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何かの犯罪で執行猶予中、交通違反だけでも執行されるのですか?
もし犯罪で執行猶予付きの有罪判決を受けた場合、執行猶予期間中に交通違反でも起こしたら刑が執行されるのですか?

A 回答 (4件)

こんにちは!


執行猶予期間中は,罰金以上の刑に処せられると猶予刑が執行になります。
交通違反の交通反則金は行政罰なので大丈夫ですが,交通違反で,例えば30km/以上の速度超過をしていまい,交通反則金で済まなくなり,罰金刑になると大変です。
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この回答へのお礼

交通違反の罰金刑と行政罰による反則金と2種類あって違うんですね。とても参考になりました。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/10/29 05:02

通常の違犯(青キップ)では、猶予取り消しにはなりませんが、例外はあります。



一発免停の違犯に場合は、略式訴訟で判決さらますから「取り消し」は可能性としてはあります。
1:飲酒
2:酒気帯び
3:人身事故(重症)・悪質違犯が重なる場合
4:速度超過(一般道30・高速40以上)
上記は可能性が十分にあります。


例外ですが、これは「違犯」での反則金処理ではなく「訴訟要求」をして、敗訴して「罰金刑」になった場合にあります。
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この回答へのお礼

そうなんですね。一番可能性が高いのは速度超過でしょうか?原付だと平気で60キロ位で走ってる車も多く、これだと30キロオーバーですね。ご回答有難うございました。

お礼日時:2010/10/29 04:59

裁量的取り消しの場合は、


罰金刑以上の刑に処せられたときに取り消しの言い渡しができます。
なので、必ずしも猶予取り消しにはなりません。
人身事故を起こした場合で、相手が30日以上3カ月未満の重傷事故(懲役や禁固を伴わない罰金刑で、罰金額が一番高い)で罰金刑になったとしても、その後の対応によっては猶予の取り消しはされない可能性があります。

逆にスピード超過の場合は、
悪質されれば、取り消されます。

これは絶対に猶予の取り消しが無いという意味ではなく、あくまで、取り消され無いこともあるという程度です。

確実に取り消されるのは「必要的取り消し」で、
これは禁固以上の刑に処せられた場合です。
人身事故で相手に3ヶ月以上の重傷事故を起こした場合や後遺障害の残る事故、死亡事故を起こした場合は、猶予取り消しになります。
また、酒酔い、酒気帯び、無免許は懲役刑になるので、猶予取り消しになりますが、交通違反の刑事罰で猶予が付いた場合は取り消されないです。
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この回答へのお礼

猶予取り消しになる場合もあるんですね。とても参考になりました。誠に有難うございました。

お礼日時:2010/10/29 05:00

禁錮以上の有罪判決が出た場合、執行猶予は取り消しになります。


罰金だけなら取り消しにはなりません、
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この回答へのお礼

禁錮以上の有罪判決の場合は取り消しになるんですね。とても参考になりました。ご回答誠に有難うございました。

お礼日時:2010/10/29 05:01

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