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障害手帳3級所持:万が一の相続
親戚が精神障害手帳3級所持で、ご両親は健在ですが
いずれは遺産相続となります
遺産としては土地がほとんどなのですが
税金とかは払えるのでしょうか?
その親戚は働いてはいますが、ほとんどワーキングプアです
貯蓄はほとんどありません
彼女はどうしたら準備しておけますか?

A 回答 (1件)

精神障害者手帳は2年毎の更新ですが、今の病状が続いていて


手帳を持ち続けていた場合、相続税は免除されるのですよ。

相続税の場合、所得に応じての負担も所得制限もありません。
いかなる場合でも相続税免除です。

障害者手帳を貰った際に「障害福祉の案内」という厚めの冊子を
貰っていると思います。

相続税の他にも免除されたり軽減されたりするものが
いくつもありますので確認されてみると良いと思いますよ。

この回答への補足

年間6万円X70歳までの残りの人生が控除額のようですね
よくわかりませんでした

補足日時:2010/11/03 07:14
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この回答へのお礼

全然知りませんでした
贈与税もそうなんでしょうか?

お礼日時:2010/10/25 22:56

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