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相続税の申告って素人の私でも可能ですか?

 以前にもご相談致しました(http://okwave.jp/qa/q6284863.html)。ありがとうございました。
 父が亡くなり、二週間経過しました。
 概略を説明しますと、母が土地・家屋&有価証券&銀行預金はすべて相続しますが、私と姉が生命保険金(それぞれ1千万円)の受取人となっている状況です。

 昨日、司法書士さんに「登記変更」の依頼でお話を聞きに行ったとき、ついでに相続税の概略に関してもご相談したところ、司法書士さんの大まかな印象としては、おそらく「基礎控除の範囲を少し超えるが、配偶者の方は軽減措置で無税だろうと思います。ただし、お子さんは、生命保険金1000万円に対する税金として約87万円程度必要だろうと思います」とのご意見でした。
 司法書士さんに、「税理士さんは、手数料の定価というものが存在しないので、けっこう費用がかかるものですよ・・。頑張る方は、ご自身で相続税の申告をされる方も居ますが・・」と濁したような話っぷりでした。
 素人には、相続税は難しい申請なのでしょうか? それとも土地の固定資産評価額などの資料を揃えて、有価証券の評価を証券会社に依頼すれば、何とか可能な作業なんでしょうか?(仕事は多忙ですので、私自身、作業に要する時間はあまり確保できない状況です)
 また、税理士費用の目安みたいなものはないのでしょうか?

P.S:
 今から出張ですので、「お礼」などの書き込みは遅くなると思いますが、コメント・ご意見、よろしくお願い致します。

A 回答 (3件)

あなたの技量によるとしかいいようがありません。



これまで確定申告、しかも給与だけの「確定申告書 A」ではなく、事業所得や株売買益などの「確定申告書 B」を自力で書いた経験がある人なら、何とかなるでしょう。

要は、手引き類を呼んで理解できるだけの基礎力があるかどうかということです。
まずは国税庁の PDF を読んで、できそうかどうかご自身で判断してください。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/s …


解説はこちら、
http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/souzoku.htm

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

 コメントありがとうございました。

 「確定申告書 A」しか書いたことがありません。

お礼日時:2010/11/05 20:17

あなた自身のやる気の時間ですね。



私自身、学生時代に税理士試験のために相続税を学びました。さらに税理士事務所での勤務経験もあり、法人税や所得税などが中心ではありましたが、相続税の申告の補助経験もあります。
その私が祖父の相続では税理士へ依頼し、税理士へ感謝しました。

税理士は常に新しい情報(法改正や判例)を習得しているだろうし、税の知識も深いです。
私自身もど素人ではありませんので、財産評価に必要な資料の入手から相続税申告書類の下書きまでを行いました。依頼したときもぱっと見で自分でやったら、と税理士に言われたぐらいそろえました。
しかし、実際に依頼してみて、出来上がった書類を見たところ、試算より半額近い税額まで下がっていましたね。

税額の計算や財産評価には、原則と例外、特例などが多く存在し、どれもが正しいといわれる計算なのです。その中で納税者にとって有利になる制度を探したり、法解釈を検討してくれることでしょう。

証券会社や金融機関で相続税対策や相続の相談をする場合があるかもしれません。あくまでも商品説明や財産活用の面でのアドバイスでしょう。実際の相続税の相談を受ければ、税理士法違反にもなるでしょう。結果、相談などを受けたとしても、司法書士と同様に専門外のアドバイスをサービスで下に過ぎず、結果無責任な回答ともいえるようなアドバイスとなるでしょう。

税理士だって、固定資産の評価のために現地へ赴きます。必要であればメジャーなどによる簡易的な測量もします。農地であれば農業委員会などにも行くことでしょう。有価証券の評価のための資料は証券会社の協力は必要かもしれませんがね。

税理士報酬は自由化されていますので、ピンキリです。
ただ、以前の税理士報酬規定を参考にして算出する場合も多いかもしれません。
ですので、遺産総額・財産評価の難易度で算出することになると思います。

税理士へ依頼するということは、税務調査などが必要となったときにあなたがたの味方として呼ぶことが出来ます。もちろん日当や修正申告などの事務手続きでは税理士報酬が発生するかもしれません。
しかし、ご自身で相続税申告を行った場合には、税理士へ税務調査などの立会いを依頼しても受けてもらえなかったり、あくまでも仲介役などになってしまう可能性もあるでしょう。味方として交渉するには、計算根拠に自信が持てるかというのもあるでしょうからね。

税務署も昨今の経済状況からして、税収が上がる税目の一つとして相続税を見るかもしれません。税理士の押印が無ければ、誤った計算の可能性、誤った法解釈による計算などを疑って税務調査に来るかもしれませんね。

現金(保険を含む)がそれなりにある相続であれば、税理士へ依頼し、安心も含めて時間を買う方が良いかもしれませんよ。
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この回答へのお礼

> 証券会社や金融機関で相続税対策や相続の相談をする場合があるかもしれません。あくまでも商品説明や財産活用の面でのアドバイスでしょう。実際の相続税の相談を受ければ、税理士法違反にもなるでしょう。
> 税理士だって、固定資産の評価のために現地へ赴きます。必要であればメジャーなどによる簡易的な測量もします。農地であれば農業委員会などにも行くことでしょう。有価証券の評価のための資料は証券会社の協力は必要かもしれませんがね。
> 税理士報酬は自由化されていますので、ピンキリです。

 やはりかなりややこしそうですね。
 ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/05 20:22

相続税の申告書作成時のポイントは「評価額」です。


有価証券と不動産の評価は、専門家に任せるのがベターです。
不動産評価を自分でして「これでどうだ」と税務署員に聞くと
「私どもが良いとか悪いとか言えるものではありません」と答えます。
うそのようですが、本当です。
つまり「評価は自己責任でやる」です。
しかし評価額がおかしいと税務署は後日つついてきます。
矛盾してます。
相続税申告の実調率(実際に調査される率)は高いので、
「ま、これはいいだろう」という申告書にするには、税理士に任せてしまうのがうっとうしさはないです。
申告書の作成は手引きを見ればできることですし、わからない点は税務署に聞けば教えてくれます(評価額だけは既述のとおり)。
相続財産の評価額算出だけを税理士にまかせるという手もあります。
初めにどの程度の資産があるかを告げて、いくらで評価してくれるかを確認すればよいと思います。
申告書に「税理士による評価額を採用してる」旨文書をつける、税理士の評価計算書をつける(税理士が署名押印してくれるはずです)などすれば、調査省略される可能性が高いです。
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この回答へのお礼

 へぇ~!
 そういうものなのですか!
 やはり税理士さんに頼んだ方が良さそうですね。

 ありがとうございました。

お礼日時:2010/11/05 20:24

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