No.4ベストアンサー
- 回答日時:
会社所在地および故人の居住における慣習によって「常識」は異なりますが、少なくとも生花代が御社の常識内であれば「福利厚生費」で処理するのが良いと考えます(交際費で処理するべきではない)。
特に2番さまが書かれているように社内規定が存在するのであれば、「福利厚生費」で処理すべきです。
他方、常識以上に盛大な生花を出されたのであれば、「福利厚生費」で処理したところで損金否認されることがありますので、税務署と相談したほうが良いです。
[国税庁タックスアンサー] http://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5261.htm
最後になりましたが、会計と税務は別物です。
私見ですが、会計としては「福利厚生費」での処理が適切と考えます。
その後、法人税の申告書別表4などでの調整を行い、法人税を算出することとなります。
No.3
- 回答日時:
特別な額でなければ、福利厚生費(一般的には)として取り扱われますので、交際費等には該当しません。
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【措置法通達】(福利厚生費と交際費等との区分)
61の4(1)-10 社内の行事に際して支出される金額等で次のようなものは交際費等に含まれないものとする。(昭52年直法2-33「35」、昭54年直法2-31「十九」、平6年課法2-5「三十一」、平19年課法2-3「三十七」により改正)
(1) 創立記念日、国民祝日、新社屋落成式等に際し従業員等におおむね一律に社内において供与される通常の飲食に要する費用
(2) 従業員等(従業員等であった者を含む。)又はその親族等の慶弔、禍福に際し一定の基準に従って支給される金品に要する費用
No.2
- 回答日時:
貴社が慶弔規程に従って出す香典は交際費にはならず福利厚生費でかまいません。
その規定に生花を供えるということが定められていればそれも同様です。
多分規定になくもその地域等の慣習に従った範囲で社員の親族であれば同様の扱いは可能だと思います。
ただし、その額が常識の範囲内であることです。
これは結婚式の祝い金でも同様です。
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