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先日中学生の娘の不注意(飛び出し)で交通事故に合い、足を骨折してしまいました。医者からは「成長が止まってみないと程度は分からないが、成長障害(足の長さの違い)は必ず出る」と診断されました。

この場合、先方からの慰謝料の支払いはあるのでしょうか。又、支払いがあるとすれば相場はどのくらいになるのでしょうか。
お手数をお掛けしますが、識者からの回答をお待ちします。
宜しくお願いします。

A 回答 (6件)

>この場合、先方からの慰謝料の支払いはあるのでしょうか。



貴方が請求しない限り、支払われません。

自分が加害者だったと仮定した時「相手から請求もされてないモノを、自発的に払う」でしょうか?払いませんね。

なお「慰謝料」と「損害に対する賠償金」は「別のモノ」です。

>支払いがあるとすれば相場はどのくらいになるのでしょうか。

相場はあってないような物。ケースバイケース。

あえて言うなら「相手が支払い可能で、受けとって納得出来る額」としか。

要は「慰謝料も含めて、示談が成立するかどうか」って事です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/30 13:10

言い忘れていましたけど、今回の事故での娘さんの過失がどの程度になるのかはわかりませんが、一般的に歩行者の過失が0になることはまずないので、最低でも自賠責から治療費+慰謝料の8割は出るでしょう。

(娘さんの過失が7割未満なら全額でます)

ただ自賠責支払上限の120万を超えた分については、相手側任意保険になりますので、その場合には過失割合通りにその分だけ少なくなります。

相手は人との接触だから怪我はしていないでしょうから、相手に対する支払として考えられるのは車が損傷していたらその弁済を過失割合分支払います。物損になるから相手に対する慰謝料支払はありません。

なお、怪我はかならず健康保険を使用してくださいね。
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弱者救済という観点で、このような事故でも歩行者は被害者扱いされ、自賠責保険から治療費も出るわけですが、自動車を運転していた方からすれば迷惑千万な話ですね。



まあ、自賠責保険に後遺障害認定申請をして認定されれば、自賠責から慰謝料が下りるでしょうが、それ以上を先方に要求するのは、あまりに強欲というか見下げ果てたお考えというように思います。

仮に民事上あなたの娘さんが被害者であったとしても、主たる非が娘さんの方にあるのであれば、あなたの方から相手にお詫びするのが筋ではないかと思います。それが、常識人の振る舞いではないでしょうか? 慰謝料を請求するなど言語道断という気がします。
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娘さんが10割悪いのであれば逆に相手に


慰謝料払うことにならないのかな?
娘さんのお陰で相手も会社遅刻とかしたで
しょうし車だって壊れたでしょうし。

とはいえ娘さんが相手の車が走っている以
上は10割悪いということはないでしょう。

相手は任意保険に加入していないのでしょ
うか?加入しているのであれば担当者つき
ませんでした?

俺も事故の被害者で骨折しましたがわざわ
ざ家にまで来て今後の補償の問題やら治療
費の問題を説明してくれました。

その時に説明してくれたのは
慰謝料は
通院(入院)日数×4200円×2
もしくは
完治までの期間(通院終了まで)×4200円の
安い方が基準だそうです。
これは強制保険での慰謝料の計算がそうなっ
ているみたいです。

なので骨折して自宅療養となればほとんど
慰謝料もらえない計算です。
さらに慰謝料もらっても娘さんの過失割合
分は相殺されちゃいます。

あとは完治しないで後遺症が残る場合は
「後遺障害診断書」を主治医に書いてもら
って任意保険屋経由で第3の認定機関に
退出します。

そこで残念ながら後遺症として認定される
と慰謝料はUPします。とはいえ過失相殺さ
れると思いますが。

ですのでまずは相手加入の任意保険屋に確認
したほうがいいですよ。

任意保険に加入していない場合にはどうす
るのかな?俺はバイクに乗るので過去3回
交通事故に遭いましたが全て任意保険屋に
対応してもらったので。

強制保険枠で120万まで人身事故に関する
補償枠がありますからそんなに大きな怪我
でなければこの120万で足りるのでしょう
けど。

交通事故は怪我している人が被害者と
いうものでは無いみたいです。
娘さんのが過失が多ければ娘さんが加害者
としてとらえられるもおかしくありません。
ですので怪我しているから慰謝料と考える
のはどうかと思います。

とはいえ子供の怪我というのは自分の事
以上に心配しますよね。
俺も事故の影響かわかりませんが左右の足
で長さが1cm違います。
でも普通に走れるし、なんの影響もありません。
1cmの違いなら平気ですよ(^^)
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/30 13:14

ご質問の話は難しい話です。


というのも、その成長障害により実際に将来左右の長さが異なるのであれば、それは後遺障害認定されるべきものなのですが、現時点では未確定です。
ほとんどないかもしれないし、はっきり生じるかもしれません。

ちなみに左右の足の長さが1cm以上異なるのは自賠責の後遺障害認定では13等級に該当し、賠償額は139万と下記一覧からわかります。
(1下肢を1センチメートル以上短縮したものに該当します)

http://www.aos.ne.jp/visitor/insurance/insu_liab …
http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2aftere …

ただ現時点では未確定なので、簡単には話はすすみません。
示談のときに工夫するしかないのではと思われます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/30 13:12

一般的には、通院日数×4,200円とか。



> 成長障害(足の長さの違い)は必ず出る

歩行や日常生活に支障が出るのなら、後遺障害等が認められるかも。
生命・傷害保険や、車を持っていて任意保険に加入しているのなら、そちらに相談してみては?

保険料が出るケースもあるし、普段支払っている高い保険料には、こういう場合の相談料も含まれます。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

ありがとうございました。

お礼日時:2008/08/30 13:11

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