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教えてください!
国道2車線で車が直進、そこに右手の路地から当方の原付が右折しようと、中央分離帯の切れ目からL字カーブをしたところで、直進車に後ろから跳ねられました。自分の怪我は幸い2週間の打撲程度ですみました。

保険屋に相談したところ、ほとんどがこちらの過失であるため相手の任意保険に治療費等の請求はできないが、治療費、休業、治療のための交通費等を後ほど相手の自賠責保険に請求できると聞きました。

明らかに直進車の方が有利だと言われましたが、この場合保険屋同士の話し合いでは大体どのくらいの割合になるものでしょうか?
相手の自賠責保険への請求はこの割合に応じた分のみとなるのでしょうか?

また、過失何%というのは警察が決めるものではないのですか?
教えてください。よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

過失に関しては民事案件ですので 警察は関与しません。


ご質問の場合9対1の割合が妥当では?で、頑張っても8対2が限界でしょう!
当然相手の自賠責より治療費、休業、治療のための交通費等の1割ないし2割の請求する権利が出来ると言うことです。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございます。

お礼日時:2008/02/20 17:44

優先道路を四輪車が直進、バイクが非優先道路から優先道路に右折。


この場合の基本過失割合は70:30です。
貴方が70です。

間違った解答がされていますが、
自賠責では貴方の過失が70%以上有る場合は、障害部分において20%の減額がされます。
即ち、通常は限度額が120万円ですが、96万円が限度額になります。
自賠責損害調査事務所がこの過失割合を検討しますので、自賠責損害調査事務所が貴方の過失は70%未満と判断した場合は、減額されません。

自賠責は、過失に応じて保険金を支払う訳ではありません。
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警察は過失割合を決めません。



過失割合は双方の保険会社が話し合って提示してきます。

保険屋同士の話合いでは、膨大な事故例の中から類似の事例を参考にしてはじき出されますので、妥当な数字であると思います。

その割合で双方の事故当事者が納得すれば、その割合で保険金が支払われて示談にしましょう。という事になります。

>相手の自賠責保険への請求はこの割合に応じた分のみとなるのでしょうか?

そのとおりです。相手の過失が3割なら質問者さんの損害額の3割を請求します。残り7割は自業自得ということです。

つまり過失割合が質問者さんが7:3が相手になるとしたら、相手の損害額の7割が質問者さん加入の保険より支払われ、質問者さんの3割は相手の保険より支払われます。尚、自賠責保険は物損については支払われません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2008/02/20 17:43

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