ですが、これも本当でしょうか…。

本当です。保健所に申請しますが、病院ごとに申請書が必要です。
2つの病院にかかる場合は、それぞれの病院で意見書(診断書)をもらって、申請する必要があります。

32条を申請すると、医療券というのが交付されますが、これは医療機関で保管されます。
保健所から直接医療機関に送付されますので、ご本人やご家族に連絡がいったりすることはないと思われます。

以上補足でした。
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この回答へのお礼

たいへん参考になりました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/08/19 20:40

書き忘れてました、会社にばれるかどうかについて。



32条での医療費援助を受けると、病院が医療費を健康保険に請求する際、そのレセプトに公費負担番号というのが記入されます。
hidezo-3さんの加入している健康保険が、政府管掌の健康保険(被保険者証の下の方に、○○社会保険事務所と書いてあるもの)や国民健康保険であれば、会社にばれることはないでしょう。

しかし、会社が組織している、組合健康保険であれば、人事関係の部署や上司に知られる可能性はあります(あくまでも、可能性です)。
 
 政府管掌健康保険と国民健康保険は、会社と全く関係無い組織ですが、組合健保によっては、情報のやりとりをしている場合があるからです。
 特に乗り物系の会社など、安全管理を徹底しているようなところや、警察など職員の管理が強いところで、組合健保から会社本体に情報が行くシステムになっている場合があります。
 身体障害者での医療費援助や、その他の医療費援助を受けた場合、上記の公費負担番号から何の制度を利用しているかわかるため、なんでその制度を利用しているのか、確認されるかもしれません。
 実際、HIVの方で組合健保に加入している方の中には、重度障害者医療の援助の申請を敢えてしない方もいらっしゃいます。

 これは、全ての組合健保を持つ会社がそうであるわけではないし、繰り返しますがあくまでも可能性です。hidezo-3さんを不安にさせてしまうかもしれませんが、知っているのと知らないのでは、全く違うと思いますので、敢えて書き込ませてもらいました。
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この回答へのお礼

私の場合、バレなそうなことが分かりました。
ほっとしました。
本当にありがとうございました。

お礼日時:2003/08/19 20:42

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