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相続についてどうすれば良いか分からないのでアドバイス下さい。
まずは親族構成から
投稿者 私
父 A 今年死去
母 B
叔父 C 5年前に死去 他県に居住
叔母 D 他県に居住
いとこ長男 E 音信不通 他県に居住 
いとこ次男 F 他県に居住
いとこ三男 G 所在不明 音信不通 他県に居住

現在叔父C名義の畑があります

本来なら遺産分割協議をし法務局へ相続登記の申請をしなければならないはずですが
法的な強制力もありませんし相続登記しなくても日常生活にはすぐに影響しませんので放置しているのです
しかし叔父Cが亡くなってから5年が過ぎました
田舎ですし先祖代々の土地、近隣配慮と言う事で父Aが30年以上畑で作物を栽培し
叔父C名義にもかかわらず固定資産税まで払っています
市役所から郵送される固定資産税納付書の名義は何故か父A名義
しかし父Aも亡くなり高齢の母B
このままではうやむやになり子や孫に迷惑がかかると思い
いとこ次男Fに遺産分割協議をし法務局へ相続登記の申請してくれないかと連絡をとったのですが
いとこ長男Eといとこ三男Gは音信不通状態+兄弟の仲が悪い為
しなければならない事は分かっているが、手続きが面倒なのと、
いとこ長男Eは相続=金、金での打診ばかり
いとこ三男Gは行方不明、叔母Dは高齢で話が前に進まず放置状態
こんな複雑な事になっています
一時期弁護士や司法書士に頼もうかと思いましたが法的な強制力が無い以上
何故相続登記をしなければいけないのか?の趣旨を理解して貰うしか方法はないと思い辞めました
種類の作成や提出だけの事務処理なら誰でもできますし遺産分割協議書もHPからDL出来る用です
内容は協議しお互い納得し記入押印すれば問題は無いと思います

叔父C名義の畑を
叔母D、いとこ長男E、いとこ次男F、いとこ三男Gの共有でもかまいませんしこの内の誰かの名義にして欲しいのですが何かアドバイスはありませんでしょうか?
いとこ三男Gは行方不明ですのでhttp://www.souzoku-touki.net/question_001.htmlこのような手続きも視野にいれています
叔父Cに借金等の負の財産が仮にあっても知ってから3ヶ月以上すぎて裁判所に手続きもしてませんので
負の財産も相続することになります

しかし叔父やいとこの問題ですのであまり私が首を突っ込むのもおかしな話ですし
変な表現ですが根回しというのか裏で絵を書くというのかなんていうのでしょう
本来なら誰かがしっかりしてしなければいけないことだと思いますし
法的強制力も個人意志をみたいな事になってます
困っている方沢山いるとおもうので期限をもうけてほしいです

固定資産税納付書の名義は父A名義ですので
所有の意思表示があるなり小作権などはダメでしょうか?

些細な事でも結構ですアドバイスお願いします

A 回答 (4件)

再々登場ですみません。



W農地相続(借り側・貸す側)なのでややこしく見えるのですよね。
法務省での土地の登記と農地としての台帳記載は別物ですし。

農地に関する事ですので、市役所内の農業委員会事務局です。
農家として農地基本台帳に乗ってるのであれば
小作地も含め相続であれば、証明書類を持参の上、その旨伝えれば良いです。
万が一、載っていなくて、耕作地が自前と借りたもので合わせて10アール以上あるなら、現状耕作しているので申告して新たに台帳に載せることが出来ます。

http://www.city.hamamatsu.shizuoka.jp/businessin …

賃借農地の相続についてはこちらを参考に。
http://www8.plala.or.jp/nouti-seido/sozoku-igon/ …

どちらにせよ出向かねばなりませんし、
ハッキリした購入の意思があるなら、農事和解ということで農業委員会に仲介になってもらうというのもありです。一応親族ですから、半ば強制的にそれぞれ農地の権利相続を完了させたい場合は遺恨を残さぬように第三者に間に立ってもらうほうが良いでしょう
http://www.pref.iwate.jp/~hp051102/noutityousei% …

貴方の趣旨は概ねこういう事になりますよね?
前提:農地を兄弟間で固定資産税納税額に相当する年額を対価として
   小作契約を口頭契約で結んでいた。期間は30年。

1. 現小作地を購入したいので、依存がなければ叔父遺族の相続を完了してもらいたい。
2.相続が完了するまでの間は、引き続き借りたい。

とどのつまり貴方がたは、購入資金を用意して望めば良い。相続した賃借権の取り分は、加味されるでしょう。標準農地価格も事務局に出向けは判ります。

叔父様ご遺族の相続問題についてはあなたが書かれたとおり
行方不明者として失踪宣告をうければ死亡したのと同じです。(家庭裁判所に申請)
失踪宣告を行うのに忍びないのであれば、行方不明者の取り分については、
不在者財産管理人を選任すれば足ります。

ここは踏ん張りどきですので、頑張ってくださいね。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
頭の中が整理できスッキリしました
相手がいるだけに一筋縄ではいきませんが
出来る限り頑張ってみます
ほんとうにありがとうございました

お礼日時:2010/11/02 20:46

No.2です。



あなた方ご夫妻とお母様&お子さんということは、営農してるわけですね。
それなら、借りた畑であっても一定耕作面積以上なら農家資格があり
農地台帳に借りた畑も記載があるはず(闇小作を除く)。
これが小作の証明になります。
亡くなったのは同居のお父様ですから、
身分証明は顔写真のあるものと住民票で十分でしょう。

農地は買われるおつもりなのでしょうか?
引き続き小作で借りたいのでしょうか?

いずれにせよ、まず農業委員会に1度相談を持ちかけてみるのが適でしょう。
農地相続の届出は10ヶ月以内と昨年末に義務付けられました。
http://www.a-k-assist.jp/?p=681
罰金が来るかも・・・となれば、流石に相続を完了しようとするはず。

この回答への補足

ありがとうございます。

教えて頂いたことを加味し役所に相談に行きます
役所などの公共機関に相談する場合
課が違うとかでたらい回しにあったり、相談する窓口担当の方が私達の相談内容をくみ取ってくれなかったりといままで散々な目にあってます
スムーズに相談ができるよう分かる範囲で構いませんのでもう少し教えて下さい

今までの経験上役所は書類上のつじつまが大体合うようになっていて
今回なら市役所と法務局、別々の機関です
農地台帳の名義は登記簿の名義人と同じなのでしょうか?
違う場合もありますか?
農地基本台帳の閲覧・交付申請は本人が提出することになっています
父名義なら母がいるため手続きは簡単そうですが
叔父名義なら個人情報保護法とやらで閲覧すら出来ない気がします

農地の件ですが本来なら、いとこに相続され、いとこが売る貸すなどを決めそれに従うのが私達なのですが
今回は出来れば買う方向で考えております
正確には買うというより登記簿の名義人となり堂々と自分たちのものだと主張したい!自分たちの物なので固定資産税を払うのは当たり前!という気持ちになりたいのが本音かもしれません

農地を買う場合と引き続き小作で借りる場合は手続き上違ってきますか?

インターネットで 改正農地法第3条の3第1項 農地の相続登記 農地の相続
の言葉で調べると沢山でてきました。ヒントありがとうございます。

どうぞ宜しくお願い致します。

補足日時:2010/10/27 08:38
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こんにちわ、いくつか質問しますね。



畑の登記は確認済みですか?(念押し)法務局には行きましたか?
農業委員会に行き、農地基本台帳は閲覧済みですか?

永小作権設定されている可能性もあります。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B0%B8%E5%B0%8F% …
最大50年で権利は相続可能ですので、もし設定されていれば
ちょっと事情が違いますね。

固定資産税納付書がA氏=普通は名義人で所有者ですが・・・。
叔母が健在なのに、固定資産税が行かないのは不思議。
市に問い合わせてみましたか?父上が納税管理人なのか、
本当に所有者なのか、ハッキリしないと・・・。

事情が不明な部分が多いのですが、
生前に内密で叔父B氏がA氏に贈与された可能性は?
(叔母が高齢とあるので疑問です)

現在は畑を誰が耕作していますか?

この回答への補足

ありがとうございます。
登記簿は確認しておりますので間違いなく叔父C名義です
抵当権などは設定されておりません
農地基本台帳はまだ確認していません
個人情報保護法の影響で私が行っても確認できるのでしょうか?
叔父と言ってもそれを証明する書類などが必要でしょうか?

固定資産税については生前といっても30年以上前に
税金は私が払うと言って記名押印したらしいです
役所に確認したら書類が残っているので・・・・払ってください。でした
この事を納税管理人と言うのでしょうか?

贈与についてですが口約束ではあった可能性はあるかもしれませんが
両者とも亡くなっており証明できるものは無いです
1筆でも書いた紙でもでてくれば良いのですが今の所ありません
なにか方法はありますでしょうか?

現在畑は私と私の夫、私の子、母Bで耕作しています

些細な事でも結構ですの教えて下さい。宜しくお願い致します。

補足日時:2010/10/26 19:11
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相続人は誰でしょうか?



多分、叔父Cの子供がいとこだと思いますがどうでしょうか?
叔母Dは、叔父Cの配偶者ですか?

あと、質問者様の母はどのようなパターンでも相続人にはなりません。
文面からすると、質問者様も相続人では無いですよね?
そうであるなら、そんないとこ、手に負えないのではと思います。
要は、「ほっとけ」と思います。
また、固定資産税の件は、早急に市役所の窓口に出向いて、納税者の変更の手続きを
聞いて来るのが得策だと思います。

この回答への補足

ありがとうございます。
相続人は叔母D、いとこ長男E、いとこ次男F、いとこ三男Gの計4名で
叔母Dは叔父Cの配偶者です

お察しのとおり私も私の母も相続人ではありません
なので本来なら関係無しでほっとくのがいいです
さらにあまり関わりたく無いのが本音です

ただ他県に住んでいて叔父Cが亡くなっているのに相続登記もしない
相続登記しないことによって私達に迷惑がかかっている
いくら言っても相続=金しか頭に無く話すら聞こうとしない
TVドラマの見すぎかって言いたくなります

補足日時:2010/10/26 19:18
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