昨年11月に私の息子の嫁が自転車に乗って通勤する途中に、横から飛び出して来た自転車に乗った中年のおばさんにぶつけられ、嫁は何とか転倒せずに済んだのですが、相手のおばさんは転倒しました。
相手方の怪我はすり傷程度で大した事はなかったようなのですが、一応警察に言っておこうという事で警察官に来てもらい現場検証をした後、双方で調書に署名しました。その時に色々やり取りがあったようなのですが、その場の結論としてお見舞い費も兼ねて治療費について20%は支払っても良いがこれで示談とするとの口約束をしたらしいです。
その後、3ヶ月が経過し、今日になって相手方の損保会社からいきなり請求通知書が届きました。
その内容は、過失割合はまだ未決定であり治療費請求額はまだ未確定であるが、慰謝料として15万円を支払えというものでした。
どうやら相手方が、労災の関係か又は交通共済等の関係で保険会社に請求したらしいのです。
このような場合、どのように対処すれば良いのでしょう?法律的に支払わなくてはならないものなのでしょうか?私も始めてのケースで、全く対処法が判らず本当に弱っています。
損保にお詳しい方も含め、是非とも良きアドバイス・対処法をご教示下さい。
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
少し疑問点があります。
通常保険にしても共済にしても、関係するのは契約者の過失部分の賠償示談交渉をするのであり、契約者の無過失部分の請求 取り立て 回収行為は「非弁行為」として法律に抵触することになります。(弁護士行為はできません)したがって、契約者に替わって慰謝料を請求する行為は弁護士法違反になります。
請求書のたぐいがどのようなものかわかりませんが、過失割合も決まっていないのに、何故慰謝料のみ先に公的機関ともいえる保険会社が請求してくるのか疑問に思います。自動車保険に加入ならその関係者 市町村にある交通事故無料相談所などに相談されるのが良いと思います。
人身傷害補償などの保険の関係があり、求償してきたにしても、加害者との過失相殺も話し合いせず、一方的に慰謝料請求のみはおかしいですし、口約束ではありながら示談もしてます。慰謝料も過失相殺の対象です。
話し合いもせず、一方的要求は法的に妥当なものとは思えません。その保険会社と話し合いしなければなりませんが、その前に上記相談機関 また地区弁護士会にも無料相談があるはずです。問い合わせてください。
No.6
- 回答日時:
話としてはかなり疑問が付く内容です。
保険会社が動くとすると何かの保険に相手方が入っている事になります。
請求をしてくる保険として考えられるのは、自動車保険の人身傷害補償特約(交通傷害全般補償)くらいしか思いつきません。
その他には被害事故請求費用と言った種類もありますが、弁護士代を払うだけの保険なので保険会社が直接請求できる保険となると非常に限られます。
人身傷害を使って損保会社が請求してきたとしても、そもそも保険の問題ではなく損害賠償の問題です。
法的責任の話し合いもされていないうちにフライングも良いとこですし、慰謝料だけの請求も意味不明です。(保険会社ではなく保険代理店が請求してきたというオチはないでしょうか。)
示談とは話し合いで解決することを指しますので、話し合いがされていないのに一方的な請求など相手にする必要は取り合えずないと思って良いでしょう。
どうすれば良いか、ですが、事故相手に直接説明を求めるところから始めてみましょう。そうする事で何らかの動きが出てくるでしょう。
ところで、新婚で無保険とありますが、自転車事故のような場合は「個人賠償保険(特約)」で相手方に賠償できます。この保険は一人一人入っている必要はなく、「同居の家族」が全員補償対象になります。
両親と同居していれば両親名義でも息子名義でも個人賠償があれば使えます。息子さん自身で火災保険、傷害保険、自動車保険などあれば取り合えず証券をひっくり返してチェックしてみる事をお勧めします。
No.4
- 回答日時:
通常、損害賠償は損害が確定してから行なわれます。
>過失割合はまだ未決定であり治療費請求額はまだ未確定であるが、慰謝料として15万円を支払へ
というのは妙な請求です。自賠責の算式なら慰謝料も治療日数から割り出されるので、慰謝料だけとういのも変です。普通は当座の治療費の請求が先に来ます。
額も常識外に大きいですね。常識的には通院日数×5000円×過失割合程度のハズですが....。
損保会社はとりあえずあなたに請求して、”黙って支払った実績があるからこれで過失を認めたのだ”という証拠作りの可能性が大です。
一度、相手の言うなりに支払いをしてしまうと、自分の気持ち的にも弱くなってしまいます。
また治療費の請求が未だであるということは、敵は”すり傷”でまだ通院しているということでしょうか?
百歩譲って、10日も通院して過失割合50%でも2~3万円ですよね。
ゆえに、黙って支払ってはいけません。最低限、算出の根拠を問い合わせるべきです。
実は、自転車事故には自賠責法が適用されないので、加害者側が圧倒的に有利です。
民法の定めによると、事故の因果関係、過失割合、治療費の妥当性、....etcは被害者側が証拠を揃えて証明しなければならないのです。
例えば事故で足が痛くなったと主張するためには、事故前に既往症が無かったことを被害者が証明しなければなりません。
あなた側は”賠償は被害が確定してから話し合いしましょう”という立場を貫くべきです。
あと、菓子折りでも持って一度、被害者様へお見舞いに行くことをお勧めします。
敵の状態を偵察するのです。怪我の状況、相手の心理状態、経済状態、家族の様子などを確認します。
以後の作戦も立て易くなりますよ。
No.3
- 回答日時:
No.2です
ちなみに、自転車による事故を保証できる保険には加入されてないのでしょうか?
相手も保険会社や共済を使ってるのですし、多少なりとも双方過失があるようなので保険会社などに相談したほうが良いかと。
火災保険の特約などで保証されるケースもあるようですので
一度加入済みの保険を全部みては如何でしょうか?
No.2に引続き2つめのアドバイスも頂き、本当に有難うございます。嫁はまだ新婚で、保険や共済等も入っていないみたいで、それで弱っているのです。
でもアドバイス頂いた様に、もう一度、息子の保険も含めて見直すよう伝えてみます。
ramokeさん!
心強いアドバイス、本当に有難うございました!
No.2
- 回答日時:
>過失割合はまだ未決定であり治療費請求額はまだ未確定であるが
>慰謝料として15万円を支払えというものでした。
口約束でも契約事は成立しますので御注意ください。
ただ、今回のケースは相殺できる分があると思いますので
相手が請求してきたのなら、内容説明を受け確認し
貴方も同様に請求したほうが無難でしょう
(非常に面倒ですが)
最終的には双方の請求額と過失割合から算出して
お互いの支払額を相殺し残った分を
払うなり貰うなりしないと一方的に損する事になりますね。
相手は息子さんのお嫁さんの良心を逆手にとって
一方的に請求してきたのですから・・・
No.1
- 回答日時:
ぶっちゃけ、口約束なら問題ありません。
無視すれば良いと思います。
私なら無視した上で、更に何か言ってきたら拒否します。
話から想像すると安全確認しない相手の方が過失が大きいと思います。自転車とは言え軽車両で道路交通法に従わなければなりません(実際は守っている人間などあまりいませんが)。
相手が慰謝料を請求するのであれば、相手の過失を追求して、こちらもそれ以上の賠償請求をなされば宜しいかと。小額裁判なら費用も時間も少なくて済みます。
話の通じない相手なら弁護士に相談なされては?
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