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地上権と地代の関係に付いて

地上権があれば土地を自由に使えて建物も自由に建てられるのに
地主さんには、地代は払わなければならないんですよね?
無償もあるみたいですが、一般的に払う場合です

地上権を持っていても地代を払うということは
どういう権利関係になるのでしょう?

土地を自由に使う権利をもっていても
所有権がないために所有権から発生する権利に対して地代を払うということですか?
でも、自由に使う権利を取られた所有権などに地代を払うだけの
権利があるんですかね?

この場合は借地契約を結ばなければならないということでしょうか?

詳しい方お願いします

A 回答 (1件)

・地代は、土地使用の対価としての位置付けとなります。


 地上権を設定することにより、土地所有者(地主さん)は、その所有権が制限を受け、自ら使用出来なくなります。その代償として地代を支払う、ということになります。

・「地上権設定契約書」において、地代・支払時期を定めて記載することができます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます
地上権そのものの対価として地代を貰うわけですね
ありがとうございました

お礼日時:2010/10/27 23:58

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