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源泉徴収票と年末調整について。
まず、これらの言葉についての私の理解は乏しいです。では本題に入ります。

今務めている会社(アルバイト)で、「年末調整をするので前職の源泉徴収票を持ってきてください」と言われました。私の前職は12月から3月の4ヶ月間で給与は月2万でした。しかし4月に辞めて、9月から今の会社に入りました。また、やめたときには源泉徴収票はもらえませんでした。今の会社では源泉徴収票は提出しなくても年末調整をしてくれるそうですが、わたしが源泉徴収票を出さなくても大丈夫(損をしたりしない)なのでしょうか?とある理由で源泉徴収票はできれば前職からもらうということはしたくはないのですがどうなのでしょうか

A 回答 (5件)

年末調整自体は義務ですよ。


貴方の場合は会社がしなければいけないのです。
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>今の会社では源泉徴収票は提出しなくても年末調整をしてくれるそうですが、わたしが源泉徴収票を出さなくても大丈夫(損をしたりしない)なのでしょうか?


損はありません。
本来ではありませんが、その額なら問題ありません。
前職分が20万円を超えたり、貴方の年収が150万円を超えていれば確定申告の必要がありますが。
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この回答へのお礼

具体的な金額も知りたかったのでありがとうございます。では年末調整も確定申告もする必要がないようなので、会社にそう伝えます

お礼日時:2010/11/03 21:44

税の申告は国民の義務で損得ではありません正しい納税をしましょう。



〉源泉徴収票は提出しなくても年末調整をしてくれるそうです
 税の申告は本来、個人で申請するものですがサラリーマンは会社が個人に代わってやってくれますそれが年末調整です。なので前職分を出さなかった場合は個人で翌年、確定申告をすることになります。
ただ質問者さんの場合前職の給与が少額ですので出さずとも所得税には影響ないでしょう。
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12月分は関係ありません。


1月から3月までの収入が少ないので影響も少ないでしょう。
前職では所得税が引かれていたのでしょうか。
年末調整はお金が返ってくるとは決まっていません。
取られることもありますよ。
したくなくても前職からもらい提出する義務があるのです。
まともな会社なら何も言わなくてもそのうち送ってくるのではないでしょうか。
12月になってから判断しては。
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無くてもかまいません


提出しなかったときは
前の職場で源泉徴収をされていて年間の所得が課税額に達していないときは還付を受ける事が出来ません
前の収入と現在の収入の合計額が課税所得に達していたときは脱税になります
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