自賠責保険のことで、教えていただきたいのですが・・・。
先日、自動車と原付の出会いがしらの事故をしました。
私が、原付で、相手が自動車。
出会い頭なのですが、保険会社いわく私の方に過失があるといわれました。
ほんと一瞬の事だったので、あまり覚えていたのですが、原付と車の当たった場所からそういう
判断だそうです。まだ、過失割合はでていないのですが、分はこちらが悪いの明確だと言われました。
その判断はきちんと受け止めようと思っているのですが、転倒したときに、ひざの骨にひびが
入ってしまい、首も痛みがおさまらないので通院しています。
相手さんは、ケガはないようです。
で、そこで通院は相手の自賠責から出るので、通院はしてくださいとの事ですが、
専業主婦なのですが、足が不自由な分、家事にも影響がでています。買い物すらいけません。
加害者でも、休業補償はでるのでしょうか?
出るとしたら、通院した日数分しかでないのでしょうか?
慰謝料は、被害者だけのものなのでしょうか?
それとも、加害者なので、1円もでないのでしょうか?
車の免許もないので、原付ばかりで行動していたので、足も不自由になってしまったので、
どこにもいけず精神的苦痛があります。
もし、治療費や通院費が自賠責範囲を超えてしまったら、相手側の任意保険を使うことが
できるのでしょうか?
過失割合がこちらが少なくなるとなれば、原付の修理代も自分で払わなければならなく
なるのでしょうか?
わからないことばかりで、説明も不十分ですが、お許しください。
よろしくお願いいたします。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
分からないことばかりでご不安なことと思います。
週2回ほど通院したとして分かりやすく簡単にご説明します。自賠責は怪我をされた方への救済の制度です。怪我した方の一方的な過失であっても120万を限度に以下のように請求できます。今回の事故は文面からだけですがあなたは被害者なのですよ。
(1)休業補償は5700円×実治療日数です。 実治療日数とはいわば通院回数で通院期間ではありません。
(2)治療費や通院にかかった費用として必要かつ妥当な実費(実際に払った金額)を請求できます。
(3)慰謝料は4200円×実治療日数×2 実治療日数の2倍と言うことです。
(4)治療費等が120万を越えると、相手方の任意保険から過失割合に応じて支払われます。
(5)そのほか保険請求に必要な診断書なども実費を請求できます。
過失割合について:止まっている車にぶつかったのでなければ、車側にも過失があったとされます。仮にあなたの過失が8割とすると、相手側の過失は2割と言う事になります。
自賠責ではありませんが、バイクや車の修理代のやり取りは以下のようになります。
(1)あなたが支払わなくてはいけない金額:相手の損害額(車の修理代)×あなたの過失割合
(2)相手から払ってもらえる金額:あなたの損害額(バイクの修理代)×相手の過失割合
仮に相手の車の損害額が5万円、あなたのバイクの損害額が2万円として、上記の過失割合とすると、
相手が払ってくれる金額: 2万円×2割=4000円
相手に払わなくてはいけない金額:5万円×8割=4万円
このように過失割合に応じて支払いや受領の金額が違ってきます。
そんな事も無いとは思いますが、相手保険会社の言い分が不当と思われたら、またより詳しくお知りになりたかったらどなたか詳しい方か市役所に相談窓口が在りますので、相談されることをお勧めします。
No.4
- 回答日時:
おおむねANo3さんの回答であっていますが、少々補足しておきます。
自賠責保険では、けがをした人が「被害者」です。
被害者の損害は、治療関係費・休業損害・慰謝料が主なもので、加害者の自賠責保険から支払われます。
ただし、加害者が(1)自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと、(2)被害者又は加害運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと、(3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったことを立証すれば、保険金が支払われません。
平たく言えば、被害者が100%悪い事故では、相手方の自賠責保険から支払いを受けられないということです。
また、損害賠償は過失割合に応じて相手の損害を賠償し合うのが民法の原則です。(過失相殺については、ANo3さんが例示して説明されているとおりです)
しかし、民法の特別法である自賠法では、原則として被害者の過失を相殺することなく、全額賠償します。
ただし、自賠責保険調査事務所が被害者過失70%以上と判断した場合は、認定した損害額から20%減額して支払われます。自賠責で判断する過失割合と任意保険で判断する過失割合は、必ずしも一致するものではなく、自賠責では被害者に有利に判断する傾向があります。
よって、質問者様のケースでも、仮に質問者様80:相手20で物損部分を示談したとしても、自賠責保険では減額なしで支払われる可能性が十分あります。
自動車保険(任意保険)は、自賠責保険の上乗せ保険ですので、自賠責限度額を越えた損害は、相手の任意保険へ請求できます。
しかし、仮に損害額が200万円であっても、質問者様の過失が70%であれば相手には60万円の賠償責任があるだけですので、自賠責保険から120万円受け取っていれば相手からの賠償は受けらません。
加害者の賠償責任額(=質問者様の損害額×相手過失割合)が120万円を超過すれば、超過分が相手の任意保険から支払われます。(ただし、慰謝料については自賠責保険と任意保険では算出方法が異なり、3か月以上通院した場合は任意保険の慰謝料の方が少なくなります)
自賠責保険支払基準は、
http://www.nliro.or.jp/service/jibaiseki/shihara …
をご覧ください。
なお、治療関係費の通院等の交通費で妥当な実費とは、電車・バス等の公共交通機関はその実費、自家用車を利用した場合は、往復の通院距離×15円×通院回数となります。
また、請求に必要な書類として、治療を受けた病院等が作成した自賠責保険用の診断書・診療報酬明細書があります。
診療報酬明細書には、支払った治療費のほか通院した日が記載されており、これが慰謝料・主婦の休業損害の算定基準となります。
慰謝料は、総治療期間と実治療日数(通院日数)の2倍を比較して少ない日数を認定日数とし、それに4,200円を掛けます。
なお、けがの治療は必ず健康保険を使いましょう。病院等が「交通事故では健康保険が使えません」と言ってもそれは嘘です。健康保険を使っておかないと、自賠責枠の大半が治療費に消え、慰謝料・休業損害がほとんど手元に残らない場合があります。
No.2
- 回答日時:
お怪我ですんで良かったですね。
>保険会社いわく私の方に過失があるといわれました。
この場合、第一当事者があなたになります。まあ警察用語ですがどちらの責任で事故がおきたかという場合に責任を明確にするために使います。つまりあなたが慎重に原付を運転していれば事故は無かったということです。
普通は自動車の方が悪くなります。あなたが一時停止違反とか信号無視などをしていればそれに該当します。わき道から急に本車線へ飛び出すとかですね。この様な場合は原付(自転車)の方は死亡事故になるケースが多いですよ。
>治療費や通院費が自賠責範囲を超えてしまったら、相手側の任意保険を使うことができるのでしょうか?
治療に関する費用は、いまのところ全額でます。ただし、自賠責では数百万位でる模様なのであなたの怪我が治りまでは大丈夫でしょう。もし、それで足らなくなれば任意保険になるわけですが、任意保険を利用するかどうかは相手側の判断によります。通院費については相手側(の保険会社)とのご相談になると思います。
>加害者でも、休業補償はでるのでしょうか?
あなたが悪いのです。出る訳ありません。また、休業補償は仕事に就いている人に補償されるものです。なにかお仕事をされていますか?ご質問内ではお仕事の事には一切触れられていませんが…。主婦業に対する休業補償ということであれば、加害者であれ被害者でも認められた事例はありません。今はタクシーの運転手でも休業補償はなかなかでないですからね。
>慰謝料は、被害者だけのものなのでしょうか?
そうですよ。迷惑かけられたから補償を求めるのが慰謝料です。迷惑をかけたのは貴方です。第一当事者ですから慰謝料なんて請求できるわけありません。貴方が起こした事故ですよ。
>過失割合がこちらが少なくなるとなれば、原付の修理代も自分で払わなければならなくなるのでしょうか?
その通りです。過失割合が9対1なら、あなた相手側の修理費用の9割を負担します。相手側はあなたのバイクの修理代の1割を負担します。それが過失相殺(割合)です。
文面を拝見すると何故事故が起きたのかのかの認識が少し薄いようにお見受けします。貴方がこの事故で非常にご不便な状態なった事は理解できますが、貴方の不注意で起きた事故です。そこの所をもう少し考えてみてみてください。自分の過失で起きた事故なのにあなたは補償ばかりをもとめていらっしゃる。ひょっとしたら死んでいたかもしれないのに…。
No.1
- 回答日時:
直接の回答ではないかもしれませんが・・・。
あなたのバイクには任意保険がないのですかね。
ご家族でファミリーバイク特約などを自動車の任意保険でつけていませんか?
あれば、保険会社に連絡の上で相談しましょう。
あなたのバイクに任意保険がない、家族の自動車保険の特約がない、ということであれば、家族の自動車保険に弁護士特約はありませんか?
あれば、弁護士に交渉などを依頼することが出来るでしょう。
これらを書いたのは、交通事故の賠償のプロである相手の保険会社は、あくまでも営利団体で、公共機関でもボランティアでもないからです。担当者は、自分の保険会社からの支出である保険金を低くすることが仕事だからです。保険会社は、加入者や保険料を多く得る努力をし、支払うべき保険金を少なくすることで利益を生み出しています。
プロと素人であるあなたでは、正当な賠償が受けられるかが不安になるということです。
あなたが保険の契約をして過失が少しでもあれば、契約する保険会社が対応するでしょう。過失割合も事故状況で簡単に割り出すのではなく、双方の話し合いによる部分もありますからね。
私は保険契約をしていましたが、過失割合0であったため、保険会社に期待できず、自分で交渉をしました。しかし、相手の保険会社は多くの事故の一つとして扱われ、ろくな交渉が出来ませんでしたね。自分の保険会社も相談程度で対応してもらえませんでした。そこで、家族のを含む保険契約をすべて確認したところ、弁護士特約が利用できる可能性が出たため、契約保険会社に問いただすと、初めて利用できることを教えてもらえました。自分の契約する保険会社も言葉は丁寧でも、支出の伴うアドバイスを自分からしてくれないということでしょう。
現在では、弁護士特約を利用して、弁護士へ依頼しています。弁護士報酬は、弁護士から保険会社へ直接請求してもらっていて、保険会社も支払ってくれています。弁護士も成功報酬の部分があるため、裁判にして勝ち取ろうと頑張ってくれていますね。
ご自身やご家族の保険会社が利用できないようであれば、ご自身での交渉のために勉強するか、弁護士などへの依頼も考えましょう。
検索サイトで検索すると、行政書士などによる賠償金額や示談交渉のための請求等を計算や代筆をしてくれるところもあるようですね。また、金額によっては、司法書士の簡裁代理認定などに依頼することで弁護士より安価での対応の方法もあるかもしれません。
過失割合は、最終的に双方が負担する割合です。
修理代もあなたの過失分は相手から出ませんし、治療費も同様でしょう。
また、相手の修理代のうち、あなたの過失分は請求されることにもなるでしょう。
原付の方が弱者ですので、状況によっては相手の過失を求めることも可能かもしれません。
ただ、事故や当事者などは同じ事故はありえません。あくまでも過去の判例や実績などに基づいての交渉になりますし、プロが素人をごまかそうとすれば簡単でしょう。
相手の保険部分は、過失部分だけです。それが自賠責の範囲を超えれば任意保険が適用されるでしょう。ただ、保険を使うかどうかは、相手次第でしょう。保険会社が間に入っているということは任意保険が適用されるでしょうが、保険会社は自賠責保険の範囲での解決を考えるでしょう。治療も一定期間ごとに治療先に症状固定などとして治療の打ち止めを求めることでしょう。医師なども事故と因果関係がはっきりしている、怪我などの症状が医学的に証明できるような状態で無ければ、保険会社を説得できないため、問題視されないため、症状固定の診断を下す可能性も高いです。
専門家のアドバイスを受けるか、相手の保険会社の言いなりになるか、あなたが交渉するしかありません。あなたの交渉もある程度の根拠が無ければ、相手の保険会社は納得しないでしょう。最悪裁判に訴えられて、賠償義務が終えたなどという裁判をされかねません。
事故では、弱者が損をします。多くの場合被害者が損をします。加害者であるあなたも相手の過失部分に就いては被害者なのです。戦うには武器が必要でしょう。どのような武器を持って、どのように戦うかは、あなた次第でしょう。
大変な状況かもしれませんが、出来るだけ損失を減らすためにも、頑張るしかありません。
通院や生活にタクシーなどが必要であれば、過失割合にもよるかもしれませんが、保険会社が負担するかもしれません。介助が必要であれば、家族の介助による部分も保証されるでしょう。専業主婦でも休業損害が最低額などでもらえるかもしれません。
わかりやすくご説明いただきありがとうございます。
バイク自体には、任意保険は入っていないのですが、家族の自動車の任意保険に
ファミリーバイク特約はついてます。
なので、自動車の保険会社に連絡をしたのですが、頼りない回答ばかりで不安になってしまって・・。
わからないことは、その保険会社に直接はっきり聞いたらいいのでしょうか?
加害者だと言われたので、あまり強く言ってはいけないのかなとか思ってしまって・・。
だけど、実際ケガをしてしまって、負担は大きいので保険に入っているのだから、何か対応
してもらえるのかな?と思い・・。
保険会社も、相手側の保険会社と同じで事を穏便にすませられると言う回答だったのですが、
こちらの事については、あまり教えてもらえなかったので。
本当にありがとうございました。
少し、勉強をしてから保険会社に問い合わせてみようと思います。
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