ルームシェアでの退去相談です。知人所有のマンション2LDKの個室のうち1部屋をルームシェア(間借り)で借りています。 定期借家契約で(契約期間H22.4.1~12.31(9ヶ月)でサイン済みです。
10/1に「本来契約終了は12/31までだが2ヵ月後の12/1までに退去頂けませんか。」と知人から言われ、条件として「1ヶ月ほど早いので、家賃1か月分増額して返金する」と提案され一旦口頭で了解しました。ところが、いろいろ調べると、大家都合の退去では6ヶ月前に通知とか、立ち退き料の相場はもう少しもらえるようなので、「もともと12/31で契約終了することや早く退去するのに納得いかない、本来必要のなかった引越しでかなり迷惑を被っているから家賃2か月分と引越し代を出してほしい」と改めて回答しました。「それなら本来の12/31まで退去期限を延ばす」と知人から提案があり、「すでに転居先を見つけ11月中旬に引っ越す予定なので、今更言われても困る。10/1からの家賃はタダにしてほしい」と回答しましたが、先方は本来の契約内容のとおりに対応するので、立ち退き料は払わない、普通借家契約でなく定期借家契約なので期限の到来とともに退去して頂きたい、1年未満の定期借家契約なので6ヶ月前の退去通知は不要といってきました。契約時に特に問題がなければ期間終了後再契約すると聞き、サインをしてしまった自分も悪いのですが、泣き寝入りしかないのでしょうか。契約書では特約として、再契約条項があります(再契約申込期限:契約満了の1ヶ月前 本契約は当事者協議のうえ再契約することができます。)
A 回答 (1件)
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No.1
- 回答日時:
> 泣き寝入りしかないのでしょうか。
はい。『泣き寝入り』ではありません。所有者の言われるように『1年未満の定期借家契約なので6ヶ月前の退去通知は不要』です。従って所有者の意志で再契約をしないとなれば契約期間の満了で契約は解除となります。所有者はよく勉強されて契約をされたようです。質問者様が所有者側の申し出を断られたので“契約通り”ということになったのです。質問者様の『立ち退き料の相場はもう少しもらえる』は通常の契約の時の話で定期借家では期間満了の契約解除には一切立退き料はありません。下手にあやふやな情報を得て間違った対応をなされたようです。
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