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契約が万が一不履行となった場合の違約金を供託金の形で第三者に預ける方法は有効でしょうか。
 建築業を営むAさんが、老人福祉施設を運営しているBさんとの間で20年間の賃貸借契約を結ぶことを条件に自己資金で新たに老人専用住宅を建てることになりました。一応両者で建築内容を詰めて建築工事の準備を進めています。Aさんとして、建物完成前にBさんが施設計画の白紙撤回を申し出た場合の損害を補填する目的で1000万円を預けて欲しいと申し入れ、Bさんも了承しました。問題は1000万円の預り方だと思うのですが、供託のような形をとれないでしょうか。私の立場は、BさんにAさんをご紹介した双方の友人といったところです。説明内容に不備があれば補足させていただきますので、法律関係に詳しい方のご助言をよろしくお願いいたします。

A 回答 (2件)

担保供託を望んでいるのだと思いますが、法令で取り決めがないと


相談者さんのケースで供託はできません。

実際に担保として1000万円を預けるというのは一般的ではないので
通常の契約書に1000万円の違約金を予め定めて置くか、
公正証書でも組んで置けば回収はスムーズにできると思います。

Aさんが絶対に現金で1000万円ないと不安だと言うなら、
それは商取引以前の問題だと思いますよ・・。
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この回答へのお礼

早速のアドバイス有難うございます。今回はじめてこの相談室を利用させて頂きましたが、シリアスな問題を限られたスペースの中でアップするのはどうなのかなと私自身不安な思いがありました。
しかしながらこのような端的な回答を頂き、頭の整理ができました。有難うございました。 拝

お礼日時:2010/10/26 09:02

恐縮ですが、そういったシビアな法に関する、大金が動く事に関する質問に対し、ここで助言を求めて現実とは違う回答が来るおそれは充分にあり得ます。

弁護士さんに相談する事をお勧めします。相談だけなら全国一律5000円で受けられますので、その方が間違いないと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス有難うございます。問題がシリアスであることと当事者双方が友人ということでもあり、専門家の助言を求める方向で考えます。有難うございました。 拝

お礼日時:2010/10/26 09:09

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