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債権譲渡に関する事なのですが詳しい方がいらっしゃいましたら教えて下さい。

祖父が知人A氏に800万円貸しており(借用書有り)二人の顔見知りの知人B氏(法律に詳しい?)が間に入り約5年間に渡り利子5%の回収をしてきたようです。

今年の初めに祖父の体調がおもわしくない為(知人B氏のもと)父と債権譲渡を交わしたのですが、その際回収の権限をB氏にそのまま委任(委任状有り)しております。

先月祖父が亡くなり一度私もB氏に会う機会があり少し話したのですが、債権譲渡時にA氏の方に内容証明を出してないような発言がありました。

そこで質問なのですが
もし債権譲渡に関する内容証明を出してないまま祖父が亡くなった場合その債権は無効になるのでしょうか?
もし無効になるのであればA氏、B氏に対し今後どうゆう手続きを踏んでいけば取り戻す事ができるのでしょうか?

助言頂けますと助かります。

A 回答 (5件)

そうですね、祖父からA師に通知が必要です。


又は代理でB師か、あなたが通知するかが必要です。
今回は通知が無いので無効となるかもしれないですね。
仮に無効としましょう、今回の譲渡はなかったものとします。
この場合は、祖父が亡くなった訳ですから、相続人が相続すれば譲渡と同じ形になりますね。
遺産分割協議でその債権をずべてあなたが相続すれば良いんじゃないですかね。
ま、Aさんにとっては無くならない借金ですね。
それからB氏への委任はいつでも取り消せますよ。委任は信頼関係の上で成り立ってますので、いつでも取り消せます。A氏には間違ってB氏に支払いをしないよう通知しておく必要があるでしょうね。
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この回答へのお礼

遺産相続とゆう形で相続すればよろしいのですね。
わかりやすい回答を頂き有り難うございました。

お礼日時:2010/11/02 09:16

#4追加


下記参照

譲渡の効力は、、、

対抗は、、、、

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9% …
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
参考になりましたm(__)m

お礼日時:2010/11/02 09:17

当事者間と、第三者の関係は違います。


民法467条は、(債務者含む)第三者との関係は、通知などないと対抗できないとされています。
条文は「対抗」です。 == 不動産登記と同じ内容
譲渡の効力はないとは言っていません

譲渡した当事者間(相続人を含む)は、債権譲渡の効力はあります。

祖父及び祖父の相続人には、債権譲渡効力はあります。

条文をよく読んでから、回答してください。
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債権譲渡の条件は、債権者(祖父)が債務者(A)に、債権を父に譲渡したことを通知するか、債務者(A)の承諾が条件になります。

仮にBに債権譲渡の通知を依頼しても債権者(祖父)本人の譲渡証明書に署名捺印が無ければ譲渡したことに成りません、後は債務者(A)が債権が父に譲渡されたことを承諾すればOKですが、承諾しなければ債権は祖父の相続人が相続することになりますから相続人が債権の回収を行うことになるでしょう。
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この回答へのお礼

回答有り難うございます。
参考になりましたm(__)m

お礼日時:2010/11/02 09:20

1点だけ注意しておきます。


『回収の権限をB氏にそのまま委任(委任状有り)』(回収の委任)と『債権譲渡』とはまるっきり意味が違います。

もしB氏が完全に債権譲渡を受けていれば、回収したお金をご遺族に渡す必要はありません。

『債権譲渡に関する内容証明を出してないままお祖父さんが亡くなった』のはご遺族とすればラッキーです。

現在の状況なら、
債権はご遺族が相続します。
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